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後遺症の認定に納得できない!弁護士の異議申し立てのメリットとは?

交通事故被害者Jさん(50代・女性・会社員・大分県)

交通事故 後遺症・後遺障害

むち打ち 後遺障害等級14級 異議申し立て 非該当

ゲーム症とは?

このページでは、小杉法律事務所の弁護士木村治枝が実際に解決した事例をもとに、

後遺症被害者専門弁護士に異議申し立てを依頼するメリットを紹介します!

 

こんなお気持ちの方にオススメ!

  • 後遺障害の認定に納得できない!
  • 異議申し立てのやり方が分からない…
  • 弁護士に頼むと何が変わるの?

早速見ていきましょう!

 

小杉法律事務所では、後遺症被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。

後遺症についてお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

後遺症被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。LINE・お電話でも可能です。

 

後遺障害の認定に納得できないときは?

異議申し立てをしよう!

後遺障害の認定に納得できないときは、異議申し立てをしましょう。

 

異議申し立てとは、自賠責保険の後遺障害の認定に納得できない場合に、

再審査を依頼することができる制度です。

 

自賠責保険金(共済金)の支払金額(後遺障害等級)など損害保険会社(組合)の決定に対して異議がある場合には、

損害保険会社(組合)に対して「異議申立」を行うことができます。

異議申立事案は、損害保険料率算出機構に設置された自賠責保険(共済)審査会において外部の専門家が参加して審査が行われます。」(国土交通省自賠責保険ポータルサイトより引用)

 

上にあるように、外部の専門家が参加して審査が行われるため、

1回目の後遺障害等級認定の申請に比べて、より綿密かつ厳格な審査が期待できます。

 

こんな異議申し立てはダメ!

上で見たように、綿密かつ厳格な審査が期待され、上手くいけば後遺障害等級の認定が変更になる異議申し立てですが、

やり方次第では、単なる時間の無駄に終わってしまうこともあります。

 

例えば・・・

  1. 異議申立書以外に何の追加資料も出さない
  2. 後遺障害等級認定の要件を熟知していないので、効果的な追加資料を出すことができない
  3. 追加資料の取り付けを怠っている

 

このような異議申し立てをしても、後遺障害等級の認定が変更になる可能性は低いでしょう。

順番に、それぞれの異議申し立てがなぜダメなのかを解説します。

 

1.異議申立書以外に何の追加資料も出さない

この異議申し立ては論外と言っても良いです。

1回目の被害者請求もしくは事前認定において提出した資料と異議申立書だけを出しても、

判断が覆るわけがありません。

 

判断の材料が以前の後遺障害等級が認定された時と変わっていないからです。

後遺障害等級の認定が変更になるということは、以前の判断が間違っていたということを認めるというわけですから、

新しい説得力のある証拠としての追加資料を出さなければ認められません

 

2.後遺障害等級認定の要件を熟知していないので、効果的な追加資料を出すことができない

これは、後遺症被害を専門にしていない弁護士に依頼したときにありがちです。

それぞれの依頼者の方の身体に残っている後遺症、そしてその後遺症に対して適切な後遺障害等級が認定されなかった理由は、

千差万別です。

 

後遺障害等級認定の要件を熟知し、それぞれの依頼者の方の身体に残っている後遺症をしっかり分析し、

どんな資料を追加で提出すれば効果的な証拠となるかの判断ができる弁護士でなければ、

異議申し立てによって、後遺障害等級の認定を変更することは難しいでしょう。

これが、後遺症被害者専門弁護士に依頼する大きなメリットです!

 

3.追加資料の取り付けを怠っている

せっかく効果的な追加資料の分析ができていても、その取り付けを怠っていては意味がありません。

治療状況が鮮明に分かるカルテや、事故状況を明白にできる刑事記録などは当たり前ですが、

時には医師と面談して、後遺障害診断書を訂正したり、意見書を作成してもらったりすることが効果的な場合もあります。

 

医師との面談は非常に神経を使います。

弁護士が医学的な意見を医師に聞くわけですから、医師の機嫌を損ねる可能性もありますので、

準備をしっかりしてから望む必要があります。

できるだけ控えたいというのが弁護士の本心でしょうが、小杉法律事務所の弁護士は医師面談を積極的に行っています。

医師の医学的な意見が、最も効果的な追加資料であることを知っているからです。

 

異議申し立てを弁護士に依頼するメリット!

