【交通事故】弁護士に無料相談!示談・過失相殺とは?

交通事故は弁護士へ依頼!示談をスムーズに

交通事故の損害賠償請求で後悔しないためには、弁護士選びが重要です。交通事故に巻き込まれてしまった場合、精神的にも肉体的にも苦痛を伴います。ケガのせいで仕事を休まなければならないことも考えられます。そんな時に示談金を多くもらえると助かるでしょう。

こちらでは、示談金や慰謝料、賠償金の違いについて、後悔しない弁護士選びなども詳しく解説していきます。突然起こってしまう交通事故に備えて、知識を身に付けておきましょう。

交通事故被害者側専門の弁護士事務所が解説!
示談について

交通事故の被害に遭ってしまった場合、加害者の任意保険会社の担当者と示談交渉をするのが一般的です。しかし、普通の生活をしていて示談交渉をする機会は少ないので、なかなか慣れないものです。そもそも示談とはどのようなものかわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで、示談とはそもそも何か?慰謝料と賠償金の違いについても詳しく解説していきます。いざという時のために、示談交渉の流れなども知っておきましょう。

交通事故における示談とはそもそもどんなもの?

交通事故における示談とはそもそもどんなもの?

そもそも、交通事故の示談とはどのようなものなのでしょうか。示談という言葉はなんとなく知っていても、交通事故の示談となると、何をどのようにすればよいかわからないという方も多いでしょう。

示談とは、民事上の争いにおいて、裁判を行わずに話し合いで解決することという意味でつかわれることが多いです。交通事故の示談は、加害者が被害者に損害賠償を行わなくてはならず、金額や支払時期について話し合いで解決します。

交通事故が発生した場合、示談交渉が開始するのは、ケガの症状が固定してからです。被害者が死亡してしまった場合は、四十九日を過ぎてから示談交渉に入るのが一般的でしょう。また、後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級の認定がおりてから示談交渉がはじまります。

ここからは、交通事故の損害で示談交渉が必要なものを見ていきましょう。

病院の治療費

事故によるケガの治療費を立て替えた場合、治療費を示談金に含めて交渉します。保険会社が直接病院へ治療費を支払うケースも多いので、その場合は治療費についての示談交渉は不要となることが多いです。

保険会社が病院へ治療費を支払っていたものの、途中で治療費の支払を打ち切ってきたような場合には、打切り以降の治療費も支払うよう交渉していくことになります。

なお、重度の後遺症を残してしまった場合には、症状が固定してしまった後の治療費についても、請求していくことができます。

これは、厚生労働省が発表している平均余命までの期間分支払われることになります(簡易生命表)。

示談交渉においては、平均余命までの間にかかることが予想される将来の治療費を一括して支払ってもらうように要求していくので、ケースによっては治療費のみで数千万円の賠償金を得られるケースもあります。

整骨院の施術費

交通事故に遭われてしまった場合、整形外科などの病院に通院するケースが多いですが、病院のほかに整骨院へ通院される方も多いです。治療費と同様、保険会社が直接整骨院へ施術費を支払うケースも多いので、その場合は施術費についての示談交渉は不要となることが多いです。

ただし、整骨院の施術費は、あとになって保険会社が「必要性が無かった」などと言って否定してくるケースも多く、保険会社が支払った整骨院の施術費を返せと言われるケースまで存在します。

こうした保険会社への対応としては、整形外科医と連携を取りながら進めていくのがポイントです。

通院の交通費

自宅から通院までの交通費を請求することができます。

通院方法は、電車やバスなどの公共交通機関を用いることが原則とされていて、この場合には領収書を発行してもらう必要はありません。

足をケガしてしまったなど、電車やバスで通院できないという場合は、タクシー代を請求していくこともできます。ただし、タクシー利用の場合は領収書が必要になりますので注意が必要です。

