後遺障害等級の解説

上肢

手首の切断(弁護士法人小杉法律事務所監修)

こちらの記事では、手首を切断してしまった場合の後遺障害等について整理しています。

切断とは

交通事故や労災事故により、切断を受傷してしまうことが多くあります。

ナイフやカッター等による断裁切断、切断部に挫滅(外力による内部組織の破壊)を伴う挫滅切断ローラーやタイヤ等に挟まれその部位から抹消にかけて皮膚及び軟部組織が剥脱される引き抜き切断等があります。

手首の切断

手首部で切断した場合、自賠責保険の後遺障害認定では「上肢を手関節以上で失ったもの」として取り扱われます。

両上肢を手関節以上で失ったものは別表第二第2級3号、1上肢を手関節以上で失ったものは別表第二第5級4号となります。

別表第二第2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
別表第二第5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

腕の切断

肘関節を残し、手関節までの間で切断した場合も「上肢を手関節以上で失ったもの」に含まれます。

弁護士に相談を

交通事故や労災事故等の外傷で手首を切断してしまうことがあり得ます。慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

関連情報

肩関節、肘関節、下肢での切断を含む切断一般についてはこちらの記事で整理しています。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。