後遺障害等級の解説

後遺障害等級一般論

後遺障害診断書の作成にかかる費用は?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

後遺障害診断書

交通事故で被害に遭い、その後治療を続けても症状が軽快せず、それ以上自然的経過で症状が回復しない状態を「症状固定」といいます。

症状固定を迎えると、自賠責への後遺障害等級認定の申請を行うために必要な書類である『自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書』(以下、後遺障害診断書といいます。)を作成することになります。では、その作成費用はどうなるでしょうか。本稿では、後遺障害診断書の作成費用について解説いたします。

作成費用の金額は?

後遺障害診断書の作成にあたっては、文書発行料金として費用がかかってきます。その金額は一律に定められているわけではなく、医療機関によって大きく異なっています。小杉法律事務所でも多数の交通事故をお取り扱いさせていただいておりますが、実際に後遺障害診断書の作成料金は一律ではありません。

もっとも、費用負担を抑えることを目的に、値段で作成してもらう病院を選ぶということはおすすめしません。自賠責の後遺障害の認定調査では、治療内容や症状経過が一つのポイントとなるため、後遺障害診断書は、普段よく通院している病院のように、治療状況や治療内容、症状経過などについて詳しい情報を保有している医療機関で作成してもらうのがよいでしょう。ただし、脳挫傷や脊髄損傷など怪我の内容によっては、リハビリ通院を行った病院に加え、手術を行った病院にも後遺障害診断書を作成してもらうことも考えられます。

なお、後遺障害診断書の作成料金は、後遺障害等級が認定された場合には損害賠償請求関係費用の一つとして加害者に請求することができます。作成時に一度自費負担しなければなりませんが、等級が認定されればきちんと賠償される可能性が非常に高いので、その点はご安心いただいてもよいかと思います。そして、請求を行うにあたり、後遺障害診断書作成料金を支払った際に病院から発行された領収書がその証拠となるので、きちんと保管しておきましょう。

後遺障害診断書作成にかかる検査の費用は?

後遺障害診断書を作成するにあたり、XPやCT、MRI等の画像を撮影するなどの検査を行うことがあります。撮影のタイミングは、症状固定診断をしてもらう日までに行うことが望ましいでしょう。理由としまして、加害者に請求できる治療費は、症状固定日までの金額になるからです。症状固定日以降に行われた検査の費用は必ずしも賠償されるとは限りませんので、注意が必要です。

おわりに

本稿では、後遺障害診断書作成に関する費用について解説いたしました。

交通事故の損害賠償請求や、後遺障害等級認定の申請にあたって、後遺障害診断書の作成は非常に大きなポイントとなります。

作成にあたって、等級獲得に向けて押さえるべきポイントをきちんと把握したうえで用意を行うことが望ましいといえます。

そしてそのためには、後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠であると私どもは考えております。

 

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。