眼
流涙|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本稿では、自賠責保険における「流涙」の後遺障害について解説しております。
自賠責保険における「流涙」とは?
自賠責保険における流涙とは、眼表面の涙液量が過剰に増加した状態をいいます。
通常、涙腺から分泌された涙液は、涙点、涙小管、涙嚢、鼻涙管からなる涙道を通り体外に排出されます。
そのため、涙道を外傷によって狭窄、閉塞、断裂等した場合には涙液の排出にあたり障害が生じることとなります。
自賠責は、この排出障害を後遺障害の一つとして相当等級という形で認定しているのです。
流涙の後遺障害等級表
自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される眼の障害の他に、自賠責は流涙について相当等級を定めています。
| 第12級相当 | 両眼に常時流涙を残すもの |
| 第14級相当 | 1眼に常時流涙を残すもの |
流涙にかかる排出障害が残存しているのが1眼であるか両眼であるかに応じて2つの等級が認定されます。
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