9級 学生 慰謝料 示談 自転車vs四輪車・バイク 追突 逸失利益 醜状 顔
【早期解決】学生の後遺障害等級9級の醜状障害について、受任から3か月で示談金が約400万円アップ、1000万円で示談解決した事例
交通事故被害者Rさん(10代・女性・学生)
今回ご紹介するのは、
交通事故被害者Rさん(10代・女性・学生)の解決事例です。
Rさんは自転車で走行中に車に衝突され、
頭部を負傷し、顔に傷が残ってしまいました。
後遺障害として9級が認定され、
保険会社から600万円で示談提示されましたが、
示談してよいか悩んだRさんの保護者は、
小杉法律事務所に相談することにしました。
依頼を受けた弁護士の小杉晴洋は、
受任から3カ月で示談金を約400万増額させ、
1000万円で示談解決となります。
どのようにして本事案は解決に至ったのでしょうか?
交通事故被害者専門の弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、
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弁護士に相談する前の状況

今回の事故は、Rさんが自転車で走行していたところ、
横から車に衝突されたというものでした。
その際、車と顔面が衝突してしまい、
Rさんは顔に傷を負います。
半年間通院をし、そのほかの怪我は治りましたが、
Rさんの顔には線状の傷が残ってしまいました。
治療終了後、後遺障害等級申請を行っており、
ご相談時には既に9級の醜状障害が認定済みでした。
相手方保険会社は、
示談金として約600万を提示していましたが、
この金額が妥当かわからなかったRさんの保護者は、
小杉法律事務所に相談しました。
弁護士小杉晴洋による無料相談
弁護士の小杉晴洋は、
今回の賠償について以下のように案内しました。
まず、今回認められている後遺障害等級9級は、
線状痕につく等級としては最も高いため、
異議申立は不要であり、
このままの等級で賠償に進んでよいと考えられます。
また、保険会社の提示金額はかなり低いものでした。
今回、特に大きく変わる可能性があったのは、
①傷害慰謝料、②後遺障害慰謝料、③逸失利益の3項目です。
① 傷害慰謝料について
傷害慰謝料は、
怪我による精神的苦痛に対する慰謝料であり、
通院期間などから算出されます。
保険会社は傷害慰謝料を約38万円としていましたが、
Rさんの通院期間から、弁護士基準で計算すると
請求額は110万円程になる見込みでした。
➁ 後遺症慰謝料について
後遺症慰謝料は、
後遺症が残存したことに対する慰謝料であり、
等級によって請求金額が決まります。
保険会社の提示は600万円程でしたが、
裁判基準では、9級は690万円になりますので、
こちらも上がる可能性がありました。
③ 逸失利益について
逸失利益は、
事故がなければ将来得られたはずの利益のことであり、
後遺症により今後の仕事に支障が出る場合の補償です。
弁護士基準でRさんの逸失利益を計算すると、
請求金額は約4200万円と考えられました。
しかし、今回の後遺症は顔の傷跡(醜状障害)のため、
保険会社は逸失利益を0円としていました。
というのも、運動障害で身体が動かない場合などは
仕事への支障が明らかですが、
醜状障害では作業自体は可能なため、
仕事に影響が出るといえるかが問題となるのです。
特に、Rさんはまだ学生で、
今後どのような職業につくかわからず、
仕事への影響が不明というのも難しい部分でした。
逸失利益が認められれば賠償額も大きく変わるため、
今回はここが重要な争点になります。
以上の通り、保険会社の提示は金額も低く、
逸失利益も含まれていませんので、
交渉や裁判で賠償額が上がる可能性が高い事案でした。
そういった弁護士の見解や、
具体的な進め方等をご案内してご検討いただいたところ
ご依頼いただけることになりました。
示談交渉により1000万の示談金を獲得

ご依頼いただいた弁護士の小杉晴洋は、
資料を取り付けて損害賠償額の計算を行いました。
請求額の検討の結果、約4800万円を請求することになりました。
しかし、これは可能な限り高い金額で請求できるよう計算しているため、
実際の示談の目安となる金額は異なります。
今回の場合は、少なくとも700万円以上で示談できるよう交渉を進めることにしました。
これに対し、保険会社の当初の解答は約650万円で、元々の金額とほぼ変わらない回答でした。
内容としても、傷害慰謝料と雑費が少々増額したにすぎず、逸失利益も認められていない状態です。
ここから、弁護士が全面的に交渉をおこない、
最終的には逸失利益も認められ、
1000万円で示談解決することができました。
裁判になると、解決まで長期間となってしまい、
裁判費用のご負担も増えてしまいますが、
今回は示談にて解決することができ、
受任から3か月程度で約400万円の増額となりました。
弁護士小杉晴洋のコメント

見える部分に消えない傷が残ってしまうというのは、
本当にお辛いことだと思います。
にもかかわらず、運動障害のように明らかな支障がないことを理由に、
補償されないということはあってはなりません。
交通事故の被害に遭いお悩みの方は、
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