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指の切断(労災)(弁護士法人小杉法律事務所監修)
この記事では、労災で指を切断してしまった場合の手続きや認定されうる後遺障害について整理しています。
→肩関節~手首、または股関節~足首、リスフラン関節での切断など、切断一般についてはこちらの記事で整理しています。
→手指や足指の構造等についてはこちらの記事で整理しております。
→交通事故等で指を切断した場合に認定されうる後遺障害についてはこちらの記事で整理しております。
→労災事故で指を切断した場合に認定されうる障害等級についてはこちらの記事で整理しております。
労災とは
労働者災害補償保険(労災保険)制度は、労働者災害補償保険法(労災法)に基づき、業務災害や通勤災害による負傷、疾病、傷害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。
労災保険から給付される費用は
療養補償給付(治療費)、休業補償給付(休業損害)、障害補償給付(後遺障害)等があります。
交通事故等で加害者に損害賠償請求を行う場合とは異なり、労災保険からの支払は使用者の過失がなくてもなされます。また、過失相殺の適用もありません。
但し、物損や慰謝料は補償対象外になります。
認定されうる後遺障害
労災保険に障害補償給付の申請を行うと、重症度に応じて以下の障害等級が認定され、年金(1級~7級)か一時金(8級~14級)の支払いがなされます。
欠損障害か機能障害での認定可能性があります。
→認定されうる障害等級の詳細や区分についてはこちらの記事をご覧ください。
会社や雇用主に対する損害賠償請求
業務災害でケガをした場合、会社や雇用主に安全配慮義務違反等があれば、労災保険への申請とは別に、損害賠償請求を行うことが可能です。
通勤災害でケガをした場合、労災保険に申請して支給をうけてもよいですし、それが交通事故であれば、加害者側に対して損害賠償請求を行ったり、自損事故であれば車両に付保している人身傷害保険等で保険金請求を行うことが考えられます。
弁護士に相談を
交通事故や労災事故等の外傷で手指や足指を切断してしまうことがあり得ます。慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。