醜状障害
バイク事故で顔が削れる怪我をした場合の後遺障害等級|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本稿では、バイク事故によって顔が削れる怪我をしてしまった場合の後遺障害等級について解説しております。
なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事監修をしていただいています。
バイク事故での怪我
四輪車と比べ、バイクは運転手の身体の露出が大きく、事故が起きた際に大きな怪我を負うことも少なくありません。交通事故の衝撃によって顔に切り傷や擦り傷を負うこともあり、ひどい場合には地面との摩擦などによって顔が削れてしまい、顔面の広範囲を負傷するケースもあります。
このようなバイク事故によって皮膚の線維組織が破壊されてしまった時、創傷部位ではまず肉芽組織が形成され、やがて膠原線維と呼ばれるタンパク質からなる線維や、線維結合組織に置き換わり皮膚が修復されていきます。こうした傷痕の修復とともに、創傷部位の炎症も次第に治まっていきます。
しかし、創傷の大きさや程度によっては、傷痕が残ってしまう場合もあります。よく見られる傷痕としては肥厚性瘢痕というものがあります。肥厚性瘢痕は、ミミズ腫れのようなぷっくりと盛り上がった形状の傷痕を言います。とりわけ瘢痕が線状に残存している場合には線状痕などと呼ばれることもあります。
また、損傷した範囲を超えて赤く盛り上がり、広がりを見せるものはケロイドと呼ばれています。ケロイドの主な症状は痛みや痒みがありますが、進行すると皮膚が引きつる感覚や周辺の運動機能に影響を及ぼすケースも見られます。例えば頬にケロイドができた場合、顔の皮膚がケロイドによって引きつられるような形となり、口の動きなどにも影響が現れることがあります。ケロイドは腫瘍ではないため、直接的に命を脅かすようなものではありませんが、皮膚の異常な盛り上がりや皮膚色の変化等から目につきやすい様相をしていることや、痛みや痒み等による不快感から、日常生活に影響を及ぼすことも多いです。特に、人目につきやすい顔面部などに残ってしまった場合などには、ケロイドが悩みとなり、社会生活にも負の影響が生じる恐れがあります。
このほか、顔が削れられることで顔の皮膚や筋肉が失われ、顔面にへこみが生じる組織陥没や、損傷部位を失う組織欠損が生じてしまうこともあります。
自賠責保険における外貌の醜状障害の後遺障害等級
自賠責は、自動車損害賠償保障法施行令において、自賠責保険の補償対象となる後遺症について定めています。この補償対象となる後遺症のことを後遺障害といい、交通事故で瘢痕や線状痕等が残存してしまった場合には醜状障害という後遺障害が認定される可能性があります。自賠責保険で醜状障害の等級が認定された場合には、等級に応じた保険金を受け取ることができます。

醜状障害は、部位に応じて認定基準や認定される後遺障害等級が異なっています。この部位は大きく3つに分けることができ、上図のとおり、外貌・露出面・露出面以外(日常露出しない部位)となります。
バイク事故で顔が削れてしまい、顔面部に傷痕を残した場合に認定される可能性がある後遺障害等級についてみていきましょう。
⑴外貌醜状の等級
「外貌」とは、頭部・顔面部・頚部といった日常露出している部分をいいます。この中で、顔面部はいわゆる顔の部分を指しており、下顎の骨の稜線と髪の毛の生え際で囲まれた部分をいいます。なお、顎の下の部分は顔面部には含まれません。
外貌醜状について、自賠責に定められている等級は、第7級12号、第9級16号、第12級14号の3つになります。
①別表第二第7級12号
「外貌に著しい醜状を残すもの」に該当する場合に認定されます。
顔面部については、鶏卵大面以上の瘢痕、又は10円銅貨大以上の組織陥没が残った場合に該当します。
②別表第二第9級16号
「外貌に相当程度の醜状を残すもの」に該当する場合に認定されます。
ここでいう外貌の相当程度の醜状とは、顔面部に5㎝以上の線状痕が残った場合が該当します。
なお、平成23年5月1日までに発生した事故で、醜状を残した者が女子の場合には、別表第二第7級12号に該当するものとして取り扱われます。
③別表第二第12級14号
「外貌に醜状を残すもの」に該当する場合に認定されます。
顔面部の場合、10円硬貨大以上の瘢痕又は3㎝以上の線状痕が残った場合に該当します。
⑵露出面の醜状障害
顔面部に醜状痕を残した場合は、⑴に述べたように外貌醜状という後遺障害で処理されることとなります。
では、バイク事故で腕や下腿にも怪我を負い、傷跡が残ってしまった場合はどうなるのか?という疑問が生じるかと思います。
自賠責では、上肢の露出面の醜状障害、下肢の露出面の醜状障害についても定めていることから、これらの後遺障害等級で処理されます。
①別表第二第14級4号
