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よくある質問

リハビリのために仕事を休んでしまうと給料や今後の昇給の点で不安があります。通院をなるべくセーブして仕事をするべきか、仕事は休んでしまってリハビリに専念するべきか悩んでいます。どうしたらいいでしょうか?

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リハビリのために仕事を休んでしまうと給料や今後の昇給の点で不安があります。通院をなるべくセーブして仕事をするべきか、仕事は休んでしまってリハビリに専念するべきか悩んでいます。どうしたらいいでしょうか?

リハビリのためにお仕事を休んだ場合、休業損害の支払いがなされますので、その点は心配しなくても大丈夫です。

なお、有給休暇を取得してお給料をもらった場合であっても、使わなくてもよかった有給休暇を使用したということで、別途休業損害を支払ってもらえます。

昇給遅延については、治療のための欠勤との因果関係が認められれば、昇給遅延分の損害が認められるケースもありますが、立証が難しいこともあります。

原則はお体のことを第一に考えるべきだと思いますが、症状が重くない、医師も仕事をして大丈夫と言ってくれているといったような場合では、リハビリに専念するのではなく、ある程度仕事もされた方が良いというケースも存在します。

会社でのポジションなど、様々な考慮要素があると思いますので、判断を悩まれるようでしたら、弁護士に相談されることをお勧めします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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