交通事故の問題は弁護士事務所へ相談!相談のタイミングと費用

交通事故の弁護士依頼費用や知っておきたい基礎知識とは!?

交通事故は突然起こります。自分は注意していても、相手の不注意により事故に巻き込まれることもあるでしょう。交通事故が起こった際、示談交渉を行うことになりますが、保険会社にのみ任せるのではなく、交通事故に精通した弁護士に依頼することをおすすめいたします。交通事故賠償に関する知識がないと、不利な示談をしてしまうこともあります。示談交渉を弁護士に依頼すれば損害賠償金額が高くなる可能性があるため、まずは信頼できる弁護士事務所へ相談しましょう。

しかし、弁護士事務所へ依頼する前に気になるのが弁護士費用です。今回は弁護士に依頼する前に、知っておきたい基礎知識や費用について詳しくご紹介します。交通事故が起きてから慌てることがないように、しっかり基礎知識を身に付けておきましょう。

交通事故を弁護士事務所へ相談する前に知っておきたいこと

交通事故が起きた際、まずは警察や保険会社に連絡するのが一般的です。しかし、事故の後は様々な連絡や手続などが発生します。ケガの具合によっては、自分で事故処理に関する手続をするのは難しいでしょう。そのときに、弁護士へ依頼すると様々な相談や面倒な手続を代行してもらうことが可能です。

ここからは、どのタイミングで相談したらよいのか、相談するタイミング別によるメリットや注意点をご紹介します。

弁護士に交通事故を相談するタイミング

弁護士に交通事故を相談するタイミング

交通事故が起きたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。しかし、警察や保険会社などに連絡する必要もあり、弁護士に連絡するタイミングはいつがよいのか、よくわからないものです。こちらでは、弁護士に相談するタイミングと、タイミング別による、メリットやデメリットをご紹介していきます。

交通事故の直後

交通事故の直後に弁護士に相談することで、初期の段階から適切なアドバイスを受けることができます。交通事故の直後から依頼すれば、面倒な手続の代行が可能ですので、何回も警察署へ足を運んだり、面倒な交渉をしたりする必要がありません。

また、弁護士に依頼すると、どのような証拠が必要なのかが明確にわかります。示談交渉の際に有利になるでしょう。

ただし、弁護士に依頼したからといって、確実に損害賠償金が増えるとは限りません。場合によっては、弁護士費用の方が高くなってしまうケースもありますので事故直後の安易な依頼には注意が必要です。

たとえば、ある程度の治療期間を要する骨折や捻挫などではなく、早期の完治が見込まれるすり傷などのケガの場合には、ご自身で解決をされた方が経済的にメリットがあるということがあり得ます。

ただ、このようなケースでも、弁護士に依頼することまではしなくとも、法律相談だけはしてみると、プラスになることが多いです。

ご自身で示談交渉する上でのポイントなどを、弁護士が法律相談で教えてくれます。

治療中

交通事故によるケガで入院や通院が長期化する場合は、弁護士に依頼すると入通院慰謝料が増額する可能性が高いです。特に、後遺症が残るケガの場合は追加の慰謝料や逸失利益などその他の損害賠償の請求もでき、さらなる増額が見込めます。

しかし、証拠が不十分であれば後の示談交渉や後遺障害等級の獲得が難しくなりますので、継続的な通院や検査などが必要になります。

ケガの種類によって、通院するべき頻度や期間、受けるべき検査などが異なってきますので、治療中に専門の弁護士へ法律相談をしておくことをおすすめします。

将来受け取る慰謝料額などの損害賠償金が高くなるようにするためには、治療期間中になにをするべきかを教えてくれます。

示談交渉中

保険会社は、できるだけ損害賠償金を抑えようとする傾向があります。提示された損害賠償金額が低い場合は、弁護士に依頼すると正当な金額に引き上がる可能性があるため覚えておくのがおすすめです。倍以上に金額が上がるケースも多く存在します。

しかし、交通事故の損害賠償金に関する交渉は、証拠が重要です。証拠が不十分な場合は、交渉が難しくなる可能性がありますので注意しましょう。

保険会社から示談の提案を受けた方は、どんな証拠を追加すると賠償金が上がるのか?弁護士に依頼した場合どのくらい賠償金が上がるのか?弁護士に依頼したら弁護士費用の支払のせいで損をしないのか?などについて、まずは交通事故の被害者側専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。

