後遺障害等級一般論
自賠責の後遺障害第12級の金額と認定のポイントは?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらのページでは、自賠責の後遺障害等級表で定められている後遺障害等級のうち、第12級に定められているものについて解説しております。
- 自賠責の後遺障害等級第12級の等級一覧と金額
- ⑴別表第二第12級1号 一眼の調節機能障害・運動障害
- ⑵別表第二第12級2号 一眼瞼の運動障害
- ⑶別表第二第12級3号 歯牙障害
- ⑷別表第二第12級4号 一耳殻の欠損障害
- ⑸別表第二第12級5級 体幹骨の変形障害
- ⑹別表第二第12級6号 1上肢1関節の機能障害(又は動揺関節、習慣性脱臼)
- ⑺別表第二第12級7号 1下肢1関節の機能障害(又は動揺関節、習慣性脱臼、弾発ひざ)
- ⑻別表第二第12級8号 上肢・下肢の長管骨の変形障害
- ⑼別表第二第12級9号 手指の欠損障害
- ⑽別表第二第12級10号 一手の手指の機能障害
- ⑾別表第二第12級11号 一足の足趾の欠損障害
- ⑿別表第二第12級12号 1足の足趾の機能障害
- ⒀別表第二第12級13号 神経系統の障害
- ⒁別表第二第12級14号 外貌の醜状障害
自賠責の後遺障害等級第12級の等級一覧と金額
自動車損害賠償保障法施行令における後遺障害等級表別表第二には、第12級の等級として、以下の1~14号の後遺障害等級が定められています。
なお保険金額について、単独認定・併合認定問わず、最終等級が第11級の時に支払われる保険金額は224万円です。
⑴別表第二第12級1号 一眼の調節機能障害・運動障害
「1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの」に該当する場合に認定されます。
「著しい調節機能障害」とは、調節力が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。
「著しい運動障害」とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。なお「注視野」とは、頭部を固定して眼球を運動させて直視することができる範囲をいい、この広さには個人差があるものの、多数人の平均として、単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度程度とされています。
⑵別表第二第12級2号 一眼瞼の運動障害
「1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」に該当する場合に認定されます。
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、次のa、bいずれかに該当するものをいいます。
a 開瞼時に瞳孔領を完全に覆うもの
b 閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないもの
⑶別表第二第12級3号 歯牙障害
「7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」に該当する場合に認定されます。
「歯科補綴を加えたもの」とは、以下のような場合が該当します。
a 現実に喪失(抜歯を含む)又は著しく欠損した歯牙(歯冠部の体積4分の3以上を欠損)に対して補綴したもの
b 歯科技工上、残存歯冠部の一部を切除したために歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になったものに対して補綴したものをいいます。
また、補綴の具体例としては、抜歯後の入歯や架橋義歯(ブリッジ)、合金やレジン等による欠損部分の補完が挙げられます。
そして、補綴された歯数として算入するかどうかについては、厳密なルールが定められています。
入歯やブリッジを補綴した場合における支台冠又は鈎の装着歯やポストインレーを行うにとどまった歯牙は、補綴歯数には算入されません。また、第3大臼歯(親知らず)も認定の対象とはなりません。
加えて、事故時において既に補綴した歯があった場合、これを既存障害として扱い、事故後に歯科補綴を加えた歯を加重することとなります。
たとえば、事故前に5歯に補綴をしていた人が、事故後に更に2歯に歯科補綴を加えた結果、補綴歯数が7歯になった場合、加重後の等級である第12級の保険金額(224万円)と、既存障害(5歯の歯科補綴)の等級である第13級の保険金額(139万円)の差額である85万円が支払われます。
⑷別表第二第12級4号 一耳殻の欠損障害
「1耳の耳殻の大部分を欠損したもの」に該当する場合に認定されます。
「大部分の欠損」とは、耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいいます。
なお、耳殻の大部分を欠損したものについては、耳殻の欠損障害として捉えた場合の等級と、外貌の醜状障害として捉えた場合の等級のうち、いずれか上位の等級が認定されることとなります。また、耳殻軟骨部の2分の1以上に達しない欠損であっても、耳殻軟骨部の一部を欠損した場合には、「外貌の単なる醜状」として取り扱います。
更に、耳殻は左右で系列が異なるので、両耳の耳殻を欠損した場合には、1耳ごとに等級を定め、これを併合することとなります。
⑸別表第二第12級5級 体幹骨の変形障害
「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」に該当する場合に認定されます。
ここでいう「著しい変形」とは、裸体となった時に変形や欠損が明らかにわかる程度のものをいいます。そのため、レントゲン写真によって初めて見出される程度の変形は該当しません(採骨による変形の場合も同様です)。また、鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の2か所以上にそれぞれ著しい変形がある場合には、同一系列の後遺障害のため併合の方法を用いて等級を定めることとなり。第11級相当とされます。
肋骨の変形は、肋骨全体を一括して一つの後遺障害として取り扱うため、変形した肋骨の本数や変形の程度及び部位は関係なく、1本の変形でも3本の変形でも同じ第12級5号が認定されます。また肋軟骨も同様に取り扱います。他方、鎖骨や肩甲骨については、左右をそれぞれ別の骨として取り扱います。
