後遺障害等級の解説

圧迫骨折・体幹骨骨折 神経症状

肋軟骨骨折|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、胸郭の構成要素の一つである肋軟骨(ろくなんこつ)の骨折について整理しています。

なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事のご監修をいただいております。

肋軟骨とは

人体の胸部全体の骨格を胸郭(きょうかく)と言い、胸郭は胸部の胸腔に収められた内臓を保護する大きなカゴのような構造をしています。

胸郭は、胸骨、肋軟骨、肋骨、胸椎で構成されており、前面の胸骨と背部の胸椎を、身体の両側で肋骨と肋軟骨がつないでいる仕組みになります。

肋骨は左右で12対ありますが、第1肋骨から第7肋骨には硝子軟骨からできている肋軟骨を介して前面の胸骨と直接つながっています。肋軟骨と胸骨の接続部には肋骨切痕というくぼみがあります。

肋軟骨には柔軟性があり、前面からの衝撃を吸収する役割があります。

第1~第10肋骨には肋軟骨がありますが、第11~第12肋骨にはありません。

肋軟骨骨折の診断について

(今日の整形外科治療指針第8版(医学書院)、660~661頁)

肋軟骨骨折は単純X線画像上では確認できないことが多いため、CT画像検査やMRI、超音波検査(エコー検査)が併用されることもあります。

また、視診や触診等の理学所見も肋軟骨骨折の診断においては有用とされています。衣服を脱いだ状態で触診し、圧痛点を確認します。肋軟骨骨折がある場合には、骨折部に圧痛を認め、時に転位や軋轢音を触知することがあります。

肋軟骨骨折の後遺症で認定されうる後遺障害等級

自賠責の等級認定基準によると、肋軟骨については、脊柱のうち「その他体幹骨」の肋骨に準じて変形障害の認定対象になることが定められています。そのため、肋軟骨骨折によって肋軟骨に変形が残存してしまった場合には、体幹骨の変形障害12級が認定される可能性があります。

また、肋軟骨骨折により、骨折部位やその周辺に痛みなどの症状が残存してしまった場合には、神経症状(12級もしくは14級)が認定される可能性があります。

肋軟骨骨折で認定されうる後遺障害等級の詳細(何をもって「変形」ととらえるか等)はこちらの記事で整理しております。

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本記事では、肋軟骨骨折はどのような傷病か、また肋軟骨骨折と自賠責の後遺障害等級の関係について解説いたしました。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。