入院雑費

交通事故に遭われて入院してしまった場合、入院日数に応じた入院雑費を請求することができます。

日額1100円が保険会社の基準とされていますが、弁護士が介入することで日額は1500円に増額されます。

付添費用

交通事故によってケガをされてしまい、その入通院の際にご家族が付き添ったというケースですと、付添費用が請求できることがあります。

通院の付き添いの場合、日額2100円が保険会社の基準とされていますが、弁護士が介入することで日額は3300円に増額されます。

入院の付き添いの場合は、日額4200円が保険会社の基準とされていますが、弁護士が介入することで日額は6500円に増額されることが多いです。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

事故のケガによって通院もしくは入院を余儀なくされた場合、精神的・肉体的に負担がかかります。その負担についての慰謝料です。

保険会社は日額4300円などの基準によって慰謝料算定を行いますが、弁護士が介入することで慰謝料額は2倍程度に上がることが多いです。

たとえば、骨折をして半年間通院治療をしたというケースですと、弁護士介入案件ですと慰謝料額116万円というのが相場となりますが、保険会社基準ですと日額4300円となるので、半年のうちに10回通院していた場合の慰謝料額は4万3000円ということになります。保険会社は基準の2倍額まで上げてくれることもありますが、それでも8万6000円にしかならず、100万円以上の差が生じます。

休業損害

事故のケガによって、仕事を休んだ場合の収入減少の損害のことです。

お勤めの方(会社員・派遣労働者・アルバイトなど)は、お勤め先に休業損害証明書というものを書いていただき、これによって休業損害の請求をしていきます。有給休暇を消化してお仕事をお休みされた場合であっても、休業損害の請求をすることができます。また、交通事故によるケガのお休みで、本来もらえるはずであったボーナスが減ってしまったという場合も、賞与減額証明書をお勤め先に書いてもらうことで、ボーナス減少分の請求をしていくことができます。

主婦の方(パート・アルバイトなど仕事をしていてもOK)も、交通事故によるケガのせいで家事がしづらくなってしまったことについて、休業損害を請求していくことができます。保険会社は日額6100円という基準を用いていますが、弁護士が介入すると日額1万円以上に増額されます。

自営業者の方は、確定申告書類や帳簿書類などを用いて、交通事故の後に損をしてしまった金額を計算し、休業損害の請求をしていくことになります。

後遺症慰謝料

事故によって後遺症が残ってしまった場合の、精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料です。

後遺症慰謝料の金額は、後遺障害等級によって異なります。

また、下記の表のとおり、保険会社の慰謝料基準と弁護士が介入した場合の慰謝料基準も異なります。

保険会社基準 弁護士基準
後遺障害等級14級 後遺障害慰謝料32万円 後遺症慰謝料110万円
後遺障害等級13級 後遺障害慰謝料57万円 後遺症慰謝料180万円
後遺障害等級12級 後遺障害慰謝料94万円 後遺症慰謝料290万円
後遺障害等級11級 後遺障害慰謝料136万円 後遺症慰謝料420万円
後遺障害等級10級 後遺障害慰謝料190万円 後遺症慰謝料550万円
後遺障害等級9級 後遺障害慰謝料249万円 後遺症慰謝料690万円
後遺障害等級8級 後遺障害慰謝料331万円 後遺症慰謝料830万円
後遺障害等級7級 後遺障害慰謝料419万円 後遺症慰謝料1000万円
後遺障害等級6級 後遺障害慰謝料512万円 後遺症慰謝料1180万円
後遺障害等級5級 後遺障害慰謝料618万円 後遺症慰謝料1400万円
後遺障害等級4級 後遺障害慰謝料737万円 後遺症慰謝料1670万円
後遺障害等級3級 後遺障害慰謝料861万円 後遺症慰謝料1990万円
後遺障害等級2級 後遺障害慰謝料998万円
※要介護:1203万円
後遺症慰謝料2370万円
後遺障害等級1級 後遺障害慰謝料1150万円
※要介護:1650万円
後遺症慰謝料2800万円