また、骨盤骨の変形によって下肢そのものには異常はないものの、下肢の短縮と同じような障害が残存した場合は、併合処理を行うことはできず、骨盤骨の変形障害と下肢短縮障害のいずれか上位の等級が認定されることとなります。
⑹別表第二第12級6号 1上肢1関節の機能障害(又は動揺関節、習慣性脱臼)
「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に該当する場合に認定されます。
上肢の3大関節は肩関節・肘関節・手関節のことをいい、これらのいずれか1関節につき、患側の可動域が、健側の可動域角度の4分の3以下に制限されていることが要件となります。
例えば、左肘頭骨骨折を負い肘関節の機能障害が残ったケースで、患側の左肘関節の屈曲・伸展の可動域角度が100度、健側である右肘関節の可動域角度が150度であったとしますと、150度×3/4=112.5度であり、左肘関節の可動域角度はこれを下回っているので、別表第二第12級6号の機能障害に該当するものといえます。
また、上肢の動揺関節が残存している場合にも認定されることがあります。上肢の動揺関節は、関節の可動性が参考可動域角度以上に、或いは異常な方向に運動可能であるものをいい、明らかな器質的損傷が認められるものが認定の対象となります。他動的なものであると自動的なものであるとにかかわらず、時々硬性補装具を必要とするものに該当すれば、上肢の単なる機能障害として第12級6号が認定されます。
加えて、習慣性脱臼についても、その残存が認められれば上肢の単なる機能障害として第12級6号が認定されます。
⑺別表第二第12級7号 1下肢1関節の機能障害(又は動揺関節、習慣性脱臼、弾発ひざ)
「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に該当する場合に認定されます。
下肢の3大関節は股関節・膝関節・足関節のことをいい、これらのいずれか1関節につき、患側の可動域が、健側の可動域角度の4分の3以下に制限されていることが要件となります。
また、下肢の動揺関節について、それが他動的なものであると自動的なものであるとにかかわらず、銃撃な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないものに該当する場合は、第12級に相当する関節の機能障害として取り扱われます。
加えて、下肢の習慣性脱臼や弾発ひざについても、その残存が認められれば第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱われます。
⑻別表第二第12級8号 上肢・下肢の長管骨の変形障害
「長管骨に変形を残すもの」に該当する場合に認定されます。
上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のa~fのいずれかに該当するものをいいます。同一の長管骨に複数を残す場合でも、第12級8号となります。また、長管骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱われません。
a 上腕骨に変形を残すもの又は橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(但し橈骨又は尺骨のいずれか一方の変形であってもその程度が著しいものを含む)であり、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
b 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
c 橈骨又は尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
d 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部の殆どを欠損したもの
e 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、又は橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの
f 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの
なお f に該当するかどうかについては、次の(a)及び(b)いずれにも該当することを確認することによって判定されます。
(a)外旋変形癒合にあっては、肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
(b)エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること
そして、下肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のa~eのいずれかに該当するものをいいます。なお上肢と同様に、同一の長管骨に複数を残す場合でも第12級8号となりますし、長管骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱われません。
a 大腿骨に変形を残すもの又は脛骨に変形を残すもの(但し腓骨のみの変形であってもその程度が著しい場合にはこれに含む)であり、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
b 大腿骨もしくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
c 大腿骨又は脛骨の骨端部の殆どを欠損したもの
d 大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの
e 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合しているもの
なお e に該当するかどうかについては、次の(a)及び(b)いずれにも該当することを確認することによって判定されます。
