脊髄損傷
全身不随|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらのページでは、脊髄損傷による全身不随について解説しております。
脊髄損傷とは
脊髄損傷とは、中枢神経の一つである脊髄を、交通事故などの物理的外力によって損傷してしまうことをいいます。
脊髄は、運動神経や感覚神経などの信号の伝達経路として、脳と身体各部の間を取り持つ非常に重要な役割を担っています。そのため、脊髄を損傷してしまうと、身体各部に運動障害(運動神経麻痺)や感覚障害などが生じることになります。
脊髄損傷と全身不随

⑴全身不随とは?
全身不随とは、上肢や下肢、体幹を自分の意思のとおりに動かすことができなくなる状態をいいます。脊髄損傷による全身不随の場合、首から上は動かすことができるものの、上半身や下半身を動かすことが難しく(あるいは全く動かせなく)なります。不全麻痺の場合には動かすことが難しくなり、完全麻痺の場合には全く動かせなくなります。
⑵脊髄損傷だと必ず全身不随になる?
脊髄損傷になると全身不随になってしまうというイメージの方も多いのではないかと思いますが、脊髄損傷を負傷した場合に必ずしも全身不随になるわけではありません。全身不随になってしまう可能性があるのは、そのほとんどが頚髄損傷を負傷した場合です。少し難しい話になりますが、以下でそのメカニズムを説明します。
脊髄は、その部位に応じて、脳から近い順に頚髄、胸髄、腰髄と大別することができます。頚髄からは主に両上肢に、胸髄からは主に体幹(胸腹部や背部)に、そして腰髄からはおもに下腹部や両下肢にそれぞれ末梢神経が伸び出ており、それぞれの部位の運動神経や感覚神経などを司っているかたちとなります。そして脊髄損傷を負うと、損傷高位やその下位には信号が正常に伝達されなくなります。すなわち、頚髄損傷を負うと、頚髄が司っている両上肢だけでなく、胸髄が司っている体幹、腰髄が司っている両下肢への信号伝達にも支障が生じることとなります。こうして全身への信号伝達が制限されることにより、全身に運動神経麻痺が生じ、その結果として全身不随の症状となってしまいます。
他方、信号伝達がこうしたメカニズムであることから、胸髄損傷や腰髄損傷の場合に全身不随になるケースはほとんどみられず、下半身不随に留まることが多い傾向にあります。
全身不随の場合の後遺障害等級は?
交通事故で頚髄損傷を負い、全身不随の後遺症が残ってしまった場合、自賠責に後遺障害等級認定の請求をすることができるときがあります。
⑴別表第一第1級1号
「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のようなものが該当します。全身不随の場合は、後遺症の程度や介護の必要性の要否や程度等に応じてaまたはcに該当する可能性があります。
a 高度の四肢麻痺が認められるもの
b 高度の対麻痺が認められるもの
c 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
d 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
⑵別表第一第2級1号
「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のものが該当します。全身不随の場合は、後遺症の程度や介護の必要性の要否や程度等に応じてaまたはbに該当する可能性があります。
a 中等度の四肢麻痺が認められるもの
b 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
c 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
⑶別表第二第3級3号
「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの」の該当する場合に認定されます。
具体的には、以下のケースが該当します。全身不随の場合は、後遺症の程度等に応じてaに該当する可能性があります。
a 軽度の四肢麻痺が認められるもの(別表第一第2級に該当するものを除く)
b 中等度の対麻痺が認められるもの(別表第一第1級または別表第一第2級に該当するものを除く)
おわりに

こちらのページでは、脊髄損傷による全身不随について解説いたしました。
交通事故で脊髄損傷を負傷したり、全身不随の後遺症が残ってしまったなどでお悩みの方は、ぜひ一度、小杉法律事務所にご相談ください。
また、脊髄損傷の症状や治療・リハビリ、損害賠償請求とのかかわり等、脊髄損傷に関する詳しいことは以下のページで解説しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。
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