良識のある弁護士であれば、弁護士費用のせいで損をしてしまうケースに無理矢理介入して、依頼を迫ってくるようなことはありません。

ほとんどの弁護士は、このような良識を有していますので、依頼するか否かは置いておくとしても、まず法律相談には行かれた方が良いです。

交通事故被害者側専門の小杉法律事務所では、交渉によって損害賠償金を増額した実績が多数あります。事故後どのタイミングでもお気軽にご相談ください。

交通事故の示談解決までにかかる一般的な期間

交通事故の示談解決までにかかる一般的な期間

交通事故で被害者になってしまった際、示談解決までにどのぐらいの期間がかかるのか気になるものです。交通事故の内容によって示談解決にかかる期間は大きく変わります。一般的な交通事故であれば、示談交渉にかかる期間は1か月程度です。しかし、重傷のケースなどでは示談交渉に至るまでに時間がかかってしまったり、示談交渉が決裂し裁判になってしまうようなケースもありますので、解決までの期間が長引くこともあります。ここからは、様々なケースでの示談解決にかかる期間を見ていきましょう。

治療中の場合

交通事故の示談は、治療が終わってから開始することが一般的です。治療が終わらないと損害額の確定ができないため、治療中に示談交渉することは難しくなります。そのため、ケガの具合によっては交渉のスタートまでの期間が長引く可能性があるでしょう。ただし、まだ治療の必要性があるにもかかわらず、治療を打ち切ってしまい、早期の示談解決を目指すという方針を取ってしまうと、慰謝料額などの損害賠償金は低くなってしまいます。早期の解決を望む交通事故被害者の方は多いですが、得られる賠償金との兼ね合いで、解決を急がない方が良いケースというのは存在しますので、注意が必要です。

後遺症が残ってしまった場合

交通事故によって後遺症が残ってしまった場合、高額の示談金を受け取るためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。後遺障害等級認定手続には、2か月以上の期間を要しますが、1回の認定で納得のいく等級が出されるとは限りません。特に交通事故の被害者側専門の弁護士に依頼しておらず、保険会社による後遺障害等級の申請をしている場合には、適正な等級結果を得られないことが多いです。一度認定された等級を覆すには、異議申立て・紛争処理申請などの手続を経る必要があり、これらの手続には追加で3か月以上を要します。そして、こうした不服申立手続を経た後に、ようやく示談交渉がスタートとなるので、解決までに要する期間は長くかかってしまいます。ただし、後遺障害等級獲得の可能性があるにもかかわらず、これをあきらめて、早期の示談解決を目指すという方針を取ってしまうと、損害賠償金が数百万円~数千万円単位で変わってきます。早期の解決を望む交通事故被害者の方は多いですが、後遺障害等級によって得られる賠償金が大きく変わってきますので、注意が必要です。

加害者が任意保険に加入していない

加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険を超えた金額を受け取るために、示談交渉が長引く可能性があります。加害者に支払い能力がないケースも多いので、示談交渉も損害金の受け取りにも長い時間がかかるでしょう。また、加害者が不動産などの資産を持っていないかどうか(持っている場合はそれを売却して損害賠償金を支払ってもらう。)、預貯金の残高はいくらか(残高がある場合はそこから損害賠償金を支払ってもらう。)、勤め先はどこか(勤務実態がある場合は給料から損害賠償金を支払ってもらう。)などの調査にも時間がかかります。不誠実な加害者であるケースですと、直接示談交渉をするよりも、裁判・公益財団法人交通事故紛争処理センター公益財団法人日弁連交通事故相談センターなどの手続を利用して、公平な第三者に入ってもらい解決をした方が良いケースもあります。裁判手続ですと半年程度の解決期間を要することが多いですが、公益財団法人交通事故紛争処理センター公益財団法人日弁連交通事故相談センターを介した示談あっせんの場合は、1~2回の期日開催で示談解決に至ることが多いです。

