後遺障害等級の解説

後遺障害等級一般論

後遺障害が認定されることにデメリットはある?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

交通事故で怪我をし、治療を続けた結果後遺症が残ってしまった場合、自賠責に後遺障害等級の認定の申請を行うことができるときがあります。

このとき、後遺障害の等級が認定されることにデメリットはないのか?とお悩みの方もいるかと思います。

本稿では、後遺障害の認定に関するデメリットがあるのかどうかについて、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が解説いたします。

後遺障害の認定にデメリットはあるのか?

⑴いきなり結論、デメリットは…

単刀直入に結論からいいますと、後遺障害の認定を受けることにデメリットはありません。むしろ、適切な損害賠償を受けるためにも、後遺障害が残った場合には自賠責に後遺障害等級の認定申請を行うことが望ましいと考えます。自賠責の後遺障害等級が認定されると、治療費や傷害慰謝料(入通院慰謝料)などに加え、後遺症逸失利益後遺症慰謝料といった損害を追加で請求することができるようになります。

後遺症逸失利益は本来得られるはずであったのに、交通事故などで被害者が負った後遺障害によって働きにくくなり、将来にわたって得られなくなった収入のことをいいます。後遺症逸失利益の算定方法は、一般的には「事故前年度の収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」になります。この中で、労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級に応じてその数値が実務上定められており、一般に後遺障害等級が高いほど労働能力喪失率も高くなります。

また、後遺症慰謝料も後遺障害等級に応じてその金額の相場が定められています。下表は弁護士基準(裁判基準)での後遺症慰謝料の金額です。

⑵間接的な影響① 治療費

自賠責の後遺障害等級認定を受けることについては、前述のとおり直接的なデメリットはありません。

ただし、後遺障害等級の認定申請を行うにあたっては症状固定の診断を受ける必要があり、症状固定の診断を受けると治療に一区切りがつくことになります。そのため、相手方保険会社が治療費の一括対応を行っている場合には症状固定日までの治療費が対応されるかたちになり、症状固定後も通院をする場合、治療費は自己負担することとなるため、それが経済的負担になる可能性があります。治療が引き続き必要な場合は、健康保険を活用したり、認定後に受け取る賠償金や慰謝料を治療費に充てる工夫が求められます。

そして、症状固定診断を行わなければいつまでも治療を負担なく受けられるというわけでもありません。たとえばむち打ち損傷の一般的な治療スパンは6か月とされているため、これに合わせて保険会社が治療費対応の打ち切りを行ってくることがあります。また、打ち切り後に自己負担で通院を継続したとしても、それが過剰診療や高額診療にあたると認められるような場合には、必要性・相当性がないとして損害には含まれないと否定される可能性もあります。

⑶間接的な影響② 事件解決までの時間

自賠責に後遺障害等級の認定申請を行う場合、自賠責にて調査が行われることになります。申請から結果が出るまでの所要期間はおよそ2~3か月程度が目安になりますが、後遺症の内容によっては更に時間がかかることもあります(たとえば高次脳機能障害が後遺症として残った場合には6か月ほどかかることもあります)。このため、後遺障害等級の認定申請を行うと必然的に損害賠償提示や賠償金獲得が後ろにずれるかたちになり、お待ちいただく期間が長くなることとなりますので、その間の金銭的不安などが残る場合には、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

⑷間接的な影響③ 同一部位には重ねて等級はつかない?

自賠責で等級認定された後遺障害は、自賠責の運用としては「将来的にずっと残る後遺障害」という取扱いになります。そのため、自賠責において同一部位には重ねて同一の等級が認定されることはありません。

具体例を上げましょう。たとえば2016年1月の交通事故で首にむち打ち損傷を負い、6か月の治療ののちに頚部痛の後遺症が残ったため自賠責に申請をした結果、第14級9号が認定されたとします。その後、頚部痛は時間経過とともにほとんどなくなってきたものの、2022年1月に交通事故で再び首にむち打ち損傷を負い、6か月の治療の結果やはり頚部痛の後遺症が残りました。

ここで自賠責に等級申請を行ったときに、

(ⅰ)二度目の事故の頚部痛が第14級9号に該当すると認められると、過去に第14級9号に認定された一度目の頚部痛が後遺障害として残っているものとして運用されますので、後遺障害が重くなったものとは捉えられないことになり二度目の自賠責認定では自賠責保険金は支払われません。他方、(ii)もし二度目の頚部痛で、一度目の頚部痛より高い等級である第12級13号が認定された場合には、頚部痛の後遺障害が重くなったものと判断されるため第12級の自賠責保険金と第14級の自賠責保険金の差額が支払われることになります。以上を数式に表すと以下のとおりです。

(ⅰ) 75万円(二度目の頚部痛(第14級9号))-75万円(一度目の頚部痛(第14級9号))=0円→二度目の申請時には保険金の支払なし

(ii) 224万円(二度目の頚部痛(第12級13号))-75万円(一度目の頚部痛(第14級9号))=149万円

⑸後遺障害等級認定≠身体障害者

「後遺障害」は、いわば「自賠責によって等級認定がなされた後遺症」という概念です。そのため損害賠償請求上で妥当しうるにとどまるものであり、身体障害者手帳の障害認定とは異なるものです。自賠責の後遺障害認定基準と身体障害者の認定基準も大きく異なっています。

ですので、自賠責において後遺障害等級が認定されたからといって、必ずしも身体障害者手帳の障害認定がなされるとは限らないことに注意が必要です。

おわりに

本稿では、後遺障害の認定を受けることについてデメリットはあるのかどうかについて解説いたしました。

自賠責に後遺障害等級の認定を受けることには全くデメリットはなく、むしろ、後遺症逸失利益や後遺症慰謝料も請求できるようになるなど、適切な賠償を受けるためには、自賠責への後遺障害等級認定申請は不可欠なものとなります。

そして、自賠責保険の請求にあたっては、画像、検査、書類作成、資料取付など重要なポイントが数多くあり

等級獲得に向けて押さえるべきポイントをきちんと把握したうえで用意を行うことが望ましいといえます。

そのためには、後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠であると私どもは考えております。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害者専門弁護士による無料相談を実施しております

小杉法律事務所では、保険会社との連絡や示談交渉だけでなく、

自賠責保険からの依頼への対応などについても窓口となるなど、これまでの経験やノウハウに基づき、後遺障害等級獲得に向けてサポートしてまいります

お悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。