下肢
下肢の機能障害の後遺障害等級認定基準(弁護士法人小杉法律事務所監修)
下肢の機能障害に認められる後遺障害等級
第1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
第5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
第6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
さらに、特殊な後遺障害等級として動揺関節(後遺障害等級8級、10級、12級に準ずる)と弾発膝(後遺障害等級12級に準ずる)が規定されており、これについては後述する。
下肢の機能障害の後遺障害等級認定の要件
下肢の機能障害は、一定の例外を除き、下肢の関節のうちいくつの関節が障害されたか、また、その程度によって等級が変化する。
(1)「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直したものをいう。なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれる。
(2)「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 関節が強直したもの
イ 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
※なお、「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。10%程度とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とする。
ウ 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
※主要運動が複数ある関節に人工関節又は人工骨頭をそう入置換した場合は、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の可動域角度が1/2以下に制限されていれば、「関節の用を廃したもの」として認定する。
(3)「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
イ 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記(2)のウ以外のもの
(4)「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう。
下肢の機能障害の特殊な後遺障害等級認定の要件
(1)動揺関節
下肢の靱帯が損傷・断裂した場合などは、安定性を保つ人体組織が損傷していることにより当該関節が不安定性を呈することがある。膝関節が代表例で、前十字靭帯の損傷などが起こると、膝がぐらつくなどの症状を呈することがあり、この膝関節の状態を動揺関節という。
動揺関節の等級認定の要件は、以下のとおりである。なお、動揺性を呈する医学的要因が必要であることは大前提である。
ア 常に硬性補装具を要するもの:第8級に準ずる後遺障害等級として扱う
イ 時々硬性補装具を要するもの:第10級に準ずる後遺障害等級として扱う
ウ 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの:第12級に準ずる関節の機能障害として扱う。
(2)弾発膝
弾発膝とは、半月板や関節内遊離体が関節に挟まって、曲げていくと引っかかる感じがしてから、ある一定の角度から、急に伸展・屈曲が生じ、その後すっと曲がる現象をいう。原因は、半月版損傷や、膝蓋骨骨折など様々ですが、膝関節内に遊離体・骨片などの異物が入ることが原因とされている。
交通事故に伴う弾発膝の後遺障害等級は、第12級に準ずる関節の機能障害として扱うとされている。
下肢の機能障害の後遺障害等級認定の注意点
(1)下肢の可動域制限は、「高度な可動域制限を生じる原因」を医学的に立証しなければならないとされている。単に可動域制限の数値が出ているだけでは、後遺障害等級は認定されない
。
(2)一定に例外を除き、可動域制限は他動値で確認する。
(3)動揺関節の確認には、手技による動揺性テストや、ストレスレントゲンによって確認されなければならない。また、動揺関節が生じるに足る靱帯損傷などの原因が特定されなければならない。
(4)弾発膝は、それが生じるに足る遊離骨片の存在などが認められる必要があるが、通常、弾発膝の原因となる異物は、手術などで取り除かれるため、弾発膝が長期残存することは少ない。