下肢
下肢の欠損障害の後遺障害等級認定基準(弁護士法人小杉法律事務所監修)
下肢の欠損障害に認められる後遺障害等級
第1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
第7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
下肢の欠損障害の後遺障害等級認定の要件
(1)「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
イ 股関節とひざ関節との間において切断したもの
ウ ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
(2)「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア ひざ関節と足関節との間において切断したもの
イ 足関節において、脛骨及び腓骨とを離断したもの
(3)「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの
イ リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの
下肢の欠損障害の後遺障害等級認定の注意点
欠損障害については、一部離断ではなく、完全欠損か、目に見える離断でなければ認定されにくい傾向にある。