なお、加害者が損害賠償金を支払えそうにないという場合、加害者以外からの回収を考えることになります。具体的には、当該交通事故の加害車両の所有者に対する請求(自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償請求)、加害者の勤め先に対する請求(民法715条に基づく損害賠償請求)、労働基準監督署・労働局への請求(労働者災害補償保険法に基づく請求)、被害者側の保険会社に対する請求(人身傷害保険金請求・無保険車傷害保険金の請求など)などがあり、加害者以外へ請求できる先がないかどうかの調査も必要です。

過失割合について争う場合

交通事故は、過失割合によって損害賠償額が変わってきます。1000万円の損害賠償金が認められるようなケースであったとしても、こちら側の過失割合が9割だとすると、100万円の請求しかできなくなってしまいます。そして、複雑な事故や交通事故の当事者間で言い分が異なる事故の場合、過失割合についての交渉が難航する可能性が高いです。事故当時の証拠が少なければ、示談がまとまるまで長い時間を費やしてしまいます。示談交渉が長引くようであれば、裁判に移行した方が早くに解決できる場合もあるでしょう。

交通事故の示談解決を早めたいなら、交通事故の示談交渉案件に長けた小杉法律事務所にご相談ください。来所が難しい場合は、電話相談・LINEでのご相談・訪問相談など、来所以外でのご相談も受け付けております。

被害者側専門弁護士が教える交通事故の弁護士費用

交通事故が起きた際、弁護士に法律相談・依頼をするのが早期解決のポイントです。交通事故は交渉事が多く、一般の人がプロである保険会社担当者と交渉するのはとても難しいでしょう。保険会社の言うとおりに交渉を進めたら、不利な示談内容を押し付けられてしまったというケースもあります。ところが、弁護士が示談交渉することによって、損害賠償金が大幅にアップすることがあります。交通事故に精通した弁護士なら、判例や事例などの根拠ある主張ができるためです。そこで気になるのが弁護士費用ではないでしょうか。

ここからは、交通事故に関する弁護士費用の種類や、弁護士費用を抑えるコツをご紹介します。いざというときのために、費用についても詳しく知っておきましょう。

交通事故の弁護士費用について

交通事故の弁護士費用について

交通事故の被害に遭った場合、弁護士に依頼すると解決までの時間が早くなり、損害賠償金額が増える可能性が高いです。しかし、弁護士費用が気になって、なかなか相談できないという方も多いのではないでしょうか。交通事故に関する交渉などを弁護士に依頼した際、一般的にどのような費用がかかるのかを見ていきましょう。

相談料

正式な依頼をする前に、弁護士に相談する場合の費用です。30分5000円~1万円というのが法律相談料の相場となっていますが、弁護士事務所によって金額は異なります。

交通事故の場合ですと無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますが、10分・30分・1時間など時間が限定されるのが一般的です。

なお、弁護士に依頼した後は、相談料は発生しません。

着手金

弁護士に法律相談した後、正式に依頼をするには、原則として着手金を支払う必要があります。弁護士に支払った着手金は、どのような結果になっても戻ってこないものとされています。弁護士と相性が悪くて途中で解約した場合も返金されないので、弁護士選びは慎重に行いましょう。

なお、着手金の算定方法は、旧日本弁護士連合会報酬等基準というものに従い算定している弁護士事務所が多いです。

経済的利益の額が
125万円以下の場合
着手金11万円
経済的利益の額が
125万円を超え300万円以下の場合
着手金11万0001円~26万4000円
(経済的利益の8.8%)
経済的利益の額が
300万円を超え3000万円以下の場合
着手金26万4001円~174万9000円
(経済的利益の5.5%+9万9000円)
経済的利益の額が
3000万円を超え3億円以下の場合
着手金174万9001円~1065万9000円
(経済的利益の3.3%+75万9000円)
経済的利益の額が
3億円を超える場合
着手金1065万9001円~
(経済的利益の2.2%+405万9000円)

この表は旧日本弁護士連合会報酬等基準の着手金計算基準に、消費税率10%を含めたものです。

報酬金

事故による交渉などがすべて終了した時点で、賠償金額の数%を成功報酬として支払うことになります。成功報酬の割合や金額は弁護士事務所によって異なりますので、相談の段階で確認しておくとよいでしょう。

