上肢 神経症状
正中神経麻痺|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

Wrist painful – skeleton x-ray, 3D Illustration medical concept.
本稿では、正中神経麻痺と交通事故について解説いたします。
正中神経とは?
⑴正中神経の役割
正中神経は、肩から手にかけて分布する末梢神経であり、特に手の動きや感覚において重要な役割を果たします。この神経は、前腕を内側に回す回内運動や、手首や手指の屈曲運動、そして親指の付け根にある筋肉(拇指球筋)を支配します。また、手のひらの親指から薬指の親指側半分までの感覚も支配しており、日常生活での細かい動作に欠かせない神経です。
⑵正中神経の損傷の特徴
正中神経麻痺が起こる原因としては、挫傷や骨折などの怪我であったり、腫瘍や神経炎などが挙げられます。交通事故により正中神経が損傷するケースでは、骨折や挫傷が主な原因となることが多いです。特に、上腕顆上骨折や橈骨骨折、尺骨骨折といった腕や前腕の骨折によって正中神経が圧迫されたり断裂したりすることがあります。また、手関節の脱臼や骨折が発生した場合も、正中神経に影響を及ぼすことがあり、手根管症候群につながることがあります。被害者がこうした損傷を負うと、手の動きや感覚に重篤な影響が及ぶ可能性があります。
⑶正中神経麻痺の主な症状と日常生活への影響
正中神経麻痺では、主に前腕や手関節、手指に症状がみられます。親指から薬指の親指側部分にかけてしびれや感覚障害が生じるほか、指を曲げる動作(屈曲)や親指を動かす筋肉(拇指球筋)の機能が低下し、物を握る、持つといった基本的な動作が困難となり、手指の精密動作を損なうこととなります。また、親指の筋肉が萎縮し、手の形が猿手状になることがあります。これらの症状のため、日常生活や仕事にも重大な支障を来すこととなり、交通事故被害者の生活の質を大きく低下させる原因となります。
⑷正中神経損傷による後遺障害等級の基準
交通事故による正中神経損傷は、後遺障害等級において適切に評価されることがあります。損傷した神経による感覚障害や運動機能の低下が日常生活に与える影響が診断の鍵となります。例えば、正中神経麻痺の程度が重度であれば、高い等級が認定される可能性があります。この評価を受けるためには、神経の損傷箇所、筋力低下、感覚障害の詳細に加え、医学的証拠が必要となります。特に、神経伝導速度検査や筋電図検査などの医学的データが認定を得る際に重要です。
正中神経麻痺の後遺症と後遺障害等級
交通事故による外傷によって正中神経麻痺が生じ、治療を尽くした結果、腕や手関節、手指に後遺症が残ってしまった場合、自賠責に後遺障害等級の認定及び保険金の支払の請求を行うことができるときがあります。
⑴手関節の機能障害
手関節の屈曲・伸展運動について、正中神経麻痺が原因でその可動域が健側の4分の3以下に制限されるものは機能障害第12級6号、健側の2分の1以下に制限されるものは機能障害第10級10号が認定されます。なお、主要運動である屈曲・伸展運動につき、健側の4分の3又は2分の1をわずかに上回る場合(「わずかに」とは具体的には5度です。)には、参考運動である橈屈・尺屈運動の可動域数値により等級判断がなされます。
⑵前腕の機能障害
前腕の回内・回外運動(腕を前ならえに伸ばし、内側・外側にひねる動き)について、正中神経麻痺が原因でその可動域が健側の2分の1以下に制限されるものは機能障害第12級相当、健側の4分の1以下に制限されるものは機能障害第10級相当が認定されます。
⑶手指の機能障害

手指の中手指節間関節(MP)又は近位指節間関節(PIP。なお母指の場合は指節間関節(IP)。)の屈曲・伸展運動について、正中神経麻痺が原因でその可動域が健側の2分の1以下に制限されるものは、可動域制限が残存する指やその本数等に応じ、「手指の用を廃したもの」として等級認定がなされます。詳しくは以下のとおりです。なお、母指については橈側外転又は掌側外転の運動のいずれかが健側の2分の1以下に制限されるものについても等級判断の対象となります。
①両手の手指の全部の用を廃したもの…第4級6号
②一手の5の手指又は母指を含む4の手指の用を廃したもの…第7級7号
③一手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの…第8級4号
④一手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの…第9級13号
⑤一手の母指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの…第10級7号
⑥一手の示指(人差し指)、中指又は環指(薬指)の用を廃したもの…第12級10号
⑦一手の小指の用を廃したもの…第13級6号
⑷神経症状
正中神経麻痺や手根管症候群により、しびれなどの感覚障害を残存した場合、画像所見や神経学的所見などによって他覚的に症状を立証できるときには第12級13号が、症状経過や治療状況などから将来的にも回復困難と認められる症状が残存していることが説明可能であると認められるときには第14級9号が認定されます。
手根管症候群を確認する所見として挙げられるのが、Tinel様徴候とPhalenテストです。Tinel様徴候は、手根部の神経圧迫部位を叩打したときに神経支配領域に放散痛が生じる現象を言い、拇指・示指・中指・環指(拇指半側)にチクチクとした感覚や蟻走感が現れれば手根管症候群の有用な所見となります。またPhalenテストは、手関節を最大掌屈位に約1分間保持させるテストであり、これにより正中神経が分布している指に疼痛やしびれの増悪がみられたときは陽性となります。
⑸後遺障害認定のプロセスと必要な証拠
後遺障害認定を受ける可能性を少しでも上げるためには、「後遺障害診断書」をきちんと作成してもらうことが重要なポイントとなります。
後遺障害診断書は自賠責保険金請求を行う際に必須の書類であり、症状固定を迎えた段階の後遺症の内容や医学的所見について医師が記載し作成する書類です。自賠責において後遺障害認定の判断・調査は後遺障害診断書の記載内容に基づいて行われます。そのため、後遺障害診断書にもれなく自覚症状や所見を記載してもらうことが肝要となるのです。
また、必要に応じてXP・CT・MRI等の画像撮影をしたり、神経学的所見の検査を行うなどして、他覚的所見を得ることも非常に重要となります。特に、機能障害については、単に「痛みで曲げられない」といった理由での可動域制限では足りず、骨折などの器質的損傷を原因として可動域制限が残存してしまったことが医学的に立証できることが求められます。
おわりに

本稿では、正中神経麻痺と交通事故、そして正中神経麻痺の後遺障害等級について解説いたしました。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております。
交通事故による正中神経麻痺や手根管症候群、そうした症状でお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
弁護士