脊柱その他の体幹骨の障害
脊柱の変形障害
脊柱の変形障害
変形障害の認定基準
1 せき柱に著しい変形を残すもの(6級)
エックス線写真、CT画像又はMRI画像により、せき椎圧迫骨折等を確認できる場合であって下記のア又はイに該当するもの
ア せき椎圧迫骨折等により2個以上の推体の前方推体高が著しく減少し、後彎が生じているもの
イ せき椎圧迫骨折等により1個以上の推体の前方推体が減少し後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
2 せき柱に中程度の変形を残すもの(8級)
エックス線写真等によりせき椎圧迫骨折等を確認できる場合であって、下記ア~ウのいづれかに該当するもの
ア せき椎圧迫骨折等により1個以上の推体の前方推体が減少し後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
イ コブ法による側彎度が50度以上であるもの
ウ 環椎又は軸椎の変形・固定により下記のいづれかに該当するもの。このうち①及び②は軸椎以下のせき柱を可動させずに回旋位又は屈曲・伸展位の角度を測定する
① 60度以上の回旋位となっているもの
② 50度以上の屈曲又は60度以上の伸展位となっているもの
③ 測屈位となっており、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が変わる角度が30度以上の斜位となっているもの
3 せき柱に変形を残すもの(11級)
下記のいづれかに該当するもの
ア せき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
イ せき椎固定術が行われたもの
ウ 3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
SQ法(semi-quantitative method)
SQ法(semi-quantitative method)とは、椎体全体の形状を見て、その変形の程度をグレード分類する方法のことをいい、半定量的評価法とも呼ばれます。
正常のグレード0に基づいて、視覚的に椎体の高さや全体の面積という形態を評価して、椎体の変改を軽度変形グレード1、中等度変形グレード2、重度変形グレード3と分類します。
当事務所の解決事例では、第2腰椎圧迫骨折にて後遺障害等級11級7号の認定を受けていた被害者について、脊柱の権威の先生に対し医師面談を実施し、SQ法でグレード3と認定してもらうことによって、後遺障害等級を8級相当に上げたケースがございます。
この解決事例の詳細はこちらをご覧ください。
なお、SQ法以外の椎体骨折の評価方法には、QM法(quantitative measurement)というものがあり、これはSQ法が半定量的評価法と呼ばれるのに対し、定量的評価法と呼ばれています。
椎体側面像で前縁・中央・後縁の椎体高を求めて、その比で評価をする方法です。
椎体の変形の種類
1 楔形変形
楔形変形とは、椎体の前縁の高さが減少する変形のことをいいます。
2 魚椎
魚椎とは、椎体の中央が凹む形の変形のことをいいます。
3 扁平椎
扁平椎とは、椎体の全体にわたって高さが減少する変形のことをいいます。
グレード1
椎体高(前縁高・中央高・後縁高)がおよそ20%~25%減少,椎体面積は10%~20%減少している場合
グレード2
椎体高がおよそ25%~40%,椎体面積が20%~40%減少している場合
グレード3
椎体高がおよそ40%以上,椎体面積が40%以上減少している場合
という分類を行い,グレード1以上に該当する場合を椎体骨折としています。