なお、着手金の算定方法と同様、報酬金についても、旧日本弁護士連合会報酬等基準に従い算定している弁護士事務所が多いです。

経済的利益の額が
300万円以下の場合
報酬金0円~52万8000円
(経済的利益の17.6%)
経済的利益の額が
300万円を超え3000万円以下の場合
報酬金52万8001円~349万8000円
(経済的利益の11%+19万8000円)
経済的利益の額が
3000万円を超え3億円以下の場合
報酬金349万8001円~2131万8000円
(経済的利益の6.6%+151万8000円)
経済的利益の額が
3億円を超える場合
報酬金2131万8001円~
(経済的利益の4.4%+811万8000円)

この表は旧日本弁護士連合会報酬等基準の報酬金計算基準に、消費税率10%を含めたものです。

実費

弁護士の交通費や郵送物にかかった切手代などの実費も、依頼者が支払うことになります。事前に予想される実費の金額の預入れを要求する弁護士事務所もありますし、実費自体は弁護士事務所が立て替えた上で最終的に賠償金から差し引いて清算するなどの弁護士事務所もあります。

実費の清算方法は、弁護士事務所によって異なりますので、最初に確認が必要です。

また、実費の相場は、医療記録が少ないようなケースですと数千円の負担にとどまることもありますし、医療記録が多いケースなどですと数万円以上の負担になることもあります。

見込まれる実費の金額は、ケースによって異なりますので、法律相談の際に弁護士に見込みを確認するようにしましょう。

なお、実費の中で最も高額となりやすいのが裁判をする場合の収入印紙代です。これは示談解決の場合にはかかりませんが、裁判をする場合に裁判所に納める必要があるものです

(例)

100万円の損害賠償請求訴訟を提起 納める印紙代 1万円
500万円の損害賠償請求訴訟を提起 納める印紙代 3万円
1000万円の損害賠償請求訴訟を提起 納める印紙代 5万円
5000万円の損害賠償請求訴訟を提起 納める印紙代 17万円
1億円の損害賠償請求訴訟を提起 納める印紙代 32万円

日当

事故の現場調査や裁判所などに出向く際、日当が発生する場合があります。日当の金額は弁護士事務所によって異なりますので、最初に確認が必要です。裁判所への出廷の度に日当請求がなされることがありますが、2020年以降、民事裁判のIT化が進められていますので、裁判をした場合であっても弁護士が裁判所に行かなければならないケースというのはだいぶ少なくなりました。

なお、日当の相場としては、移動距離によって日当算定をしている弁護士事務所が多いです。

(例)※いずれも消費税10%込の金額

往復2時間を超え4時間まで 日当3万3000円
往復4時間を超え7時間まで 日当5万5000円
往復7時間を超える場合 日当11万円

手数料

事案簡易な自賠責保険金の請求をする場合や証拠保全をする場合、手数料がかかることがあります。

事案簡易な自賠責保険金の請求の手数料は3万3000円が相場で、後遺障害等級12級以上で事案簡易な自賠責保険金請求の場合などは経済的利益の2.2%というのが相場です(消費税税込み)。

また、証拠保全手続を行う場合も、手数料がかかる場合があります。証拠保全手数料の相場は、22万円+着手金の10%です。

手数料清算がなされるかどうかは弁護士事務所によって異なりますし、また、事案簡易な自賠責保険金の請求となるかどうかはケースによって異なりますので、法律相談の段階で手数料について確認しておくのがよいでしょう。

(参考:事案簡易な自賠責保険金請求手数料)※いずれも消費税10%込の金額

後遺障害等級別表二14級・13級 手数料3万3000円
後遺障害等級別表二12級 手数料4万9280円
後遺障害等級別表二11級 手数料7万2820円
後遺障害等級別表二10級 手数料10万1420円
後遺障害等級別表二9級 手数料13万5520円
後遺障害等級別表二8級 手数料18万0180円
後遺障害等級別表二7級 手数料23万1220円
後遺障害等級別表二6級 手数料28万5120円
後遺障害等級別表二5級 手数料34万6280円
後遺障害等級別表二4級 手数料41万5580円
後遺障害等級別表二3級 手数料48万8180円
後遺障害等級別表二2級 手数料56万9800円
後遺障害等級別表二1級・別表一2級 手数料66万円
後遺障害等級別表一1級 手数料88万円
死亡 手数料66万円
その他事案簡易な自賠責保険金請求 手数料3万3000円

