脊髄損傷
下半身不随の障害等級|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらのページでは、脊髄損傷による下半身不随がある場合の障害等級について解説しております。
脊髄損傷による下半身不随とは
交通事故などの外傷によって脊髄損傷を負った場合、運動神経に麻痺が生じることがあります。通常、手足や体を動かす時には、脳から身体各部に運動神経に関する信号が送られており、この信号は脊髄を通して身体各部に届くかたちになっています。これによって人は身体を動かすことができます。ところが、脊髄が損傷されることにより、脳からの運動神経の信号が正常に身体各部に届かなくなるため、思ったとおりに身体を動かすことができなくなってしまいます。
こうした理由によって下半身を自分の意思で動かせない状態を下半身不随といいます。
また、下半身の運動神経を司っているのは、脊髄のうち腰の部分にあたる腰髄であり、頚髄や胸髄よりも下部に存在することになります。そのため、頚髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷いずれの場合にも下半身麻痺による下半身不随となる可能性があります。
下半身不随の後遺障害等級は?
交通事故で脊髄損傷を負い、後遺症が残ってしまったときは、自賠責に後遺障害等級認定の請求を行うことができることがあります。
脊髄損傷による下半身不随が後遺症として残存した場合、麻痺の程度や範囲、介護の要否や程度を判断し、総合的評価の上、以下の等級が認定される可能性があります。なお、ここでは「下半身不随」=「両下肢の対麻痺」という意味合いで用います。
⑴別表第一第1級1号
「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のようなものが該当します。麻痺が下半身のみの場合はbもしくはdのケースが考えられ、上半身不随もある場合はaやcに該当する可能性もあります。
a 高度の四肢麻痺が認められるもの
b 高度の対麻痺が認められるもの
c 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
d 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
⑵別表第一第2級1号
「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のものが該当します。下半身不随のみの場合はcのケースに、上半身不随もある場合はaまたはbのケースに該当する可能性もあります。
a 中等度の四肢麻痺が認められるもの
b 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
c 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
⑶別表第二第3級3号
「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの」の該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のケースが該当します。下半身不随のみの場合はbのケースが、上半身不随もある場合はaのケースへの該当も考えられます。
a 軽度の四肢麻痺が認められるもの(別表第一第2級に該当するものを除く)
b 中等度の対麻痺が認められるもの(別表第一第1級または別表第一第2級に該当するものを除く)
⑷別表第二第5級2号
「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のものが該当します。下半身不随の場合はaに該当する可能性があります。
a 軽度の対麻痺が認められるもの
b 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
おわりに

こちらのページでは、脊髄損傷による下半身不随の後遺障害等級について解説いたしました。
交通事故による脊髄損傷によって下半身不随などの後遺症が残った場合、適切な賠償を得るためにも、自賠責にきちんと後遺障害等級認定をしてもらうことが非常に重要となります。小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が、自賠責への請求を含め損害賠償請求を行わせていただきます。
交通事故で脊髄損傷を負傷したり、下半身不随の後遺症が残ってしまったなどでお悩みの方は、ぜひ一度、小杉法律事務所にご相談ください。
また、脊髄損傷の症状や治療・リハビリ、損害賠償請求とのかかわり等、脊髄損傷に関する詳しいことは以下のページで解説しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。
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