後遺障害等級の解説

流涙|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本稿では、自賠責保険における「流涙」の後遺障害について解説しております。

自賠責保険における「流涙」とは?

自賠責保険における流涙とは、眼表面の涙液量が過剰に増加した状態をいいます。

通常、涙腺から分泌された涙液は、涙点、涙小管、涙嚢、鼻涙管からなる涙道を通り体外に排出されます。

そのため、涙道を外傷によって狭窄、閉塞、断裂等した場合には涙液の排出にあたり障害が生じることとなります。

自賠責は、この排出障害を後遺障害の一つとして相当等級という形で認定しているのです。

流涙の後遺障害等級表

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される眼の障害の他に、自賠責は流涙について相当等級を定めています。

第12級相当 両眼に常時流涙を残すもの
第14級相当 1眼に常時流涙を残すもの

流涙にかかる排出障害が残存しているのが1眼であるか両眼であるかに応じて2つの等級が認定されます。

 

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。