「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」に該当する場合に認定されます。
ここでいう「上肢の露出面」とは、肩関節以下(手部を含む)を指します。また、「てのひらの大きさ」は個人差があるもののため画一的な基準は設けられておらず、被害者本人の実際のてのひらの大きさ(タテ・ヨコの長さ、ただし指部分を含めない)が基準となります。なお、労災では「上肢の露出面」の解釈について肘関節以下と定めており、自賠責と労災とで露出面の範囲に差異がある点に注意が必要です。
②別表第二第14級5号
「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」に該当する場合に認定されます。
ここでいう「下肢の露出面」とは、股関節以下(足背部を含む)を指します。「てのひらの大きさ」については被害者本人の実際のてのひらのタテ・ヨコの長さ(指部分を含めない)が基準となります。なお、労災では「上肢の露出面」の解釈について膝関節以下と定めており、自賠責と労災とで露出面の範囲に差異がある点に注意が必要です。
③別表第二第12級相当
上肢又は下肢の露出面に、てのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残した場合には、別表第二第14級4号又は第14級5号ではなく別表第二第12級相当が認定されます。複数の瘢痕や線状痕が残存する場合にはそれらの面積を合計して認定しますが、この場合、少なくともてのひら大以上の瘢痕に該当する程度の瘢痕や線状痕が1個以上残存している必要があります。裏を返すと、てのひら大に満たない瘢痕や線状痕のみが複数残存している場合は、仮にその合計がてのひら大の3倍程度以上であったとしても、第12級相当は認定されません。
⑶日常露出しない部位の醜状障害
顔面部等の外貌の醜状や、上肢・下肢の露出面の醜状のほか、「日常露出しない部位(=胸部・腹部、背部・臀部)」に醜状が残存してしまった場合については、別表第二備考6を適用し、相当等級が定められることとなります。ただし、後述する要件をご覧いただけると分かりますが、外貌や上下肢露出面と比較して等級認定要件が厳しい(より大きな傷痕が残っていることが求められる)傾向にあります。
①別表第二第14級相当
胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すものは、別表第二第14級相当が認定されます。
②別表第二第12級相当
胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の2分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すものは、別表第二第12級相当が認定されます。
⑷等級認定に関する留意点
①等級認定の対象となる傷痕
等級認定の対象となる傷痕は、交通事故によって負った瘢痕や線状痕はもちろんのこと、手術を行ったことによって残存した手術痕や、採皮痕も含まれます。そのため、たとえば交通事故による傷痕の治療で手術を行ったことで顔に手術痕が残ったようなケースでは、手術痕の大きさや形によっては等級認定がなされる可能性があります。
②相隣接する傷痕について
2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級が認定されます。ここでいう「相隣接」は、複数の醜状間の距離がおおむね1㎝以下であることとされています。つまり、1つ1つの瘢痕の大きさでは認定基準の大きさに届かなくても、それらが1㎝以下の距離で近接していれば、大きさを合算して等級認定判断がなされるため、等級認定される可能性が出てきます。
③傷痕が隠れる場合の取り扱い
等級認定上、外貌醜状は、人目につく程度以上のものであることが求められます。そのため、瘢痕や線状痕及び組織陥没が眉毛や頭髪等に隠れ、人目につかない部分については、醜状として取り扱われません。
④顔面神経麻痺による醜状
これは傷痕とは若干異なる話にはなりますが、後遺症として残存した顔面神経麻痺によって現れた「口のゆがみ」については、単なる醜状として第12級14号が認定されます。
おわりに

本稿では、バイク事故で顔が削れる怪我をした場合の後遺障害等級について解説いたしました。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております。
交通事故により顔に怪我が残ってしまい、損害賠償請求や後遺障害等級のこと等でお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
また、小杉法律事務所での交通事故による醜状障害に関する解決事例はこちらになります。
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