後遺障害等級一般論
自賠責の後遺障害第14級の金額と認定のポイントは?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらのページでは、自賠責の後遺障害等級表で定められている後遺障害等級のうち、第14級に定められているものについて解説しております。
自賠責の後遺障害等級第14級の等級一覧と金額
自動車損害賠償保障法施行令における後遺障害等級表別表第二には、第11級の等級として、以下の1~9号の後遺障害等級が定められています。
なお保険金額について、単独認定・併合認定問わず、最終等級が第14級の時に支払われる保険金額は75万円です。
⑴別表第二第14級1号 一眼瞼の欠損障害
「一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」に該当する場合に認定されます。
「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(白目)が露出している程度のものをいいます。
また、「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげが生えている周縁)の2分の1以上にわたりまつげのはげを残すものをいいます。
⑵別表第二第14級2号 歯牙障害
「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」に該当する場合に認定されます。
「歯科補綴を加えたもの」とは、以下のような場合が該当します。
a 現実に喪失(抜歯を含む)又は著しく欠損した歯牙(歯冠部の体積4分の3以上を欠損)に対して補綴したもの
b 歯科技工上、残存歯冠部の一部を切除したために歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になったものに対して補綴したものをいいます。
また、補綴の具体例としては、抜歯後の入歯や架橋義歯(ブリッジ)、合金やレジン等による欠損部分の補完が挙げられます。
そして、補綴された歯数として算入するかどうかについては、厳密なルールが定められています。
入歯やブリッジを補綴した場合における支台冠又は鈎の装着歯やポストインレーを行うにとどまった歯牙は、補綴歯数には算入されません。また、第3大臼歯(親知らず)も認定の対象とはなりません。
⑶別表第二第14級3号 一耳の聴力障害
「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、1耳の平均純音聴力レベルが40㏈~70㏈未満の場合に該当します。
⑷別表第二第14級4号 上肢の醜状障害
「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」に該当する場合に認定されます。
ここでいう「露出面」とは、肩関節以下(手部を含む)を指します。(労災では「上肢の露出面」の解釈についてひじ関節以下と定めているため、自賠責とは異なります。)
また、「てのひらの大きさ」は、手のひらのうち指の部分を含まない部分のタテ・ヨコの長さによるため、若干の個人差による影響があります。
なお、てのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を上肢の露出面に残した場合には、別表第二第14級4号ではなく別表第二第12級相当と認定されます。
⑸別表第二第14級5号 下肢の醜状障害
「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」に該当する場合に認定されます。
ここでいう「露出面」とは、股関節以下(足背部を含む)を指します。(労災では「下肢の露出面」の解釈についてひざ関節以下と定めているため、自賠責とは異なります。)
なお、てのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を下肢の露出面に残した場合には、別表第二第14級5号ではなく別表第二第12級相当と認定されます。
⑹別表第二第14級6号 手指の欠損障害
「1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」に該当する場合に認定されます。
「指骨の一部を失ったもの」とは、親指では指節間関節(IP)以上、その他の指では近位指節間関節(PIP)以上で指を失ったものをいいます。
⑺別表第二第14級7号 手指の機能障害
「1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、遠位指節間関節(DIP)が強直したものをいいます。また、屈伸筋の損傷等原因が明らかであり、自動で屈伸できないもの又はこれに近い状態にあるものもこれに該当します。
⑻別表第二第14級8号 足指の機能障害
「1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの」に該当する場合に認定されます。
「足指の用を廃したもの」とは、具体的には以下のものをいいます。なおこの等級での評価対象は第3~第5趾のため、b及びcの該当性につき判断されます。
a 第1趾の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
b 第1趾以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節(DIP)もしくは近位指節間関節(PIP)において離断したもの
c 中足指節関節(MTP)又は近位指節間関節(PIP 第1趾にあっては指節間関節(IP))の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
⑼別表第二第14級9号 神経系統の障害
「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。
弁護士