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【弁護士解説】自損の交通事故で弁護士に相談するメリットはある?

交通事故被害者Kさん(30代・男性・会社員 鹿児島県在住)

交通事故 保険金請求 後遺症・後遺障害

むち打ち 人身傷害保険 後遺障害等級14級 異議申し立て 非該当

自損事故を発生させてしまった場合、基本的には弁護士に依頼するメリットはありません。

 

しかし、「特定の条件」で、「後遺症被害者専門」の弁護士に依頼する場合にはメリットがあることがあります。

 

今回は、自損事故を発生させてしまったものの、弁護士に依頼することにより得をすることになった、

Kさん(30代・男性・会社員・鹿児島県在住)の実際の解決事例をもとにしながら、

「特定の条件」とはなにか? なぜ「後遺症被害者専門」の弁護士ならメリットがあるのかについて解説します。

 

小杉法律事務所では、後遺症被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。

交通事故でお困りの方は、ぜひ一度弊所の無料相談をお受けください。(電話・LINE等でもご対応可能)

後遺症被害者専門弁護士による無料相談はこちらのページから。

 

自損事故で弁護士に依頼することで得をする可能性がある「特定の条件」とは?

①その自損事故で、身体に怪我を負ってしまったこと

怪我はない方が良いのは当たり前ですが、

弁護士に依頼することで得をする「特定の条件」としては、

その自損事故で身体に怪我を負ってしまったことが挙げられます。

 

というのも、身体に怪我を負わなかった自損事故(車両に傷が付いたなどの物損事故)の場合には、

弁護士に依頼するメリットがほぼないからです。

 

それは、約款の規定上弁護士が介入して支払われる保険金の額を変えるということが難しいからです。

実際に約款の規定を見ると分かります。

今回は例として、損害保険ジャパン株式会社「THE クルマの保険」の約款を見てみましょう。

自損事故による物的損害について適用されるのは、車両条項です。

 

第4章 車両条項 第7条 損害額の決定

損害額は、次のとおりとします。

① 契約自動車の損傷を修理することができない場合 協定保険価額(※)
② ①以外の場合 修理費(※)-(修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額)

② ①以外の場合の「修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額」という記載はあまり気にしなくて大丈夫です。

簡単に言えば、①修理不可能な場合⇒協定保険価額(※) ②修理可能な場合⇒修理費(※) が損害額として認定されるということです。

 

第4章 車両条項 第10条 支払保険金の計算

「1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。

① 全損の場合 協定保険価額
② ①以外の場合 第7条(損害額の決定)②の損害額-保険証券記載の自己負担額

第7条(損害額の決定)②の損害額というのは、つい先ほど上で見た規定です。

全損以外の場合(=修理が可能な場合)には、修理費(※)が支払う保険金の額とほぼ同じになると思って差し支えありません。

 

では、ここでいう「協定保険価額」と「修理費」とは具体的には何でしょうか。これらについても約款上の定義があります。

 

 

協定保険価額

保険契約者または被保険者と当会社が契約自動車の価額として保険契約締結の時に協定した価額をいい、保険契約締結の時における契約自動車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めるものとします。

ここで重要なのは、協定保険価額は「保険契約締結の時に」決定されるということです。

 

交通事故被害に遭われた方が、加害者(加害者付保険会社)と交渉する際には、

予め定めている協定保険価額のようなものはありません。

ですので、弁護士が介入することになると、より高い時価額算定の資料を提出して交渉をしたりすることで、

加害者側が当初主張していた車両時価額(ひいては物的損害額)より高い損害額の認定を受けられる可能性があります

 

しかし、協定保険価額は「保険契約締結の時に」決定されていますから、自損事故を起こしてしまった後に、

弁護士が介入したとしてもそれを覆すことはできません。

 

修理費

この車両条項における修理費とは、損害が生じた地および時において、契約自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。

修理費は、実際に修理に要する費用です。

算定に当たっては、実際に修理工場に損害を被った自動車を持っていって、見積もりを取ってもらうことになります。

車両損害における修理業者の見積もりは、いわば後遺障害における医師の後遺障害診断書のようなもので、

弁護士が「この修理は一般的にはこれくらいの金額がかかるはずだ!この見積もりは安すぎる!」などと主張できるものではありません。

 

協定保険価額も、修理費も、弁護士の介入によって額が変わるものではありませんから、

自損事故で車両損害しか発生していない(=怪我をしていない)場合には弁護士に依頼するメリットは無いでしょう。

 

