交通事故の解決実績

素因減額・因果関係 裁判 弁護士費用特約 追突 役員 むち打ち・捻挫等 14級

【頚椎捻挫】後縦靭帯骨化症(OPLL)の既往を有する被害者の軽微衝突事故につき、保険会社より因果関係が争われたが、東京高等裁判所により因果関係が認められ、後遺障害等級14級の認定もなされた事例

Iさん 50代・男性・会社役員

【頚椎捻挫】後縦靭帯骨化症(OPLL)の既往を有する被害者の軽微衝突事故につき、保険会社より因果関係が争われたが、東京高等裁判所により因果関係が認められ、後遺障害等級14級の認定もなされた事例

解決事例のポイント

クリープ現象による軽微衝突事故で因果関係を争われたが、交通事故前後の症状推移から、交通事故後に症状が発症したことを立証し、因果関係を認めさせ、後遺障害等級14級も獲得した事例

法律相談前

Iさんは、50代男性の会社役員の方です。

ガソリンスタンドで、順番を待っていたところ、Iさんの後ろで順番待ちをしていた車の運転手が、ブレーキペダルを踏んでいなかったため、クリープ現象で車がゆっくり進んでしまい、Iさんの車に追突してしまいました。

クリープ現象による追突ですので、Iさんの車にはほとんど凹みなどは生じず、衝撃も軽微でしたが、Iさんは首を痛め、腕にしびれも出てしまいます。

そこで、Iさんは、整形外科に通院をしますが、加害者側の保険会社からは、そんな軽微な事故でケガをするはずがないとして、治療費を払ってくれません。

Iさんはどうしたらいいのかわからなかったのと、弁護士費用特約に入っていたこともあり、弁護士に依頼することにしました。

 

自賠責保険に交通事故との因果関係を認めさせ、後遺障害等級14級9号獲得

保険会社が対応してくれないため、Iさんには健康保険を使って通院をしてもらいました。

半年間通院を続けましたが、Iさんの症状は完治することはありませんでした。

このような場合、加害者側の自賠責保険会社に後遺障害等級の申請を行っていくことになります。

ここが最初の関門で、Iさんは交通事故の後に症状が発症し、それが残ってしまっていますので、後遺障害等級を獲得しなければなりません。

また、Iさんには後縦靭帯骨化症(OPLL)がありましたので、後遺障害等級獲得以前に、Iさんの症状と交通事故との因果関係をつなげないといけません。

後遺障害等級が獲得できなかったとしても、自賠責保険会社から治療費や慰謝料などは支払われますが、因果関係が否定されてしまうと、治療費や慰謝料なども払われなくなり、1円も回収できなくなってしまいます。

そこで、刑事記録の分析や医師との連携を行って、被害者請求を行い、無事、交通事故との因果関係を認めさせることができ、また、後遺障害等級14級9号の獲得にも成功しました。

 

民事裁判第一審 東京地方裁判所民事27部(交通部)

加害者側の保険会社は、Iさんの受傷と交通事故との因果関係を認めないという立場でしたので、自賠責保険によって因果関係や後遺障害等級が認められた後も、対応をしてくれませんでした。

そこで、東京地方裁判所民事27部(交通部)に民事訴訟を提起します。

被告側は、保険会社顧問医の意見書を提出するなどして争ってきましたが、こちらも保険会社側意見書の矛盾点をついたり、主治医の意見書を提出して反論するなどして戦いました。

また、被告側が依拠する、後縦靭帯骨化症(OPLL)ゆえの症状であって、交通事故ゆえの症状ではないう点について、確かに、交通事故以前から後縦靭帯骨化症(OPLL)が存在したことは争えない事案でしたが、交通事故前に無症状だった部位について交通事故後に症状が出現していることなどを丁寧に立証しました。

これらに加え、尋問も行って争ったところ、第一審は勝訴判決を得ることができました。

民事裁判控訴審 東京高等裁判所

加害者側は第一審の判決に納得がいかず、控訴をしてきました。

こちら側は、勝訴的判決をもらっていましたが、一部、会社役員であるということを理由として逸失利益が減額されていましたので、こちら側もその点について控訴をしました。

そうしたところ、加害者側の控訴は退けられ、こちら側の控訴については、会社役員であるがすべて労働対価としての収入であったと認められて、東京高等裁判所の判断で完全勝訴となりました。

 

弁護士小杉晴洋の解説:既往症が存在したとしても、交通事故前後の症状推移を細かく立証することによる勝訴することは可能です

Iさんのケースは、クリープ現象による軽微な衝突事故でしたので、保険会社のいうように、後縦靭帯骨化症(OPLL)がない人であれば、Iさんのような症状や後遺症は出なかったといえるのかもしれません。

しかしながら、Iさんの場合、元々は無かった症状が交通事故後に出現しているのですから、これは交通事故を原因とする症状であると考えるのが素直です。

保険会社は、既往症を有している人や交通事故前から障害者であった人に対して、厳しい判断をしてきます。

これは保険会社が営利企業であるからで、なるべく損害賠償金を払いたくないという理由に基づくものです。

これについては、交通事故前後の症状推移を丁寧に立証することによって、損害賠償を得られることがありますから、泣き寝入りをしてはいけません。

私は、障害者の方が交通事故に遭ってしまって、他の障害や支障が出現したりや、元々有していた障害が悪化してしまったというケースを多く扱い、解決してきました。

既往症を有している方で交通事故に遭われてしまったという方については、無料の法律相談を実施していますので、まずはお問い合わせください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。