逸失利益

事故によって後遺症が残ってしまった場合に、将来得られるはずであった収入に対する損害を請求することができます。

たとえば、40歳会社員年収800万円の方が交通事故に遭ってしまい、後遺障害等級5級の認定を受けたというケースにおける、逸失利益の金額は、800万円×0.79×18.372=1億1611万1040円となります。

逸失利益の相場は、交通事故以前のお仕事の状況、後遺症の内容などによって変わります。

弁護士の腕の見せ所となる損害費目ですので、交通事故によって後遺症が残ってしまった方については、交通事故の被害者側専門の弁護士に相談し、ご自身の逸失利益がいくらになるのか算定してもらうのがよいでしょう。

死亡慰謝料

事故によって被害者が死亡してしまった場合、被害者本人の慰謝料に加えてご遺族の慰謝料も請求できます。

保険会社基準の死亡慰謝料基準額は400万円ですが、ご遺族が1名いらっしゃる場合は550万円、2名いらっしゃる場合は650万円、3名以上いらっしゃる場合は750万円、被扶養者がいる場合は200万円の慰謝料が加算されますので、400万円~1350万円という慰謝料相場になります。

弁護士に依頼した場合ですと、2000万円~2800万円が慰謝料相場となりますが、弁護士によっては3000万円以上の慰謝料額を獲得するケースもあります。

上記以外にも、診断書などの損害賠償関係費用、物損、将来介護費、将来雑費、家屋改造費などの損害賠償請求が認められることがあります。

詳細は下記のページをご覧ください。

交通事故での「慰謝料」・「賠償金」の違いは?

交通事故での「慰謝料」・「賠償金」の違いは?

示談交渉にはいくつかの項目がありますが、そのなかでも「示談金と慰謝料」「示談金と賠償金」の違いについて、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。それぞれの違いについて、詳しく見ていきましょう。

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の被害者になってしまうと、ケガなどで肉体的苦痛を強いられる他、精神的にも苦痛を伴います。慰謝料とは、これらの苦痛に対する賠償を意味します。

自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの慰謝料基準によって、示談交渉が行われますが、弁護士基準が最も高額となります。

交通事故の賠償金とは?

賠償金とは、加害者が被害者に損害を与えた際に支払う損害賠償の金額全般のことです。

具体的には、通院交通費、休業損害、逸失利益などの総額を賠償金と呼び、慰謝料もこの賠償金の中に含まれます。

「示談金と慰謝料」「示談金と賠償金」の違い

上記でもお伝えしたとおり、慰謝料は精神的苦痛に対するもので、賠償金の一部です。

示談金というのは、示談交渉の合意によって決まった賠償金のことです。

裁判をした結果として受け取る賠償金のことを示談金とは呼びませんが、示談交渉をした結果として受け取る賠償金のことを示談金と呼びます。

示談金は、慰謝料のみならず通院交通費・休業損害なども含むものですので、慰謝料額よりも示談金の方が金額が大きくなります。

他方で、示談交渉をした結果として受け取る賠償金が示談金ですので、示談解決をした場合は、示談金=賠償金となることが多いです。

交通事故の過失割合と弁護士に相談して失敗したケースを解説!

過失割合という言葉を聞いたことがあるでしょうか?交通事故の示談では、被害者と加害者との過失の割合が重要です。過失割合によっては、減額される金額が大きくなり、損害賠償金が少なくなってしまったというケースもあります。そのような結果を避けるために、過失相殺について解説していきます。

過失割合で損しないためには、適切な示談交渉、交通事故被害者側専門の弁護士を選ぶことも重要です。

交通事故における過失割合とは?

交通事故における過失割合とは?

