交通事故の解決実績

14級 会社員 四輪車vs四輪車 後遺障害等級変更 示談 腰・胸 足・足指 非該当

むち打ちで異議申立により後遺障害等級併合14級を獲得、約190万円にて示談解決した事例

交通事故被害者Tさん(40代、男性、会社員)

後遺障害等級14級 異議申立て

今回ご紹介するのは、交通事故被害者Tさん(40代、男性、会社員)の解決事例です。

 

Tさんは自動車で停止中に正面衝突され、

むち打ち等の怪我を負ってしまいました。

 

事故から4か月で、保険会社から

治療費打ち切りを打診されたTさんは

弁護士に相談することにしました。

 

ご依頼を受けた弁護士の木村治枝は、

異議申立により後遺障害等級14級を獲得、

本事案は約190万円で示談解決となります。

 

弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?

交通事故被害者専門弁護士が解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、

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交通事故被害に遭い、ご自身の賠償金がいくらになるのだろう?と疑問をお抱えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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事故の概要

今回の事故は、Tさんが赤信号で停車中に、

駐車場から反対車線に右折侵入しようとした相手方が

運転を誤りTさんの車両に正面衝突したものです。

 

Tさんは、首、腰、肩、膝などを負傷し、

頚椎捻挫、腰部挫傷、背部挫傷、右膝関節捻挫

と診断されました。

その後の治療により首、肩については完治し、

ご相談時には腰と膝の痛みが残っている状態でした。

(「むち打ち」についての解説はこちらのページから。)

 

事故から4か月経ち、保険会社より

治療費打ち切りの話がありましたが、

治療を継続すべきか、ここで治療を終了すべきか

悩んだTさんは弁護士に相談することにしました。

弁護士木村治枝による無料法律相談

Tさんは特に腰部の痛みが強く、

後遺障害等級14級を獲得できる可能性がありました。

 

14 級の認定は、以下の4つのポイントから総合的に判断されると言われています。

  1. 事故様態が軽微でないこと
  2. 症状の推移に不自然さが無いこと
  3. 所見が無いとは言えないこと
  4. 通院頻度や通院期間が適切であること

このうち4は、事故から6か月間週に2,3回

通院を継続することが必要とされています。

 

そのため、主治医も治療が必要との考えであれば、

治療費打ち切り後も通院を継続し、

6か月目ごろに後遺障害等級申請をするのが良いと考えられました。

 

その他、無料相談では損害賠償請求の見込み

弁護士費用等を詳しくご案内いたします。

ご検討いただいた結果、方針にご納得いただき、

Tさんからご依頼いただけることになりました。

治療費延長交渉

ご依頼を受けた弁護士の木村治枝は

まず、治療費の延長交渉をおこないました。

 

通常は、治療期間について医師の意見を伺う

医療照会を行った上で交渉をおこないますが、

今回は打ち切りまでの時間的に用意が困難なため、

資料無しでの交渉となります。

 

その結果、1か月の延長に成功し、事故後5か月目まで

治療費を支払っていただけることになりました。

 

「治療費打ち切り」についての詳しい解説はこちらのページから。

後遺障害等級申請

後遺障害診断書Tさんは事故から半年で症状固定になり、

後遺障害申請に進むことになります。

 

症状固定時には、首・腰・背中・膝の痛みが残存しており、

画像検査では腰に椎間板変性や、

椎間板の膨隆が確認されていました。

 

後遺障害申請では、後遺障害診断書の内容が非常に重要となるため、

診断書作成時に留意頂きたい点を記載したお手紙を主治医にお渡ししたうえで、診断書をご作成頂きます。

 

また、出来上がった診断書の内容も精査し、

記載に過不足等があれば医師に追記をご依頼する等の対応をしております。

 

その他、認定に必要な書類や有利になる書類を揃え、

後遺障害申請を行いました。

しかし、結果は後遺障害に該当しないというものでした。

後遺障害非該当、異議申立へ

後遺症が認められると賠償額が大きく変わるため

Tさんとも協議し、異議申立に進むことにします。

異議申立や、異議申立を弁護士に依頼するメリットについてはこちら。

 

今回、自賠責は

症状の裏付けとなる客観的な医学的所見がないこと

将来においても回復が困難な障害とは認められないこと

を指摘し、後遺障害非該当と判断していました。

 

そこで、Tさんの後遺障害診断書では、

椎間板の変性や膨隆の所見が指摘されていたため、

これらの画像所見が存在している証拠として、

画像検査報告書を追加で提出することにしました。

 

更に、病院のカルテを取り付けて精査し、

事故から一貫して症状が続いていることも主張します。

 

また、ドライブレコーダーの映像や、

車の損傷に関する資料を提出し、

事故の衝撃が大きかったことも指摘しました。

 

これらを踏まえて、後遺症が残存していることは

医学的に説明可能であり、今後も症状の改善は困難

だと主張する書面を作成しました。

 

こうして異議申立を行った結果、

腰部、背部、右膝の3か所それぞれ14級9号がつき

併合14級が認定されました。

約190万円にて示談解決

弁護士基準で損害額を計算したところ、

請求額は約460万円となりました。

請求額や請求項目についての詳細はこちら。

 

ただこちらは請求可能な範囲で

最大の金額になるよう計算しているため、

実際に示談となる金額は異なります。

 

今回は180万円以上での示談を目指す

という方針で進めることとなりました。

 

これに対し、保険会社の提案は約100万円でした。

ここから弁護士が慰謝料や逸失利益の交渉をおこない、

最終的には約190万円で示談解決となりました。

 

後遺障害等級が認定されなければ、

賠償額は80万円程になると思われましたので、

無事に14級が獲得でき、

Tさんにとって良い解決ができて何よりです。

Tさんのコメント

初めての事故で不安ばかりでしたが、

弁護士や事務の方が親切丁寧に

対応してくださったおかげで安心でき、

とても心の支えになっていました。

 

自分で対応することもほとんどなく、

全てお任せできたのも大変感謝しています。

本当にありがとうございました。

弁護士木村治枝のコメント

弊所は交通事故の被害者専門の法律事務所のため、

後遺障害等級獲得の実績が多くあります。

 

後遺障害や慰謝料等でお悩みの方は、

是非弊所の無料相談をご利用ください。

専門の弁護士が、皆様のご不安や疑問にお答えします。

ご相談の流れについてはこちらをご確認ください。

 

まずはLINEやお電話でお気軽にお問い合わせください。

被害者側専門弁護士への無料相談はこちらのページから。

 

 

その他の後遺障害等級14級に関する解決事例の一覧はこちら

 

当該解決を行った弁護士木村治枝の経歴やその他解決事例等についてはこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。