上で見たように、異議申し立てには、その効果を最大にするためのポイントがいくつもあります。

  1. 依頼者が自身で異議申し立てを行う場合
  2. 普通の弁護士に依頼する場合
  3. 後遺症被害者専門弁護士(小杉法律事務所の弁護士)に依頼する場合

の3つの場合でそれぞれ違いを見てみましょう!

1.依頼者が自身で異議申し立てを行う場合 ・異議申立書にどういった記載をすべきか分からない…

・追加でどのような資料を出すべきか分からない…

・そもそも手間がかかる

2.普通の弁護士に依頼する場合 ・手間を省くことはできる

・一応異議申立書の作成自体はできるが、効果的な記載はできない

・追加で出す資料も効果的とは言えない

3.後遺症被害者専門弁護士(小杉法律事務所の弁護士)に依頼する場合 後遺障害等級の認定の要件を熟知しているので、説得的な異議申立書の作成ができる

説得的な追加資料を提出することができる

・必要な場合には医師との面談により、意見書を取り付けることもできる

 

上の表で見てみると、弁護士、特に後遺症被害者専門弁護士に依頼するメリットが一目瞭然ですね!

 

異議申し立てをご検討の方はぜひ小杉法律事務所の弁護士にご相談しましょう!

小杉法律事務所の弁護士への無料相談はこちらのページから。(LINE・お電話もご対応可能)

 

実際に弁護士木村治枝の異議申し立てにより後遺障害等級を変更した事例をご紹介!

後遺症被害者専門弁護士に依頼するメリットを確認できたところで、

実際に弁護士木村治枝の異議申し立てにより後遺障害等級を変更した事例をご紹介します!

 

今回紹介する事例は、交通事故被害者Jさん(50代・女性・会社員・大分県)の事例です。

 

1回目の被害者請求は非該当…

交通事故発生時の状況 四輪車VS四輪車

大分県日田市にある住宅街の、細く、見通しの悪い交差点での出会い頭事故

お怪我の状況 頚椎捻挫(に伴う首の痛み・頭痛)

腰椎捻挫(に伴う腰痛)

治療の状況 大分県日田市の五反田病院に通院・リハビリ

約半年間 週に4~5回

被害者請求の結果 非該当

理由① 他覚的所見がない

理由②症状経過や治療状況等を勘案すれば、将来においても回復が困難とはいえない

 

Jさんの後遺症は後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」として認定がされるべきでしたが、

1回目の被害者請求の結果は、後遺障害等級には該当しないというものでした。

 

しかし、Jさんから依頼を受けた弁護士木村治枝は、

効果的な追加資料を提出し、説得的な異議申立書を作成することで、

Jさんの首の痛みと腰痛にそれぞれ後遺障害等級第14級9号の認定に成功しました!

 

いったいどうやって認定に成功したのでしょう??

流れに沿って見ていきましょう!

 

非該当になった理由を詳しく分析!

異議申し立てを行う際にまずやるべきことは、非該当になった理由を詳しく分析することです。

簡単に言えば、非該当になった理由を覆すような証拠を提出できれば、非該当の判断が覆るわけです。

 

今回Jさんの1回目の被害者請求が非該当になったのは、

  1. 他覚的所見がない
  2. 症状経過や治療状況を勘案すれば、将来においても回復が困難とはいえない

この2つの理由によります。

 

1.他覚的所見がない

「他覚的所見」とは、症状の原因が客観的に証明されるような画像や検査結果のことです。

代表例は、MRIや神経学的検査結果でしょう。

 

他覚的所見の有無は、弁護士が介入することによって変わるものではありません。

MRI画像や検査結果などの資料も取り付けましたが、Jさんの場合、

「他覚的所見がある」といえるほどの資料は出てきませんでした。

 

1つ目の非該当の理由を覆せないので、後遺障害等級の認定を変更するのは無理なのでは?

