後遺障害等級の解説

骨折 上肢 神経症状

手首を骨折した場合の後遺症について(弁護士法人小杉法律事務所監修)

一般的に手首という場合、前腕とてのひらが繋がっている部分のことを指しますが、前腕側では橈骨と尺骨、手のひら側では8つの手根骨(大菱形骨(だいりょうけいこつ)、小菱形骨(しょうりょうけいこつ)、有頭骨(ゆうとうこつ)、有鉤骨(ゆうこうこつ)、舟状骨(しゅうじょうこつ)、月状骨(げつじょうこつ)、三角骨(さんかくこつ)、豆状骨(とうじょうこつ))で構成されています。

手根骨についてはさらに、近位手根列(舟状骨、月状骨、三角骨、豆状骨)と遠位手根列(大菱形骨、小菱形骨、有頭骨、有鉤骨)に分類できます。

手首の骨折で主なものは橈骨遠位端骨折、舟状骨骨折、有鉤骨鉤骨折です。

以上、手首の構造や骨折態様についてはこちらの記事に詳細を記載しておりますが、以下、本記事では手首を骨折した場合の後遺症について記載します。

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害等級として、以下のものが認定される可能性があります。

神経症状

痛みやしびれ等の神経症状が残存することがあります。

なお、骨折等の器質的損傷が画像所見等の客観的な資料から明らかでない場合、非該当か、等級認定が下りても14級になる可能性があります。

別表第二第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
別表第二第14級9号 局部に神経症状を残すもの

機能障害

手首関節の動きにくさ(可動域制限)が残存する可能性があります。

なお、骨折等の器質的損傷が画像所見等の客観的な資料から明らかでないとか、骨折態様等から残存した可動域制限の説明がつかないとされる場合、機能障害としての後遺障害認定がなされない可能性があります。

別表第二第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
別表第二第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

→患側の関節可動域が健側の1/2以下に制限されたもの

別表第二第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

→患側の関節可動域が健側の3/4以下に制限されたもの

手首を骨折した場合、手首の可動域(屈曲(掌屈)・伸展(背屈)等)だけではなく、前腕部の回内・回外運動についても測定し、評価してもらうのが妥当です。

回内・回外の機能障害の認定にあたっては、健側の1/4以下に制限されているものを著しい機能障害に準じて別表第二第10級相当、健側の1/2以下に制限されているものを単なる機能障害に準じて別表第二第12級相当が認定されます。

「関節の用を廃したもの」とは、関節が完全強直または完全強直に近い状態となったもの、関節の完全弛緩性麻痺または完全弛緩性麻痺に近い状態になったものを言います。

「完全強直」したものとは、関節の可動域が全くないものをいい、「完全強直に近い状態」になったものとは、原則として、健側の関節可動域の10%程度以下に制限されているものをいいます。

この「10%程度」とは、健側の関節可動域の10%に相当する角度を5度単位で切り上げて計算されます。

なお、関節可動域が10度以下に制限されている場合は全て「これに近い状態」として取り扱われます。

後遺障害について立証するために

手首の骨折について、傷害の発生と後遺障害の残存を立証するために有用な検査についてはこちらの記事をご覧ください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。