小杉法律事務所の料金は、相談料・着手金・報酬負担金0円が原則です。解決時に報酬金と立替実費を清算させていただきますので、交通事故被害者の方から直接お金を頂くということが原則ありません。小杉法律事務所にご依頼されない場合でも、交通事故の被害者側専門の弁護士からアドバイスを受けることで、早期解決が期待できます。法律相談は相談時間にかかわらず無料で承っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士費用を抑えるカギ

弁護士費用を抑えるカギ

弁護士費用は、一般的に前述したような費用がかかります。依頼するときに支払う着手金は、結果がどうなっても原則的に返金はされません。特に、結果が見えない事故の場合は、費用の負担は大きいでしょう。

着手金などの弁護士費用を抑えたい場合は、任意保険に弁護士特約を付けるのがおすすめです。自分の保険に弁護士特約が付いているか、ぜひご確認ください。

ここからは、弁護士特約について詳しく見ていきます。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約があれば、弁護士費用をすべて保険会社が支払ってくれますので、費用を気にすることなく弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約は、契約者本人に限らず、配偶者(内縁関係も可能)や同居の親族、別居の未婚の子、車の所有者なども利用することができる場合が多いです。

また、弁護士費用特約は、使用したとしても、以降の保険料が上がらない性質の保険ですので、加入されている方は弁護士に依頼した方がお得であるといえます。弁護士費用特約が使用できる状況にある方は、交通事故に遭ってしまった場合、必ず弁護士に依頼した方が良いといえるでしょう。

また、交通事故に遭った車の保険だけでなく、他のバイクや保険についている弁護士費用特約が使えることがあります。例えば、Aさんがバイク乗車中に交通事故に遭ってしまった場合、そのバイクには弁護士費用特約が付いていない場合でも、他にお持ちの車に付いている弁護士費用特約が使えることがあるのです。Aさんの配偶者や、Aさんのご家族の車やバイクの弁護士費用特約が使えることもあります。

そして、車やバイク以外の保険に弁護士費用特約が付いていることもあり、それが交通事故でも使用できることがあります。交通事故に遭われてしまった場合、ご自宅の火災保険・家財保険や、クレジットカード附帯の保険内容を確認するようにしてください。

小杉法律事務所は交通事故被害者側専門の弁護士事務所です。保険会社の示談提示額より大幅に増加した実績があり、もちろん弁護士費用特約にも対応しています。弁護士費用特約に入ってない方でも、相談料・着手金・報酬負担金は0円です。交通事故が起こった際は、お気軽に小杉法律事務所へお問い合わせください。無料の法律相談を実施しております。

交通事故で弁護士相談をする前に基礎知識や費用について知っておこう!

交通事故は突然起こります。自分は気を付けていても、もらい事故が起こる可能性もあるのです。万が一事故が起こったとき慌てないために、弁護士に相談した際の基礎知識や費用などを知っておくことが大切です。また、交通事故が起こった際、どのタイミングで相談してよいかわからず、時間だけが過ぎていき、手遅れになってしまうケースもあります。

小杉法律事務所は交通事故被害者側専門弁護士として、車やバイクの交通事故はもちろん、自転車走行中の交通事故、歩行中の交通事故にも対応しております。相談料・着手金・報酬金は0円です。主に関東(東京・横浜中心)及び九州(福岡中心)に対応しておりますが、2020年(令和2年)より民事裁判のIT化が始まったことからウェブ会議での裁判が可能となったことから、全国どこの地域でも対応ができます。土日祝日・夜間も対応いたします。

訪問相談以外に、電話・メール・LINEで相談を承っておりますので、どのタイミングでも交通事故に遭われた際にはまずはご相談ください。費用に関する問い合わせもお待ちしております。

交通事故は専門の弁護士へ相談することで早期かつ適正な解決が可能となります

事務所名 弁護士法人小杉法律事務所
代表弁護士 小杉晴洋 第一東京弁護士会所属
副代表弁護士 神足嘉穂 神奈川県弁護士会所属
弁護士兼社会保険労務士 木村治枝 福岡県弁護士会・福岡県社会保険労務士会所属
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