交通事故の解決実績

12級 四輪車vs四輪車 手・手指 腕・肘 自営業 逸失利益

腕の痛みやしびれで後遺障害等級12級を獲得、10級相当の逸失利益が認められ、約1200万円で示談解決した事例

交通事故被害者Sさん(50代、男性、自営業)

労働能力喪失率 後遺障害等級12級 示談 逸失利益 頚椎脱臼骨折

交通事故態様

今回ご紹介するのは、交通事故被害者Sさん(50代、男性、自営業)の解決事例です。

 

Sさんは車が横転するほどの事故に遭い、

痛みやしびれなどの後遺症が残ったため、

弁護士に依頼をすることにしました。

 

ご依頼を受けた弁護士の木村治枝は、

後遺障害等級12級を獲得、

10級相当の逸失利益が生じているとの請求が認められ、

約1200万円で示談解決となりました。

 

どのようにして本事案は解決に至ったのでしょうか?

交通事故被害者専門の弁護士が解説します。

 

 

弁護士法人小杉法律事務所では、

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事故の概要

高次脳機能障害

本事案は、自動車同士の事故です。

Sさんが直進中、突然横から車が出てきたため、

避けようと急ブレーキをかけてハンドルを切ったところ、

車が横転して衝突したというものでした。

 

頚椎脱臼骨折、頸椎捻挫との診断で、

経過観察のため一日入院、

その後1年ほど通院して症状固定となります。

 

症状固定時には、首の可動域制限、肩や腕の痛み、腕の筋力や握力の低下、指のしびれなどの症状が残存していました。

また、画像上では、頚椎の骨折部分に変形が見られました。

後遺障害等級12級13号の獲得

ご依頼を受けた弁護士の木村治枝は、
まず、お医者様に適切な後遺障害診断書を作成していただくために、主治医宛の文書を作成しました。

 

後遺障害等級の認定では、

後遺障害診断書の記載が非常に重視されます

医学的な点についての専門はお医者様になりますが、

等級認定に必要な記載については弁護士が専門です。

 

そのため、等級獲得に必要な内容を過不足なく記載していただけるよう、

小杉法律事務所ではお医者様宛のお手紙の作成や、

完成した書類の記載内容の精査などを行っております。

 

 

こうして必要書類を揃え、後遺障害申請を行った結果、

腕の痛みや筋力低下、指のしびれなどの症状に

後遺障害等級12級13号が認定されました。

請求額、逸失利益の検討

逸失利益についての概要

本事案では、逸失利益の計算が問題となりました。

 

まず、逸失利益とは、

事故がなければ将来得られたはずの利益のことであり、

後遺症により今後の仕事に支障が出る場合の補償です。

 

通常は、後遺障害等級ごとに定められた労働能力喪失率をもとに、請求額を計算することになります。

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)別表労働能力喪失率表 (厚生労働省ホームページより)を参考にするとされています。

逸失利益についての詳しい解説はこちら。)

労働能力喪失率についての詳しい解説はこちら。)

 

しかし、労働能力喪失率表の数値は、

科学的な裏付けがあって定められているわけではありません。

そのため、具体的な症状や収入、職業などを踏まえて、

事案ごとに喪失率を検討すべきとされています。

実際に裁判例においても、労働能力喪失率表とは異なる喪失率が認定されている場合も多く存在します。

(大阪地方裁判所平成18年6月16日判決、
奈良地方裁判所平成23年9月22日判決など)

Sさんの逸失利益

Sさんの場合、後遺障害等級12級を前提に

通常通り弁護士基準で損害額を算出すると、

逸失利益は約260万円請求額は、約600万円でした。

 

しかし、Sさんの場合、逸失利益が260万円では

適切な補償ではないと考えられました。

 

というのも、自賠責に後遺症として認定されたのは、

痛み等の神経症状12級の障害のみではありますが、

実際には、可動域制限などの症状も残っています。

 

Sさんは自営業の作業員として勤務していますが、

後遺症により重い物を持つなどの作業が難しくなり、

技能士の国家資格を所持しているにもかかわらず、

これを使った作業ができなくなっていました。

 

更に、それまで作業は一人で行っていましたが、

人を雇う必要性も生じるようになりました。

これにより、事業が拡大し売上が増加しても、

出費が増えているため実収入が増加しない状態でした。

 

 

そこで、今回認定されたのは12級ではありますが、

脊柱の運動障害8級相当の労働能力を喪失したとして、

請求額を計算することにしました。

その結果、逸失利益の請求額は約1350万円となり、

全体の請求額は約1720万円となりました。

 

弁護士の交渉により約1200万円で示談解決

上記の通り、相手方に対して、

約1720万円で請求を行ったところ、

相手方の当初の解答は約860万円でした。

 

ここから、弁護士が過失割合や逸失利益などの交渉をおこない、

最終的には10級相当の労働能力喪失率で合意でき、

約1200万円で示談解決をすることができました。

 

12級だと600万円以下での示談が想定されますので、

倍以上の金額で合意できたことになり、

Sさんにもご満足いただける結果となりました。

弁護士木村治枝のコメント

小杉法律事務所では、ご依頼者様が適切な補償を受けられるよう、

一人一人のご事情に合わせた対応を心がけております。

 

後遺障害や逸失利益などでお悩みの方は、

是非弊所の無料相談をご利用ください。

被害者専門の弁護士が、皆様のご不安や疑問にお答えいたします。

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その他、労働能力喪失率表よりも高い喪失率が認められた解決事例はこちら。

 

当該解決を行った弁護士木村治枝の経歴やその他解決事例等についてはこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。