後遺障害等級の解説

上肢 神経症状

腕神経叢と麻痺(弁護士法人小杉法律事務所監修)

この記事では、末梢神経損傷の一形態である腕神経叢損傷により生じる可能性がある麻痺症状について整理しています。

腕神経叢損傷の原因、分類、検査方法や治療方針、後遺障害等級等についてはこちらの記事で整理しています。

末梢神経損傷全般についてはこちらの記事で整理しています。

腕神経叢とは

腕神経叢は第5頸神経(C5)~第1胸神経(T1)により形成され、頚~肩にかけての部位にあります。

腕神経叢損傷で生じる麻痺について

腕神経叢からは多くの抹消神経が分岐して上肢機能を支配しますので、損傷の際は損傷した側の上肢に限局する弛緩性麻痺としびれ、疼痛が発生します。

第5頸神経(C5)~第7頸神経(C7)の損傷では、肩関節の外転・外旋障害、肘関節の屈曲障害、前腕の回外障害といった運動麻痺、上腕外側・前腕撓側の感覚障害が生じます。

第7頸神経(C7)~第1胸神経(T1)の損傷では、指の屈曲障害、手の巧緻運動障害といった運動麻痺、上腕内側~前腕・手指尺側の感覚障害が生じます。

第5頸神経(C5)~第1胸神経(T1)すべて損傷した場合、上肢全体の運動麻痺と、上肢全体の感覚障害が生じます。

弁護士に相談を

交通事故や労災事故等で受傷し、腕神経叢損傷を損傷した場合、損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、損傷の部位や態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。