下肢
足の切断(弁護士法人小杉法律事務所監修)
こちらの記事では、交通事故等による足の切断について整理しています。
切断とは
外傷における切断とは、物理的外力によって体の一部が切り離された状態を指します。
切断肢・指が完全に切り離されたものを完全断裂、皮膚や腱だけでつながっているものを不全断裂と言います。
下肢・足の切断について
切断部位がどこなのかによって認定されうる後遺障害に差異が生じ、作成される義足も異なってきます。
切断部位が股関節~リスフラン関節の間であれば、1級、2級、4級、5級、7級の認定可能性があります。
切断部位が足指であれば、5級、7級、8級、9級、10級、11級、12級、13級、14級の認定可能性があります。
→足の切断で認定されうる後遺障害等級の詳細はこちらの記事で整理しております。
弁護士に相談を
交通事故や労災事故等の外傷で足(下肢)を切断してしまうことがあり得ます。慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。
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