後遺障害等級の解説

脊髄損傷

下半身不随|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらのページでは、脊髄損傷による下半身不随について解説しております。

脊髄損傷と下半身不随

脊髄損傷とは

脊髄損傷は、中枢神経の一つである脊髄を、交通事故などの物理的外力によって損傷することをいいます。

脊髄は脳から連なるように位置しており、脊髄から全身に末梢神経が伸び出るような構造をしています。そして、脳からの運動神経の信号を身体各部に伝達するときや、身体各部から脳に感覚神経の信号を伝達するときの伝導路として非常に重要な役割を持っています。

下半身不随とは

下半身不随は、下半身の麻痺によって、自分の意思のとおりに下半身を動かすことができない状態をいいます。

脊髄損傷による麻痺には、不全麻痺と完全麻痺があります。不全麻痺の場合には、下肢を多少動かすことはできるもののその可動には制限が生じています。完全麻痺の場合には、全く動かすことができなくなります。不全麻痺、完全麻痺いずれにせよ、自分の思い通りに下肢を動かせなくなるため、「下半身不随」は不全麻痺の場合にも完全麻痺の場合も包含した症状を指すものといえるでしょう。

なぜ下半身不随になるのか

人間が体を動かそうとするとき、脳から身体各部に運動神経の信号が送られており、脊髄はその信号伝達経路になっています。そのため、脊髄を損傷することによって、運動神経の信号伝達に支障が生じてしまうのです。

また、脊髄損傷の場合に、下半身不随の症状が比較的多くみられる理由としては、下半身の運動神経を司っている脊髄が腰髄になるからです。脊髄は、脳から連続的に連なって存在する大きな神経の束であり、その位置(高位)に応じて、首のあたりに位置する頚髄、胸のあたりに位置する胸髄、背中から腰のあたりに位置する腰髄に大きく分けられます。そして、脊髄損傷を負うと、脳からの運動神経の信号が損傷高位より先に届きにくく(あるいは全く届かなく)なります。たとえば、頚髄を損傷した場合は、頚髄より下部にある胸髄や腰髄への信号伝達が制限されてしまいますし、胸髄を損傷した場合はそれより下部にある腰髄への信号伝達が制限されてしまうことになります。そして、腰髄損傷の場合にも、その高位によっては下半身への信号伝達に支障が生じる可能性があります。このように、腰髄への神経伝達が制限されてしまうパターンが非常に多いため、脊髄損傷で下半身不随が症状としてみられることも多くなります。

下半身不随の後遺症が残ったときは…

交通事故で脊髄損傷を負い、下半身不随の後遺症が残ってしまった場合、自賠責に後遺障害等級認定の請求をすることができることがあります。

下半身不随が残った場合に認定される可能性がある等級については、こちらのページにて解説しております。

下半身不随の障害等級|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

おわりに

こちらのページでは、脊髄損傷による下半身不随について解説いたしました。

交通事故で脊髄損傷を負傷したり、下半身不随の後遺症が残ってしまったなどでお悩みの方は、ぜひ一度、小杉法律事務所にご相談ください。

後遺症被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから

また、脊髄損傷の症状や治療・リハビリ、損害賠償請求とのかかわり等、脊髄損傷に関する詳しいことは以下のページで解説しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。

●脊髄損傷全般の解説や、その他脊髄損傷に関する記事についてはこちらから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。