骨折 圧迫骨折・体幹骨骨折
頚椎骨折の後遺症|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

中枢神経である脊髄を守る脊椎(一般に背骨と呼ばれる骨)の中でも、頚部に位置するものを頚椎といいます。
本稿では、交通事故によって頚椎骨折を負った場合に現れる症状や後遺症、そして自賠責の後遺障害等級について解説いたします。
頚椎骨折とは?
脊椎は、体幹骨の一つであり、中枢神経である脊髄を保護する役割とともに、体幹支持機能を併せ持っています。一般的には背骨とも呼ばれる脊椎ですが、頭部に近いほうから頚椎・胸椎・腰椎(及び仙骨・尾骨)と分類されています。また、脊椎は24個の椎骨によって構成されており、頚椎が7個、胸椎が12個、腰椎が5個となります(下図参照)。

椎骨はそれぞれ番号が振られています。たとえば7個の頚椎については、頭部に近いほうから第1頚椎、第2頚椎、…、第7頚椎とされており、C1~C7と表現されることもあります。このほか胸椎については第1胸椎~第12胸椎(Th1~Th12)、腰椎は第1腰椎~第5腰椎(L1~L5)と呼ばれます。
頚椎骨折とその原因
頚椎骨折は、第1頚椎~第7頚椎(C1~C7)が外的衝撃などによって折れたり、ヒビが入ってしまうことをいいます。骨折の態様についてはいくつか種類がみられ、椎体と呼ばれる部分を骨折したり(椎体骨折)、骨がつぶれるような骨折(圧迫骨折)、そして脱臼を伴う骨折もあります。
頚椎骨折の主な原因の一つとして、交通事故が挙げられます。車両の衝突や急停止による衝撃が、頻繁に頚椎に過度な負担をかけてしまい、骨折の発生につながります。特にむち打ち症のような突然の過伸展や過屈曲の動きが起こる場合、椎体骨折や圧迫骨折を引き起こすリスクが高まります。また、頚椎は脊髄を取り囲むように位置していることから、椎体骨折に伴って脊髄損傷を負うケースもあり、脊髄損傷を負うと麻痺や即死の可能性も否定できず、重篤な症状につながる恐れもあります。
交通事故のほか、労災や、ラグビーや柔道などの接触が多いスポーツ、高齢者の転倒事故などによっても生じることがあります。
頚椎骨折の症状
頚椎骨折を負うと、骨折部位周辺に痛みが生じることが多いです。頚椎骨折の場合、主に頚部に痛みが生じます。
その他、頚椎骨折によって神経根が圧迫されるような状態になると、該当する神経支配領域に痛みやしびれなどの神経症状が現れる可能性もあります。
また、首の可動に制限が生じることもあり、頭部支持機能にも支障が生じます。
頚椎骨折の後遺症に関する後遺障害等級
交通事故により頚椎骨折を負い、治療を続けた結果症状が残存してしまった場合、自賠責に後遺障害等級の請求を行うことができるケースがあります。
⑴頚部の脊柱変形障害
頚椎骨折によって、頚部に後彎や側彎が残存した場合、その程度に応じて頚部の脊柱変形障害の等級判断がなされます。
①第6級5号 著しい脊柱変形障害
「脊柱に著しい変形を残すもの」に該当すると認められた場合には、第6級5号が認定されます。
具体的な認定基準は次のとおりです。なお、自賠責から支払われる保険金は1296万円です。
a 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの。
b 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。
②別表第二第8級相当 中程度の脊柱変形障害
「脊柱に中程度の変形を残すもの」に該当すると認められた場合には、相当等級として第8級相当が認定されます。
具体的な認定基準は次のとおりです。なお、自賠責から支払われる保険金は819万円です。
a 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じているもの。
b コブ法による側彎度が50度以上であるもの。
c 環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、60度以上の回旋位となっているもの。
d 環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの。
e 環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、側屈位になっており、XP写真等により矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの。
③別表第二第11級7号 脊柱変形障害
「脊柱に変形を残すもの」に該当すると認められた場合には、第11級7号が認定されます。
具体的な認定基準は次のとおりです。なお、自賠責から支払われる保険金は331万円です。
a 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがXP写真等により確認できるもの。
b 脊椎固定術が行われたもの。
c 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの。
⑵頚部の脊柱運動障害
頚椎に限らず、脊椎骨折の後遺症としてしばしば見られるのが、運動障害です。頚椎骨折により頚部の可動域制限が残存した場合に認定されます。
①第6級5号 著しい脊柱運動障害
次のa~cのいずれかにより、頚部及び胸腰部が強直して可動域制限が残存した場合、「脊柱に著しい運動障害を残すもの」として第6級5号が認定されます。
なお、「強直」とは「関節の完全強直又はこれに近い状態にあるもの」をいい、「これに近い状態」とは、参考可動域角度の10%程度以下に制限されていることを意味します。
a 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがX線写真等により確認できるもの
b 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
c 項背腰部軟部組織に明らかな気質的変化が認められるもの
注意点として、この等級は、頚椎骨折のみでは認定されることはまずありません。なぜならば、「頚部及び胸腰部が強直」とあるように、頚部と胸腰部の両方に可動域制限が残存していることが要件となっているためです。たとえば、交通事故によって第5頚椎骨折と第1腰椎骨折を負い、頚部と腰部に可動域制限が残存したといったケースであれば認定される可能性があります。
②第8級2号 脊柱運動障害
次のa~cのいずれかにより、頚部の可動域角度が参考可動域角度の2分の1以下に制限された場合、「脊柱に運動障害を残すもの」として第8級2号が認定されます。
a 胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
b 胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
c 項背腰部軟部組織に明らかな気質的変化が認められるもの
第8級2号は、第6級5号とは異なり、頚椎骨折のみでも認定される可能性があります。また、等級判断にあたっては、変形障害と同様にXP写真やCT画像又はMRI画像により頚椎骨折等が確認できることが前提となっています。そのため、疼痛が原因となって生じている運動障害(痛みがするので動かせないようなもの)については、脊柱運動障害としては認定されず、局部の神経症状として別途評価がなされます。
⑶頚部の荷重機能障害
①第6級5号
荷重機能障害の原因が明らかに認められるものであり、そのために頚部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するものと評価された場合には、第6級5号として取り扱われます。
なお、「頚部及び腰部の両方」とあるように、頚椎骨折による頚部の荷重機能障害のみによって認定されることは基本的にないと考えてよいでしょう。
②第8級2号
荷重機能障害の原因が明らかに認められるものであり、そのために頚部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するものと評価された場合には、第8級2号として取り扱われます。
こちらは、頚椎骨折による頚部の荷重機能障害のみによって認定される可能性があります。
⑷神経症状
①第12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。自賠責から支払われる保険金は224万円です。
画像所見や神経学的所見などから、他覚的に神経症状が残存していることを立証できることが求められます。
・別表第二第14級9号
「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。自賠責から支払われる保険金は75万円です。
治療状況や症状経過等から、将来的にも回復困難と見込まれる神経症状が残存していることを説明できることが求められます。
おわりに

本稿では、頚椎骨折の症状や後遺症、そして自賠責の後遺障害等級について解説いたしました。
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