後遺障害等級一般論 神経症状
後遺障害等級第14級が認定されるには?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

交通事故で被害に遭い、首や腰などに痛みやしびれのような神経症状が残った場合、自賠責に、後遺障害等級の認定申請を行うことができるときがあります。
後遺障害等級が認定されるかどうかで損害賠償額も大きく変わってきますので、一つの大きな分水嶺になるといっても過言ではないでしょう。
それでは、後遺障害第14級を獲得するためには、どのようなポイントを押さえておくことが望ましいでしょうか。
本稿では、後遺障害等級第14級が認定されるためのポイントについて解説いたします。
後遺障害第14級とは何か?
自賠責は、自動車損害賠償保障法施行令において後遺障害等級表を定めており、自賠責において後遺障害として認定対象となる後遺症を示しています。後遺障害等級表は介護の要否に基づき別表第一・別表第二の二つが整備されており、別表第一では介護が必要な後遺障害として第1級と第2級の二つの等級があります。他方、別表第二では介護を要しない後遺障害として第1級から第14級があり、数字が小さければ小さいほど後遺障害の程度が重いものとなります。
そして、第14級の中でも、後遺障害の部位に応じて1号~9号が規定されています。本稿で解説するのは、第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に認定されるためのポイントになります。その他の第14級の後遺障害については、以下のページをご覧ください。
自賠責の後遺障害第14級の金額と認定のポイントは?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所
さて、本稿で解説する第14級9号は、交通事故による怪我の治療を継続したにもかかわらず、神経症状や痛み、しびれなどが残ってしまった場合に認定されることがあります。代表的な症状としては、むち打ち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫後の神経症状、下肢や上肢の軽い痛みやしびれなどが挙げられます。そして、第14級9号は一見して重大な障害とは見えない場合でも、症状が持続的で治療と整合性が認められれば適用される可能性があります。
むち打ち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫で神経症状が残るケースと認定基準
むち打ち等で後遺障害第14級に認定されるには、次の①~③の認定基準を満たす必要があります。
①事故態様の大きさ・受傷機転
②症状の継続性と一貫性
③通院・治療を継続していること
以下、それぞれの要素についてみていきます。
⑴事故態様の大きさ・受傷機転
後遺障害第14級9号が認められるポイントの一つめは、事故態様の大きさと受傷機転です。言い換えると、「交通事故の内容と、受傷した傷病との間に妥当性があるかどうか」です。
一例として、信号待ちで停止している時に、後続車両が減速しきれずに追突してきた事故の場合を考えます。このとき、被害者は身構えてない状態のところに突然強い衝撃が後方から加わるかたちになるため、頭部が大きく後方に振られ(過伸展)、その後反動として前方に大きく振られる(過屈曲)ような動きになります(下図参照)。これによって頚部にも強い外力が加わることにより、むち打ち損傷(頚椎捻挫)が起きることとなります。このように、事故の状況と受傷内容が妥当であることがポイントとなります。

これは裏を返せば、事故の状況と受傷内容に妥当性がみられないようなときには認定されない可能性があるということです。たとえば徐行速度で離合する際にドアミラー同士が接触したような事故の場合、一般的にこのような事故は軽微なものであり、運転者への衝撃もあまり大きいとは言い難いものとなります。このドアミラー接触事故でむち打ち損傷(頚椎捻挫)を受傷したような場合は、「この事故態様でこのような受傷をするのは考えづらい」といったかたちで自賠責によって事故と受傷内容の妥当性が否定されるリスクがあります。
⑵症状の継続性と一貫性
事故後から症状固定時まで、症状が継続しておりかつ一貫性があることもポイントの一つになります。たとえば、受傷後当初は頚部痛を訴えていたものの、事故から1か月後ほどになって腰や腕など他の部分のしびれを訴えるようになったり、一度は頚部痛がなくなったと言ったあとから再度頚部痛を訴えるような例が挙げられるでしょう。これらは、訴えている症状が都度異なるなど症状の一貫性がなかったり、一度消失した症状を再度訴えるなど症状が断続的であるものと自賠責においてはみなされます。もちろん、存在しない症状をあると偽って詐病をすることは許されないことですが、初診時に少しでも違和感があれば症状をもれなく伝えたり、治療をしても少しでも違和感が残っているようなときはきちんとそれを伝えておくことが重要になるかと思います。
⑶通院・治療を継続していること
受傷後、一定期間かつある程度の頻度で通院治療を継続していることも、等級獲得の観点からみて一つのポイントとなります。
むち打ち損傷(頚椎捻挫)や腰椎捻挫などの場合、通院治療の期間の目安は6か月となります。また、少なくとも週2~3回程度の通院が望ましいものとなります。たとえば2月1日事故で同日に通院開始したならば、8月1日までの6か月間、毎週2~3回は通院治療を行うようなかたちです。もちろん、仕事や学校などの都合で中々その頻度で通院することが難しいこともあるかと思いますが、その場合も行ける限りで通院しておくことが望ましいです。なお、通院が週1〜2回を下回る場合、「症状が軽微」と判断される恐れがあります。また、もし途中で通院をやめてしまうと、症状の原因となった事故との因果関係が疑われる可能性もあるため注意が必要です。
そして、通院治療の際には、主として整形外科を受診されることをおすすめします。理由としては、自賠責の認定調査においては、西洋医学に基づく治療が重視されるためです。病院では西洋医学に基づく治療が行われますが、他方で整骨院や接骨院、鍼灸院などは東洋医学に基づく施術が行われることが一般的です。東洋医学の中には科学的根拠に乏しいものもあり、医学的に症状への有効性があると言い難いものもあります。そのため、自賠責の調査において整骨院等への通院事情が必ずしもプラスに捉えられるとは限らない面があるのです。
とはいえ、これは整骨院等への通院をしてはいけないというわけではありません。整形外科の主治医に整骨院等への通院について有効性があるかを確認し、許可が下りた場合に整骨院等に通院するのがよいでしょう。ただしこの場合も、整形外科への通院は継続して行うようにしましょう。
⑷その他の注意点
上記のほかに、自賠責の認定調査においては画像所見や神経学的所見などの他覚的所見も重要な要素として参照されています。そのため、事故後はなるべく早めに通院し、レントゲンやCT、必要であればMRI等を撮影し、ヘルニアや骨棘等の所見がないか確認しておくこともポイントとなります。
また、症状固定後も通院している事実が認められることも、有用な要素となることがあります。症状固定後の通院治療の治療費は通常自己負担になりますが、裏を返せば「そうして自費通院しないといけないほどに後遺症が残っておりつらい状況である」ことを示すことにもなりえます。もっとも、自賠責はあくまで事故後~症状固定までの通院治療内容を主として判断し、症状固定後も通院があるという事情は参考要素に留まるでしょうから、一番大切なのは症状固定までの通院治療であることは覚えておいてください。
おわりに

本稿では、後遺障害等級第14級が認定されるためのポイントについて解説しました。
第14級9号は、等級表上では最も低い等級の一つでありながら、実情としては認定されるための壁は決して低いものではありません。
少しでも等級を獲得する可能性を上げるためには、前述のポイントを押さえたうえで、後遺障害診断書を作成してもらうことが望ましいものとなります。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者・後遺障害専門の弁護士が多数の交通事故案件を取り扱っており、
自賠責保険からの依頼への対応などについても窓口となるなど、これまでの経験やノウハウに基づき、後遺障害等級獲得に向けてサポートしてまいります。
お悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
弁護士