後遺障害等級の解説

靭帯損傷/断裂 上肢 神経症状

指の靱帯損傷の後遺症(弁護士法人小杉法律事務所監修)

この記事では手指の靱帯損傷の後遺症について整理しています。

手指の靱帯の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

靱帯損傷一般についてはこちらの記事をご覧ください。

手指の靱帯損傷

靱帯とは、骨同士をつなぐ軟部組織です。

関節内外にある繊維性組織で、関節運動の方向性を規定し、過度の関節運動を防止する働きがあります。

手指に関連する靱帯は主に、掌側版(掌側靱帯)、側副靱帯、骨間中手靱帯、尺側側副靱帯、撓側側副靱帯です。

関節が生理的な範囲を超えて運動を強制された場合、靱帯損傷が生じることがあります。

症状

痛みや腫脹、不安定性等が生じる可能性があります。

ポイントになる検査

関節にストレスを加えた状態での単純X線像を健側と比較します。

認定されうる後遺障害等級

後遺障害等級

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害として、以下のようなものが予想されます。

神経症状

損傷部位に痛み等の症状が残存した場合、認定される可能性があります。

別表第二第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
別表第二第14級9号 局部に神経症状を残すもの

機能障害

靱帯の損傷が原因で指の関節に動きにくさが残存した場合、認定される可能性があります。

どの関節に動きにくさが出ているかが等級を予測するうえで重要です。

別表第二第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
別表第二第7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
別表第二第8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
別表第二第9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
別表第二第10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
別表第二第12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
別表第二第13級6号 1手のこ指の用を廃したもの
別表第二第14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

手指の用を廃したもの」とは、おや指では中手指節関節(MP関節)または指節間関節(IP関節)他の四本の指では、中手指節関節(MP関節)または近位指節間関節(PIP関節)に著しい運動障害を残すものも、「手指の用を廃したもの」として取り扱います。著しい運動障害を残すものとは、患側の関節可動域が健側の1/2以下になったものをいいます。

おや指では、橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の1/2以下になったものも「著しい運動障害を残すもの」として取り扱います。

遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、遠位指節間関節(DIP関節)が強直したものをいいます。また、屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないものまたはこれに近い状態にあるものもこれに該当します。

弁護士に相談を

弁護士に相談を

交通事故等の外傷で手指の靱帯を損傷して後遺症が残った場合、損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、損傷態様や残存した後遺症についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。