一方で、怪我を負ってしまった場合には、弁護士に依頼するメリットがある可能性があります。

それは、自損事故で怪我を負ってしまった場合に適用される、「人身傷害保険」の規定がそうなっているからです。

以下で見ていきましょう。

 

②自損事故を発生させる以前から「人身傷害保険」に加入していること

この条件は必須です。

先ほどご説明したように、「人身傷害保険」の規定によって、

怪我を負ってしまった場合に弁護士に依頼するメリットがある可能性が生じるわけですから、

「人身傷害保険」の適用がなければ何も始まりません。

 

自賠責保険は自損事故の場合には適用がありません。

自賠責保険=自動車損害賠償責任保険は、交通事故の被害者の保護を図るための保険ですから、

加害者がいる交通事故の被害者である場合にしか使うことができません。

 

ですので、自損事故の場合には、自損事故発生の以前から「人身傷害保険」に加入していないと、そもそも保険金を支払ってもらうことができません

 

①自損事故により怪我を負ってしまった

②自損事故を発生させる以前から「人身傷害保険」に加入していた

この2つの条件を満たせば、弁護士に依頼することで、支払われる保険金が多くなる可能性があります。

 

※ 弁護士費用特約がないと損をしてしまう可能性がある!

①②の条件を満たすと、弁護士に依頼することで「支払われる保険金」の額が多くなる可能性はあります。

弁護士が治療費対応の延長について交渉したり、休業損害の計算方法について交渉したりすることができるようになるからです。

 

しかし、ここで注意しなければならないのは、「弁護士費用特約」がないと損をする可能性があるという点です。

人身傷害保険への保険金請求は、加害者側の保険会社に対する損害賠償請求とは異なり、

基本的には約款の規定が遵守されます。保険金請求は契約に基づいているからです。

ですので、弁護士が介入したとしても、後述する場合を除いてそこまで大きく額が変わることはありません。

 

弁護士に依頼する前と後で支払われる保険金の額がさほど変わらなかったにもかかわらず、

弁護士費用で上昇した額以上を支払う羽目になる…ということも起こり得ます。

 

特に自損事故の場合は、弁護士費用特約に加入していても、使用できない場合が多いです。

弁護士に相談する前に、人身傷害保険会社に弁護士費用特約を使用できるかを確認した上で、

無料相談を行っている弁護士に相談して、依頼した方が得かどうかを丁寧に教えてくれる弁護士を選びましょう。

 

③ 治療をある程度続けたにもかかわらず、後遺症が残存している

①②の条件を満たしていて、かつこの条件を満たす方は、ぜひ、後遺症被害者専門弁護士に相談すべきです。

なぜなら、後遺症に対して支払われる保険金の額は、弁護士によって大きく変わるからです。

 

後遺症に対して支払われる保険金の額はどのようにして決まるのでしょうか?

後遺症が残存したことによる損害は、大きく分けて2つあり、それぞれについて保険金が支払われることになっています。

 

1.後遺症慰謝料

後遺症が残存すると、後遺症が残存した苦痛に対する慰謝料を受け取ることができます。

この後遺症慰謝料の金額がどうやって決定されるかというと、認定された後遺障害等級に応じて決されます。

では後遺障害等級の認定がどうやって行われるかというと、後遺障害等級が定められた後遺障害等級表のどこに、被害者の後遺症が当てはまるかどうかで行われます。

この認定は、多くの場合、人身傷害保険会社の内部の人間が行います。

ただし、最近は、損害保険料率算出機構に調査・認定を委託することも増えてきました(サービス認定)。

 

後遺障害等級の認定にあたっては、後遺障害診断書をはじめとした多くの書類を出すことになりますが、

その後遺障害診断書の記載内容や、提出する書類によって、後遺障害等級の認定は大きく変わります。

どういった記載をしたり、どういった書類を提出したりすればより高い後遺障害等級の認定がされるかは、

後遺障害等級認定の要件を熟知した、後遺症被害者専門弁護士しか知り得ません。

ですので、後遺症が残存する方は後遺症被害者専門弁護士に依頼することがおすすめというわけです。

 

2.逸失利益

逸失利益とは、「後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として次の算式により計算します。

収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」(損害保険ジャパン株式会社 THEクルマの保険 約款より引用)

 

逸失利益の意味を簡単に言い換えると、「後遺症が残存したことによって、労働能力が低下し、

将来にわたり、本来得られるはずであったのに得ることができなくなった収入」のことです。

 

