後遺障害等級の解説

後遺障害等級一般論

交通事故と後遺障害等級|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

交通事故で怪我をし、治療を行った結果後遺症が残ってしまった場合、自賠責に後遺障害等級の申請を行うことができるときがあります。

本稿では、交通事故の後遺障害等級について解説いたします。

そもそも「後遺障害」とは?

後遺障害」という言葉は、日常生活では聞き慣れないものかと思います。非常に似た言葉で「後遺症」がありますが、これらの言葉の意味がどう違うのか、ご存知でない方も少なくないかと思います。まず「後遺障害」とは何なのか、説明していきます。

さて、交通事故における自賠責の後遺障害等級認定のシステムですが、労災の障害(補償)給付のシステムに準拠したものとなっています。ということで、労災の障害(補償)等給付における「後遺症」や「後遺障害」の考え方をみてみます。『労災補償 障害認定必携 第17版』(一般財団法人労災サポートセンター発行)によれば、「後遺症」と「後遺障害」について次のようにまとめられます。

すなわち、

傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態であり、かつ残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときにおいて残存する傷病と相当因果関係を有し、加えて将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの

です。

言い回しがややこしく、一読しただけでは分かりづらいところもあるかと思います。分解して考えると、次のようになります。

後遺症」=傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態であり、かつ残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときにおいて残存する傷病

後遺障害」=「後遺症」と相当因果関係を有し、加えて将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの

つまり、「後遺障害」というのは、「後遺症」の中でも労災の障害(補償)等給付に規定された障害に該当するものを指す概念であり、すなわち「後遺症」の中でも、労災補償の対象となるものを「後遺障害」として扱っているわけです。そして、冒頭に述べたように、自賠責は労災の後遺障害等級認定のシステムに準拠していますので、自賠責における「後遺症」と「後遺障害」の概念もこれと同義となります。

具体例で考えてみましょう。自賠責の後遺障害等級の一つに、第12級14号「外貌に醜状を残すもの」というものがあります。これは、顔面部に長さ3センチメートル以上の線状の傷痕を残す場合に認定される可能性がある等級になります。

ここで、顔面に4センチメートルの線状痕を残す被害者Aと、顔面に2センチメートルの線状痕を残す被害者Bがいたとしますと、

被害者Aは、要件に該当する後遺症を残しているので、外貌醜状第12級14号の後遺障害等級が認定されます。

他方、被害者Bは、要件に該当するほどの傷ではないため、外貌醜状第12級14号の後遺障害等級は認定されません。

このように、自賠責における等級判断結果は異なりますが、被害者A被害者Bの二人とも、線状痕の後遺症が残存していることには変わりありません。

換言すると以下のようになります。

被害者Aの線状痕は、自賠責の第12級14号の後遺障害に該当する後遺症である

被害者Bの線状痕は、自賠責の第12級14号の後遺障害には該当しない後遺症である

この具体例からみても、「後遺障害」は「後遺症」に包含される関係であることが分かるかと思います。

交通事故における自賠責の後遺障害等級について

⑴後遺障害等級の定義と目的

後遺障害等級とは、交通事故によって生じた後遺症を客観的に評価し、その後遺症の程度に応じて第1級から第14級に分類したものです。この等級は、自賠責保険やその他損害賠償の金額を決定する際の基準として利用されます。交通事故の被害者が適正な賠償を受けるため、症状の重さとその後の生活への影響を明確にすることが目的です。

後遺障害等級の構成

自賠責の後遺障害等級は、その障害の程度や介護の要否、労働能力への影響等に応じて等級が定められています。別表第一には介護を要する後遺障害として第1級~第2級の等級が定められており、その他の後遺障害については別表第二に第1級~第14級の14段階が規定されています。数字が小さいほど障害が重く、被害者の生活や労働能力に大きな影響を与えるものとされています。

⑶別表第一の後遺障害等級

自動車損害賠償保障法施行令別表第一に定められている後遺障害等級は、第1級~第2級になります。

第1級

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第2級

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

⑷別表第二の後遺障害等級

自動車損害賠償保障法施行令別表第二に定められている後遺障害等級は、第1級~第14級になります。

第1級

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

4 両上肢の用を全廃したもの

5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両下肢の用を全廃したもの

第2級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2 両眼の視力が0.02以下になったもの

3 両上肢を手関節以上で失ったもの

4 両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

第4級

1 両眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの

5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 一上肢を手関節以上で失ったもの

5 一下肢を足関節以上で失ったもの

6 一上肢の用を全廃したもの

7 一下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの

第6級

1 両眼の視力が0.1以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

8 一手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

第7級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 一手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

