後遺障害等級の解説

上肢

スライドドアでの指の切断(弁護士法人小杉法律事務所監修)

この記事では、手指をスライドドアで挟んで切断してしまった場合の損害賠償請求について整理しています。

指について

こちら、右手を甲の側(背側)から眺めた時の骨格イメージ図になります。

各指は、おや指・ひとさし指・なか指・くすり指・こ指といいます。

おや指は末節と基節、その他の四本の指は末節・中節・基節に分かれます。

おや指にある関節は、指節間関節(IP)と中手指節関節(MCP)、その他の四本の指の関節は、遠位指節間関節(DIP)・近位指節間関節(PIP)・中手指節関節(MCP)です。

指の切断について

交通事故や労災事故、あるいは加害者のいない自損事故等の外傷で、手指を切断することがあります。

スライドドアによる事故

例えば乗用車からの乗降時、スライドドアに指を挟まれて手指を切断することがあり得ます。

事故発生の原因により請求先・方法が変わります

例えばタクシー乗降時の事故であれば、タクシーを所有しているタクシー会社や運転手に責任があると主張し、賠償請求していくことがあり得ます。その場合、後遺障害認定は自賠責保険のものを利用するのが通常の流れだと思われます。

また、業務中に車を乗り降りする際、スライドドアに指を挟むことも考えられます。その場合、労災保険へ申請を行い、療養補償給付、休業補償給付、傷害補償給付等の申請が考えられますし、事故の発生について雇用主・会社等に注意義務違反が認められる場合、損害賠償請求を検討する必要もあります。

自身の不注意で指を挟んでしまった場合等、他に賠償請求できない(あるいはしにくい)事案の場合、車両に付保されている人身傷害保険等で治療費や休業損害、慰謝料や後遺障害に対する補償等を受けることができる可能性もあります。

弁護士に相談を

交通事故や労災事故、あるいは自損事故でスライドドアに指を挟んで切断してしまうことがありえます。その場合、どのように事故が発生したのか、賠償請求できそうな相手方がいるのかどうかで傷害を負った方の対応方法が変わってきます。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。