ここで重要なのは、計算式に表れる「労働能力喪失率」と「労働能力喪失期間」です。

労働能力喪失率と労働能力喪失期間が変わると、逸失利益の額が変わります。

これを踏まえてそれぞれの言葉の意味をみていきましょう。

 

労働能力喪失率は、損害保険ジャパン株式会社 THE クルマの保険では、

後遺障害の各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損害賠償における判例動向を鑑み決定します」とされています。

労働能力喪失期間については、

年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み、決定します。」とされています。

 

労働能力喪失率の決定要因 後遺障害の各等級に対応する労働能力喪失率を上限

個別具体的な事情損害賠償における判例動向

労働能力喪失期間の決定要因 年齢別就労可能年数を上限

個別具体的な事情損害賠償における判例動向

後遺障害等級の認定について弁護士に依頼した方が良いことは先ほど慰謝料の説明の際にお伝えしたとおりですが、

その他にも、決定要因に幅を持たせてあることがお分かりになると思います。

逸失利益は将来の損害ですから、厳密な基準を設けると、実態にそぐわない可能性が出てきます。

これを防ぎ、実態に合わせるように、決定要因に幅があるわけですが、

幅があるということは主張・立証次第で変えられる部分でもあるということになります。

ですので、この主張・立証を弁護士に依頼することで、大きく受け取れる保険金の額が変わる可能性があるのです。

 

なぜ、依頼をするなら「後遺症被害者専門」弁護士なの?

ここまでのお話をおさらいしましょう。

  1. 自損事故により怪我を負ってしまった
  2. 人身傷害保険に加入していた
  3. 後遺症が残存している

この3つの条件を満たす方は、弁護士に相談・依頼するメリットが大いにある方です。

ぜひ弁護士への無料相談をご検討ください。

そしてその際には、後遺症被害者専門弁護士に相談しましょう。

それは、自損事故の場合に支払われる保険金の額に最も影響する後遺障害等級の認定は、

後遺障害等級認定の要件を熟知しているかどうかで大きく変わってくるからです。

その他損害賠償における判例動向も熟知しており、個別具体的な事情を主張・立証に含めてくれる弁護士が望ましいでしょう。

 

小杉法律事務所では、損害賠償請求に特化した、後遺症被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。

自損事故で被害に遭われた方は、ぜひ一度小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

後遺症被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。

 

実際に小杉法律事務所の弁護士木村治枝が解決した事例をご紹介!

依頼者様ご本人の状況

Kさん(30代・男性・会社員 鹿児島県在住)は、自宅の駐車場から発車しようとしたところ、

アクセルを誤って踏み込んでしまい、向かい側の壁に衝突してしまいました。

フレームが損傷し、廃車にならなければならないほどの衝撃で、

頚椎捻挫・腰椎捻挫(いわゆるむち打ち)を起こしてしまいました。・・・①自損事故で怪我を負ってしまった

 

Kさんは今回の自損事故を起こす前から、人身傷害保険に加入していましたから、・・・②人身傷害保険に加入している

治療費などは人身傷害保険から支払ってもらうことができました。

 

そして、約半年間の通院を続けましたが、それでも首の痛みが残ってしまいました。・・・③後遺症が残存している

 

事故から約半年後、Kさんは人身傷害保険会社から「もう症状固定なので後遺障害等級の認定の申請をしてみては?」という打診を受けます。

「症状固定」とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」のことをいいます(『労災補償 障害認定必携』(一般財団法人 労災サポートセンター発行)より引用)。

簡単に言い換えるならば、「治療をある程度続けたが、症状が残存してしまうこと」と言えるでしょうか。

この時点で残存してしまっており、将来にわたって回復が困難であろうと思われる症状を、後遺症といいます。

これが後遺障害等級の認定の対象となるわけです。

 

Kさんは首の痛みが残っていましたから、後遺障害等級の認定の申請をしましたが、結果は非該当。

Kさんの首の痛みは、将来にわたって回復が困難とはいえない(=そのうち治る)と判断されてしまったのです。

 

Kさんは納得できず、後遺症に詳しい弁護士を探し、小杉法律事務所のホームページに辿り着きました。

そこで、弁護士木村治枝の無料法律相談を受けます。

なお、Kさんは鹿児島県在住で、小杉法律事務所は福岡県にありましたので、法律相談はお電話で行いました。

 

弁護士木村治枝の法律相談

弁護士木村治枝は自損事故の状況はもちろんですが、大きく分けて2つのポイントを中心に法律相談を行いました。

 

