後遺障害等級の解説

圧迫骨折・体幹骨骨折

脊柱の変形障害

1.後遺障害等級及び認定基準

別表第二第6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
別表第二第8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの
別表第二第11級7号 脊柱に変形を残すもの

⑴別表第二第6級5号「脊柱に著しい変形を残すもの」

エックス線写真、CT画像又はMRI画像により、脊椎圧迫骨折等を確認できる場合であって、下記のア又はイに該当するときに認定されます。

ア 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの

イ 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの

⑵別表第二第8級相当「脊柱に中程度の変形を残すもの」

エックス線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認できる場合であって、下記ア~ウのいずれかに該当するときに認定されます。

ア 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し後彎が生じているもの

イ コブ法による側彎度が50度以上であるもの

ウ 環椎又は軸椎の変形・固定により下記のいずれかに該当するもの。このうち①及び②は軸椎以下の脊柱を可動させずに回旋位又は屈曲・伸展位の角度を測定する。

① 60度以上の回旋位となっているもの

② 50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの

③ 側屈位となっており、エックス線写真等より、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が変わる角度が30度以上の斜位となっているもの

⑶別表第二第11級7号「脊柱に変形を残すもの」

下記のいずれかに該当する場合に認定されます。

ア 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

イ 脊椎固定術が行われたもの

ウ 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

なお、ここでいう「椎弓形成術」には、椎弓の一部を切離する脊柱管拡大術も含まれます。

2.検査や解決実績

SQ法(semi-quantitative method)

SQ法(semi-quantitative method)とは、椎体全体の形状を見て、その変形の程度をグレード分類する方法のことをいい、半定量的評価法とも呼ばれます。

正常のグレード0に基づいて、視覚的に椎体の高さや全体の面積という形態を評価して、椎体の変改を軽度変形グレード1、中等度変形グレード2、重度変形グレード3と分類します。

当事務所の解決事例では、第2腰椎圧迫骨折にて後遺障害等級11級7号の認定を受けていた被害者について、脊柱の権威の先生に対し医師面談を実施し、SQ法でグレード3と認定してもらうことによって、後遺障害等級を8級相当に上げたケースがございます。

この解決事例の詳細はこちらをご覧ください。

なお、SQ法以外の椎体骨折の評価方法には、QM法(quantitative measurement)というものがあり、これはSQ法が半定量的評価法と呼ばれるのに対し、定量的評価法と呼ばれています。

椎体側面像で前縁・中央・後縁の椎体高を求めて、その比で評価をする方法です。

椎体の変形の種類

1 楔形変形

楔形変形とは、椎体の前縁の高さが減少する変形のことをいいます。

2 魚椎

魚椎とは、椎体の中央が凹む形の変形のことをいいます。

3 扁平椎

扁平椎とは、椎体の全体にわたって高さが減少する変形のことをいいます。

 

グレード1

椎体高(前縁高・中央高・後縁高)がおよそ20%~25%減少,椎体面積は10%~20%減少している場合

グレード2

椎体高がおよそ25%~40%,椎体面積が20%~40%減少している場合

グレード3

椎体高がおよそ40%以上,椎体面積が40%以上減少している場合

 

という分類を行い,グレード1以上に該当する場合を椎体骨折としています。

 

 

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。