後遺障害等級の解説

上肢 下肢

指の切断(弁護士法人小杉法律事務所監修)

こちらの記事では、交通事故や労災事故等で手指や足指を切断してしまった場合の後遺障害等級等について整理しています。

肩関節~手首、または股関節~足首、リスフラン関節での切断など、切断一般についてはこちらの記事で整理しています。

手指や足指の構造等についてはこちらの記事で整理しております。

交通事故等で指を切断した場合に認定されうる後遺障害についてはこちらの記事で整理しております。

労災事故で指を切断した場合に認定されうる障害等級についてはこちらの記事で整理しております。

指の切断とは

交通事故や労災事故等による受傷で、手指や足指を切断してしまうことがあり得ます。

カッターやナイフ等による断裁切断、切断部に挫滅を(外力による内部組織の破壊)伴う挫滅切断、ローラーやタイヤ等に挟まれその部位から抹消にかけて皮膚及び軟部組織が剥脱される引き抜き切断等があります。

認定されうる後遺障害

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害について、切断した指の本数や部位によって様々です。

交通事故で手指・足指を切断した場合に認定されうる後遺障害等級や区分についてはこちらの記事をご覧ください。

弁護士に相談を

交通事故や労災事故等の外傷で手指や足指を切断してしまうことがあり得ます。慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。