と思われる方もいるかと思います。

 

実は首の痛みや腰痛といった、痛みに対する後遺障害等級は、

  • 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
  • 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」

2つがあります。

「他覚的所見がない」は、上の後遺障害等級第12級13号に該当しない理由になります。

 

ですので、後遺障害等級第14級9号に該当するという異議申し立てを行う場合には、

「他覚的所見がない」ことは、否定できなくても構いません。

 

2.症状経過や治療状況を勘案すれば、将来においても回復が困難とはいえない

2つ目の理由が、後遺障害等級第14級9号に該当しない理由です。

つまり、「症状経過や治療状況を勘案すれば、将来において回復が困難だ!」と言えれば良いわけです。

 

これを言うためには、6つの気を付けるべきポイントがあります。

この6つのポイントが、むち打ちにおける【後遺障害等級の認定の要件】というわけですね!

ここでは簡単なご説明に留めますが、詳しくお知りになりたい方は、むち打ち徹底解説のページをご覧ください。

 

むち打ちで後遺障害等級第14級9号を認定してもらうための6つのポイント!

 

1.常時の痛みであると後遺障害診断書の自覚症状欄に記載があること 医師に訂正を依頼し、「常時の頚部痛・腰痛」であることを追記!
2.事故態様が軽微でないこと 事故現場見取図や、車両損害写真を提出して事故による衝撃の大きさを証明!
3.症状の推移に不自然さがないこと カルテを提出し、症状の一貫性を証明!
4.所見がないとはいえないこと MRI画像を提出して、Jさんの持病のヘルニアが症状回復を阻害していることを主張!
5.通院頻度や通院期間が適切であること カルテから週4~5回、半年間の通院を続けていたことを立証!
6.通院先の病院の選定を間違っていないこと 大分県日田市の五反田病院(整形外科)に通院していたのでOK!

 

上の表は、むち打ちにおける【後遺障害等級の認定の要件】と、

それを充たすことを主張するために弁護士木村治枝が行った業務(追加資料の取り付け・主張)です。

 

今回は、1回目の被害者請求時には出していなかった追加資料として、

  • 事故現場見取図
  • 車両損害写真
  • カルテ

を提出しています。

また、医師に依頼して後遺障害診断書の記載の訂正をしています。

首や腰といった部位は、日常生活において頻繁に動作が必要な部位であるため、

可動時痛でも後遺障害等級が認定されることはありますが、念のため常時痛である旨追記して頂きました。

 

このように、

非該当になった理由を詳しく分析→後遺障害等級の認定の要件と照らし合わせ→追加資料の取り付け

という流れで異議申し立てを行うことで、より効果的な異議申し立てをすることができます!

 

この後遺症被害者専門弁護士による効果的な異議申し立てにより、

無事Jさんの首の痛みと腰痛について、それぞれ後遺障害等級第14級9号が認定され、併合14級になりました!

 

依頼者の声(交通事故被害者Jさん(50代・女性・会社員・大分県))

首や腰に痛みが残っているのに、1回目の被害者請求では後遺障害等級非該当という判断が下され、

納得がいきませんでした。

医師に後遺障害診断書の訂正をお願いしたり、新しい資料を取り付けたりして、

異議申立書を作成することは私には難しかったと思います。

木村弁護士はとても丁寧に説明してくださったうえで異議申し立てを進めてくださり、

結果として後遺障害等級が認定されて本当に良かったと思います。

 

異議申し立てを後遺症被害者専門弁護士に依頼するメリットをおさらい!

 

実際の解決事例を見たところで、異議申し立てを後遺症被害者専門弁護士(小杉法律事務所の弁護士)に依頼するメリットをおさらいしましょう!

  1. 異議申し立ての手間を省くことができる!
  2. 後遺障害等級の認定の要件を熟知した、説得的な異議申立書を作成できる!
  3. 効果的な追加資料の提出ができる!
  4. 場合によっては医師との面談によって意見書の取り付けもできる!

これらのような理由から、異議申し立ては後遺症被害者専門弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。

後遺症被害にお困りの方は、ぜひ一度小杉法律事務所の弁護士の無料相談をお受けください。

小杉法律事務所の弁護士への無料相談はこちらのページから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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