7 一手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの

9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側の睾丸を失ったもの

第8級

1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

3 一手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

4 一手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

8 一上肢に偽関節を残すもの

9 一下肢に偽関節を残すもの

10 一足の足指の全部を失ったもの

第9級

1 両眼の視力が0.6以下になったもの

2 一眼の視力が0.06以下になったもの

3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9 一耳の聴力を全く失ったもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12 一手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

13 一手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

14 一足の第一の足指を含み2以上の足指を失ったもの

15 一足の足指の全部の用を廃したもの

16 外貌に相当程度の醜状を残すもの

17 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

1 一眼の視力が0.1以下になったもの

2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの

3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

7 一手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9 一足の第一の足指又は他の4の足指を失ったもの

10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7 脊柱に変形を残すもの

8 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

9 一足の第一の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第12級

1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 一手のこ指を失ったもの

10 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

11 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み2の足指を失ったもの又は第三の足指以下の3の足指を失ったもの

12 一足の第一の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13 局部に頑固な神経症状を残すもの

14 外貌に醜状を残すもの

第13級

1 一眼の視力が0.6以下になったもの

2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

3 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6 一手のこ指の用を廃したもの

7 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの

8 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9 足の第三の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

10 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の3の足指の用を廃したもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第14級

1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8 一足の第三の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

⑸自賠責保険金と労働能力喪失率

⑵のとおり、自賠責では16の等級が定められていますが、等級に応じて支払われる自賠責保険金の金額が決められています。また、損害賠償請求における各後遺障害等級に応じた労働能力喪失率についても併記いたしておきます。等級と金額、労働能力喪失率の対応は下表のとおりです。なお、労働能力喪失率のパーセンテージは、過去の裁判例の集積からなる各等級の平均的な労働能力喪失率を便宜的に示しているものであり、「別表第二第4級の場合は労働能力喪失率92%である」といったかたちで法定されているわけではありません。労働能力喪失率の算出は、原則的には個別具体的に判断されるものであるとされているからです。ですが、この便宜的に示されている数値が、損害賠償請求分野の実務上において基本的指標として扱われています。

後遺障害等級と損害賠償請求の関係

どの後遺障害が認定されたか(または認定されなかったか)は、損害賠償請求と密接な関係にあります。なぜならば、後遺障害等級が認定されることによって請求することができる損害費目があるからです。それが、後遺症による逸失利益後遺症慰謝料の2つです。以下みていきましょう。

⑴後遺症による逸失利益

後遺症による逸失利益とは、後遺障害の残存によって、本来事故がなければ将来的に得ることができた収入からの減少分を損害として請求するものです。非常にシンプルな例でいいますと、事故前は年収600万円を稼得する能力があった人が、交通事故による後遺障害によって労働能力が低下し、事故後は年収450万円しか稼ぐことができなかったケースで、この場合逸失利益は150万円とみることができます。

ただ、この例はあくまで逸失利益をイメージするための一例であり、損害賠償請求における逸失利益の計算はもう少し複雑なものとなります。後遺症逸失利益の基本的な計算式は以下のとおりです。

後遺症逸失利益=事故前年度の基礎収入×労働能力喪失率×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数-就労始期までの年数に対応するライプニッツ係数)

前述した労働能力喪失率は、この後遺症逸失利益の計算に大きくかかわってくることとなります。

また、労働能力喪失期間とは、原則として、症状固定時の年齢から就労終期である67歳までの年数をいいます。たとえば症状固定時36歳だった人の労働能力喪失期間は31年ということになります。そして、中間利息控除のため、労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数を乗じることとなります。なお、未成年者の後遺症逸失利益の算定を行う場合には、就労始期までの年数に対応するライプニッツ係数を減じる必要があります。例えば症状固定時15歳であった学生について算定する場合は、高校卒業を就労始期とみるならば就労始期までの年数は3年、四年制大学卒業を就労始期とみるならば就労始期までの年数は7年となります。この期間は学生であり就労していないものとみなすため、減算する必要があるわけです。

●逸失利益の具体的な内容や計算方法については、こちらで解説いたしております。

⑵後遺症慰謝料

後遺症慰謝料は、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対する慰謝料をいいます。後遺症慰謝料の金額は、これまでの裁判例における認定額の傾向等を踏まえ、基準となる請求額が等級ごとに示されています。後遺障害等級ごとの後遺症慰謝料基準は下表のとおりです。

例えば、自賠責で第10級が認定された場合には、後遺症慰謝料として550万円を請求することができます。なお第1級と第2級については、別表第一、別表第二のどちらであったとしても後遺症慰謝料は同額です。

おわりに

本稿では、交通事故の後遺障害等級について解説いたしました。

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております

交通事故の後遺障害等級認定や損害賠償請求のこと等でお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。