後遺障害等級の解説

上肢 下肢

指の切断(事故)(弁護士法人小杉法律事務所監修)

こちらの記事では、指を切断(交通事故や労災事故等で)した場合に備え、手指・足指の構造や労災申請等について整理しています。

交通事故による手指・足指の切断についてはこちらの記事でも記載しております。

労災事故で手指や足指を切断した場合の詳細(認定されうる後遺障害等)についてはこちらの記事をご覧ください。

スライドドアに手指を挟んで切断した場合の手続き等はこちらの記事で整理しております。

指について

手指

指節骨(指骨)

指節骨(指骨)はピンク色で着色されていますが、母指、示指、中指、環指、小指の5本です。示指、中指、環指、小指には3指節(DIP、PIP、MP関節)、母指には2指節(IP、MP関節)があります。

中手指

中手骨は水色で着色された部分で、こちらも5本あります。

足指

足部、足趾骨格

上のイラストは右足を裏側・底面からみたものですが、足指は、趾節骨(末節骨、中節骨、基節骨)からなります。

足にある指については、手指との区別のため、手偏の「指」ではなく、「足趾(そくし)」や「趾(あしゆび)」と表現することもあります。

指の切断

切断態様としては、カッターやナイフ等による断裁切断、切断部に挫滅を(外力による内部組織の破壊)伴う挫滅切断、ローラーやタイヤ等に挟まれその部位から抹消にかけて皮膚及び軟部組織が剥脱される引き抜き切断等の区別があります。

交通事故や労災事故等による受傷で、手指や足指を切断してしまうことがあり得ます。

労働災害による指の切断

業務災害や通勤災害による負傷の場合、労災保険に申請することで、療養補償給付(治療費)、休業補償給付(休業損害)、障害補償給付(後遺障害)等を受給できます。

交通事故等で加害者に損害賠償請求を行う場合とは異なり、労災保険からの支払は使用者の過失がなくてもなされます。また、過失相殺の適用もありませんが、物損や慰謝料は補償対象外になります。

弁護士に相談を

自賠責保険による高次脳機能障害の審査

交通事故や労災事故等の外傷で手指や足指を切断してしまうことがあり得ます。慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。