骨折 上肢 神経症状
手首を骨折した場合の後遺症について(弁護士法人小杉法律事務所監修)
一般的に手首という場合、前腕とてのひらが繋がっている部分のことを指しますが、前腕側では橈骨と尺骨、手のひら側では8つの手根骨(大菱形骨(だいりょうけいこつ)、小菱形骨(しょうりょうけいこつ)、有頭骨(ゆうとうこつ)、有鉤骨(ゆうこうこつ)、舟状骨(しゅうじょうこつ)、月状骨(げつじょうこつ)、三角骨(さんかくこつ)、豆状骨(とうじょうこつ))で構成されています。
手根骨についてはさらに、近位手根列(舟状骨、月状骨、三角骨、豆状骨)と遠位手根列(大菱形骨、小菱形骨、有頭骨、有鉤骨)に分類できます。
手首の骨折で主なものは橈骨遠位端骨折、舟状骨骨折、有鉤骨鉤骨折です。
以上、手首の構造や骨折態様についてはこちらの記事に詳細を記載しておりますが、以下、本記事では手首を骨折した場合の後遺症について記載します。
自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害等級として、以下のものが認定される可能性があります。
神経症状
痛みやしびれ等の神経症状が残存することがあります。
なお、骨折等の器質的損傷が画像所見等の客観的な資料から明らかでない場合、非該当か、等級認定が下りても14級になる可能性があります。
別表第二第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
別表第二第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
機能障害
手首関節の動きにくさ(可動域制限)が残存する可能性があります。
なお、骨折等の器質的損傷が画像所見等の客観的な資料から明らかでないとか、骨折態様等から残存した可動域制限の説明がつかないとされる場合、機能障害としての後遺障害認定がなされない可能性があります。
別表第二第8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
別表第二第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
→患側の関節可動域が健側の1/2以下に制限されたもの |
別表第二第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
→患側の関節可動域が健側の3/4以下に制限されたもの |
手首を骨折した場合、手首の可動域(屈曲(掌屈)・伸展(背屈)等)だけではなく、前腕部の回内・回外運動についても測定し、評価してもらうのが妥当です。
回内・回外の機能障害の認定にあたっては、健側の1/4以下に制限されているものを著しい機能障害に準じて別表第二第10級相当、健側の1/2以下に制限されているものを単なる機能障害に準じて別表第二第12級相当が認定されます。
※「関節の用を廃したもの」とは、関節が完全強直または完全強直に近い状態となったもの、関節の完全弛緩性麻痺または完全弛緩性麻痺に近い状態になったものを言います。
「完全強直」したものとは、関節の可動域が全くないものをいい、「完全強直に近い状態」になったものとは、原則として、健側の関節可動域の10%程度以下に制限されているものをいいます。
この「10%程度」とは、健側の関節可動域の10%に相当する角度を5度単位で切り上げて計算されます。
なお、関節可動域が10度以下に制限されている場合は全て「これに近い状態」として取り扱われます。
後遺障害について立証するために
手首の骨折について、傷害の発生と後遺障害の残存を立証するために有用な検査についてはこちらの記事をご覧ください。
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手首の骨折は交通事故や労災事故、介護事故等の外傷で受傷することがありえますが、損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うためには、骨折の受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を、是非ご活用ください。