(a)外旋変形癒合にあっては、股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合にあっては股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
(b)エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められること
⑼別表第二第12級9号 手指の欠損障害
「1手の小指を失ったもの」に該当する場合に認定されます。
手指を失ったものとは、近位指節間関節(PIP)以上を失ったものとされており、具体的には次の場合が該当します。
a 手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
b 近位指節間関節(PIP)において、基節骨と中節骨とを離断したもの

⑽別表第二第12級10号 一手の手指の機能障害
「1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの」に該当する場合に認定されます。
「用を廃したもの」とは、具体的には以下のものをいいます。
a 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
b 中手指節関節(MP)もしくは近位指節間関節(PIP 親指にあっては指節間関節(IP))の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの(親指については橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているものも含む)
c 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの
⑾別表第二第12級11号 一足の足趾の欠損障害
「1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、中足指節関節(MTP)以上を失ったものをいいます。ただし、基節骨の一部を残したとしても、足指を付け根から失った場合には、「足指を失ったもの」として取り扱われます。
⑿別表第二第12級12号 1足の足趾の機能障害
「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」に該当する場合に認定されます。
「足指の用を廃したもの」とは、具体的には以下のものをいいます。
a 第1趾の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
b 第1趾以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節(DIP)もしくは近位指節間関節(PIP)において離断したもの
c 中足指節関節(MTP)又は近位指節間関節(PIP 第1趾にあっては指節間関節(IP))の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの

⒀別表第二第12級13号 神経系統の障害
「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。
基本的には、疼痛やしびれ等の神経症状の残存について、画像所見や神経学的所見などの他覚的所見によって医学的に立証できることが要件となります。
このほか、脳損傷の所見はあるものの高次脳機能障害は残存していないと判断された場合や、脊髄損傷によって支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残したもの、脊髄損傷によって運動障害は認められないものの広範囲にわたる感覚障害が認められるもの、CRPS(複合性局所疼痛症候群)やRSD(反射性交換神経性ジストロフィー)による神経症状が残存した場合にも認定されることがあります。
加えて、外傷性てんかんについて「発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの」に該当する場合や、頭痛について「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるもの」に該当する場合、めまいについて「通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」に該当する場合、PTSD等の非器質性精神障害について「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの」に該当する場合などにも認定されるため、広範囲にわたる神経系統の障害について網羅的な等級であるといえるでしょう。
⒁別表第二第12級14号 外貌の醜状障害
「外貌に醜状を残すもの」に該当する場合に認定されます。
「外貌」とは、頭部・顔面部・頚部といった日常露出している部分をいいます。頭部は通常髪の毛が生えている部分を指します。顔面部はいわゆる顔の部分を指し、下顎の骨の稜線と髪の毛の生え際で囲まれた部分をいいます。頚部は顔面部より下の日常露出している部分を指し、顎の下の部分は頚部に含まれます。
醜状障害の認定基準は、それぞれの部分によって異なります。
まず頭部については、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損が残った場合該当します。
顔面部については、10円硬貨大以上の瘢痕又は3㎝以上の線状痕が残った場合が該当します。
そして頚部については、鶏卵大面以上の瘢痕が残った場合が該当します。
なお、眉毛や頭髪等に隠れ、人目につかない部分については、醜状として取り扱われません。
また、2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級が認定されます。ここでいう「相隣接」は、複数の醜状間の距離がおおむね1㎝以下であることとされています。つまり、1つ1つの瘢痕の大きさでは認定基準の大きさに届かなくても、それらが1㎝以下の距離で近接していれば、大きさを合算して等級認定判断がなされるため認定される可能性も出てくるということです。
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