9級 四輪車vs四輪車 手・手指 肩 腕・肘 裁判 非接触 骨折 高齢者
タクシー同乗時の非接触事故において、下垂手で後遺障害等級9級相当獲得、裁判にて約940万円で和解し、合計約1500万円を獲得した事案
交通事故被害者Uさん(80代、女性)
今回ご紹介するのは、
交通事故被害者Uさん(80代、女性)の解決事例です。
Uさんはタクシーに同乗中に、
急ブレーキにより左上腕を負傷し、
下垂手などの後遺症が残ってしまいました。
ご依頼を受けた弁護士の木村治枝は、
後遺障害等級9級相当を獲得、
約940万円で示談解決となります。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
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事故と怪我の概要
本事案は、タクシー同乗時の非接触事故です。
Uさんが乗車したタクシーが直進していた際、
横の建物から急に出てきたトラックと衝突しそうになりました。
タクシーが急ブレーキをかけた反動で、
Uさんは左腕を強打してしまい、
左上腕骨骨幹部骨折の傷病を負ってしまいます。
事故後5カ月間治療を行いましたが、
左腕の手首から肩にかけて疼痛や麻痺、
肩、肘、手首、指に可動域制限が残存しており、
手首を持ち上げる、指をそらすなどができない
下垂手の状態でした。
また、握力も0㎏まで低下していました。
Uさんの症状は、橈骨神経麻痺の疑いがありました。
医師は、原因の特定は不可能と診断していましたが、
事故前には何の症状もなかったため、
Uさんは事故が原因だと考えていました。
後遺症が残存する可能性が高いと考えたUさんは、
弁護士に依頼をすることにしました。
後遺障害等級認定
自賠責への後遺障害等級申請
Uさんは事故から半年で症状固定になり、
後遺障害申請に進むことになります。
Uさんに症状をお伺いした弁護士は、
神経伝達速度検査を行うことにより、
有利な所見を得られる可能性があると考えました。
そこで医師に検査を実施頂いたところ、
橈骨神経麻痺との診断が得られました。
自賠責での後遺症認定は、書面のみで審査されるため、
書類の内容が非常に重要となりますが、
この検査により、検査結果という客観的な証拠と
有利な診断名が記載された後遺障害診断書を
作成していただくことができました。
その他、必要書類や有利になりうる証拠などを添付し、
自賠責に後遺障害申請を行いました。
後遺障害等級10級7号の認定
前提として、可動域の数値には、
自動値と他動値の2種類があります。
自動値は自力で動かした際の可動域、
他動値は他者に動かしてもらった際の可動域です。
原則として、後遺障害認定の時に参考にされるのは、
客観的な数値である他動値です。
麻痺により自力で体を動かせない場合など、
他動値を採用すべきでない場合に限り、
例外的に自動値が採用されます。
Uさんの場合、麻痺により可動域制限が生じているため
自力では指などが動かせませんが、
他者に動かされれば動くという状態でした。
そのため、原則通り他動値で審査されてしまうと、
数値に問題が無いため、後遺症が認められなくなってしまいます。
しかし、橈骨神経麻痺との診断されていたことにより、
自動値の採用が認められました。
これにより、親指の機能障害(可動域制限)には
「1手のおや指の用を廃したもの」として
後遺障害等級10級7号が認定されました。
また、左肩関節の機能障害に12級6号、
左手首の機能障害に12級6号も認められました。
これらを併合し、Uさんの後遺症は
後遺障害等級9級相当と認定されました。
裁判により解決
今回Uさんはタクシー同乗中に事故に遭っているため、
加害者はタクシー運転手とトラック運転手の2名となります。
タクシー側は賠償を行う意向でしたが、
トラック側は無過失を主張し、賠償を拒否したため、
示談交渉が進められず、裁判を行うことになりました。
裁判では主に過失割合や、
逸失利益・休業損害などの点が争われました。
最終的にはトラック側にも過失が認められ、
和解金約940万円で和解をすることになりました。
後遺障害等級9級相当の認定を得た際に自賠責保険から616万円の保険金を既に受領していましたので、
Uさんは今回の事故の賠償金として合計で約1500万円を受け取ることができました。
弁護士木村治枝のコメント
後遺症も重く、裁判も必要となった難しい事案でしたが、
Uさんにとってよい解決ができて何よりです。
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