交通事故には、自分や相手の一方的な過失で発生するものや、双方の過失で発生するものがあります。過失割合とは、加害者と被害者の過失の割合を示す数値のことです。

例えば、過失割合がAさん70%、Bさんが30%の事故があったとして、Aさんが受けた損害は100万円、Bさんが受けた損害は200万円としましょう。

この場合、Aさんは過失割合が70%なので、Bさんが受けた損害200万円の70%である140万円を賠償します。Bさんは過失割合が30%なのでAさんに30万円を賠償することになります。

過失割合は、双方の保険会社の示談交渉によって決定されますが、示談で決まらない場合は裁判に持ち込まれる場合があります。

それでは、過失割合が決まるまでの流れを見ていきましょう。

事故状況の記録

交通事故を起こした場合は、まずは警察に連絡します。交通事故を起こした場合は、警察に報告しなければ道路交通法72条違反になるため注意しましょう。

警察の現場検証により、事故の発生状況などを記録します。この記録は実況見分調書と呼ばれますが(物件事故の場合は物件事故報告書)、過失割合を決めるうえで、とても重要です。

警察を呼んで書類を作成してもらわなければ、保険を使うことはできません。

保険会社との示談交渉

加害者側の保険会社は、事故の状況を踏まえて過失割合を提案してきます。被害者側が、過失割合に納得できれば示談が成立しますが、納得できない場合は交渉となります。

弁護士に依頼すれば過失割合が有利に可能性がある

保険会社からの過失割合提案に納得がいかない場合、交渉を続けることになりますが、加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合は、利用するとよいでしょう。弁護士に依頼することで、過失割合を有利にできる可能性があり、結果的に損害賠償金も上がる可能性があります。

弁護士に交通事故の相談をして失敗したケース

弁護士に交通事故の相談をして失敗したケース

交通事故に遭った際弁護士に依頼すると有利なのはわかりましたが、弁護士の選び方によっては後悔するケースもあります。ここからは、交通事故で弁護士に依頼して失敗したケースを見ていきましょう。

思ったよりも示談金が少なかった

交通事故では最終的に示談金が決定しますが、思ったよりも示談金が少ない場合は、弁護士へ依頼したことを後悔する方も少なくありません。着手金を払って弁護士に依頼したのに、費用倒れになってしまうということもあります。

示談金が変わらないケース

弁護士に依頼したからといって、必ず示談金が増えるとは限りません。例えば、そもそも仕事を休むような大きなケガではなかった場合や、通院日数が少ない場合などです。治療費も保険会社から病院に実費で支払われることが多いため、増額できる見込みはありません。

弁護士の態度が悪い・合わないなど

担当の弁護士と合わない場合や、態度が悪いと感じるとストレスになってしまいます。途中で弁護士を変更する場合、着手金などは戻ってきませんので注意が必要です。日頃からネットの口コミでチェックするか、知り合いから紹介してもらうなど、弁護士選びは慎重に行いましょう。

交通事故被害者側として交渉実績がある弁護士を選ぶと、安心して任せることができます。

後悔しないための対処方法

交通事故が起こって弁護士に依頼したけれど、示談金が変わらなかった、または少なかったということもあります。そうならないためにも、以下の点に注意しましょう。

  • 弁護士費用特約を付ける
  • 相談料・着手金ゼロの弁護士を選ぶ
  • 相談の際に、見積りを出してもらう
  • 相談の際に、手続にかかる期間の目安を教えてもらう
  • 交通事故示談交渉の実績がある弁護士を選ぶ

交通事故被害者側専門の弁護士を選びましょう!

今回は、交通事故の示談金と慰謝料、損害金の違いや、過失割合について解説しました。交通事故の示談金は過失割合で決まります。後悔しないためにも、交通事故の案件に強い弁護士を選びましょう。

小杉法律事務所は、交通事故被害者側専門の弁護士事務所です。交通事故の賠償額や後遺障害等級は専門の弁護士で変わることが多いため、まずは信頼できる弁護士へご相談ください。小杉法律事務所は弁護士1人あたり1000件以上の解決実績があり、相談料・着手金・報酬金負担0円です。全国から無料相談を承ります。

交通事故の弁護士への相談は主に示談交渉に関することが多いです

事務所名 弁護士法人小杉法律事務所
代表弁護士 小杉晴洋 第一東京弁護士会所属
副代表弁護士 神足嘉穂 神奈川県弁護士会所属
弁護士兼社会保険労務士 木村治枝 福岡県弁護士会・福岡県社会保険労務士会所属
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