後遺障害等級の解説

下肢

足の切断(弁護士法人小杉法律事務所監修)

自賠責保険による高次脳機能障害の審査

こちらの記事では、交通事故等による足の切断について整理しています。

切断とは

外傷における切断とは、物理的外力によって体の一部が切り離された状態を指します。

切断肢・指が完全に切り離されたものを完全断裂、皮膚や腱だけでつながっているものを不全断裂と言います。

下肢・足の切断について

切断部位がどこなのかによって認定されうる後遺障害に差異が生じ、作成される義足も異なってきます。

切断部位が股関節~リスフラン関節の間であれば、1級、2級、4級、5級、7級の認定可能性があります。

切断部位が足指であれば、5級、7級、8級、9級、10級、11級、12級、13級、14級の認定可能性があります。

足の切断で認定されうる後遺障害等級の詳細はこちらの記事で整理しております。

弁護士に相談を

交通事故や労災事故等の外傷で足(下肢)を切断してしまうことがあり得ます。慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。