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よくある質問

依頼する弁護士によって何か違いはあるのでしょうか?

交通事故

依頼する弁護士によって何か違いはあるのでしょうか?

弁護士が介入することによって、慰謝料の水準は裁判基準ベースとなりますので、ベースの慰謝料水準においては、依頼する弁護士によって違いが出ることはありません。

ただし、弁護士が介入したとしても、保険会社は示談交渉の段階では裁判基準の満額は支払わないことが多いので、高い水準での慰謝料を獲得するには、被害者側専門の弁護士に依頼した方が賠償額が高額となる可能性があります。

また、裁判基準から更に慰謝料増額を主張立証していくには、弁護士の専門性が必要になります。

その他、後遺障害等級で何級が取れるか、過失割合、逸失利益(後遺症により今後働きづらくなることについての損害)などについても、弁護士の力量によって差が出てきます。

まずは法律相談を行い、ご自身で専門性を確かめてみることをおすすめします。

当事務所では、弁護士変更後に賠償上がったケースが多数存在します。

左手舟状骨骨折で10級獲得し、裁判により約3700万円を獲得した事例

他の弁護士が非該当で事件終了させていたところ、弁護士交代により裁判で医師の書面尋問を行い14級を獲得した事例

腰椎捻挫の会社役員について、弁護士交代後、休業損害340万円が認められ、総額650万円で示談解決した事例

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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