弁護士費用特約が利用可能か

Kさんは弁護士費用特約を付けており、弁護士費用特約が利用できると思っていました。

しかし、今回の事例では実際には弁護士費用特約は利用できませんでした。

 

自損事故の場合には、弁護士費用特約を利用できないことが多いです。

これは、自分の保険会社に対する保険金請求がされているのに、その請求の弁護士費用を出して、自社から保険金からいっぱい取れる応援してあげるというのは論理的におかしいからです。

弁護士木村治枝はKさんに、「弁護士費用特約が使えるかどうか保険会社担当者に確認してみてください」とお伝えし、

実際に確認していただいたところ、弁護士費用特約が利用不可であることが判明しました。

 

弁護士費用特約が利用できない場合には、弁護士費用分だけ損をする可能性がありますから、

弁護士費用特約が利用できるかをまず確認し、利用できない場合には、依頼することで得をするのかどうかを法律相談で聞きましょう。

 

1回目の後遺障害等級認定が非該当とされた理由

弁護士木村治枝が気にかけていた2つ目のポイントは、1回目の後遺障害等級認定が非該当とされた理由です。

ここまで見てきたように、後遺障害等級は支払われる保険金の額全体に大きな影響を与え、

弁護士が介入することで最も大きく変わるポイントでもあります。

 

後遺障害等級認定が非該当とされた理由を気にかけていたのは、

異議申し立てにより後遺障害等級の認定を覆せるかを確認するためでした。

後遺障害等級の認定を覆すことができれば、弁護士費用特約が利用できなくても、

弁護士に依頼することで得をする可能性が極めて高くなります。

 

そこで、弁護士木村治枝は交通事故態様・治療状況・現在の症状を聞きつつ、後遺障害等級認定が非該当とされた理由を聞き、

異議申し立てで後遺障害等級の認定を覆せる可能性を探りました。

 

Kさんの現在の症状から、後遺障害等級第14級9号は認定される可能性があると考えた弁護士木村治枝は、

弁護士に依頼した方が得になる可能性が高いことを伝え、無事依頼していただくことができました。

 

弁護士木村治枝による異議申し立て

木村治枝弁護士

一度下された後遺障害等級非該当の判断を覆すには、

1回目の認定が非該当とされた理由・現在の症状・後遺障害等級の認定要件を正確に把握する必要があります。

 

後遺障害等級第14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害ですが、

むち打ちによる後遺障害等級第14級9号が認定されるためには、6つの要件を満たしている必要があります。

ここでは簡単な解説に留めますが、詳しい解説はむち打ち徹底解説のページをご覧ください。

 

1.常時痛であること(※) 〇 後遺障害診断書に記載あり
2.事故による衝撃が軽微でないこと 1回目の申請では何の主張もなし
3.症状が一貫しており、かつ経過が自然なこと 1回目の申請では詳しい症状の主張なし
4.所見がないとは言えないこと 1回目の申請では特に主張もなし
5.治療が一定期間継続して行われていること 1回目の申請では詳しい治療の中身についての主張なし
6.通院先の病院の選定を間違っていないこと(整骨院だけでなく整形外科にも通う)

 

上の表のように、2,3,4,5の要件について、1回目の申請では特に主張がされていませんでした。

ですので、弁護士木村治枝は異議申し立てでこれらの要件について主張をしていくことにしました。

 

2.事故による衝撃が軽微でないこと

これを証明する証拠として、車両損害写真と修理見積を新たに提出しました。

自動車の骨格部分であるフレームが破損し、修理見積の額が高いという事実は、事故による衝撃の大きさを示す何よりの証拠です。

 

3.症状が一貫しており、かつ経過が自然なこと 5.治療が一定期間継続して行われていること

これらを証明する証拠として、新たにカルテ(診療録)を提出しました。

1回目の申請でも、診断書や診療報酬明細書は提出しますが、それでは詳しい症状の中身や、

行われた治療の詳細は分かりません。

新たにカルテを提出するとともに、カルテの内容からこの2つの要件を満たすという主張を行いました。

 

4.所見がないとは言えないこと

所見(他覚的所見)とは、症状の原因が分かるような画像(CTやMRI)や、神経学的検査の結果のことをいいます。

1回目の申請でも、画像の提出は行いますが、特にその画像から分かることについての主張は行っていませんでした。

 

KさんのMRI画像では、痛みの原因と決定的に言えるような所見はありませんでしたが、

変性所見があるという主張をすることはできました。

 

この変性所見をもとに、変性所見が全くない健康な方と比較すると、症状の回復が阻害される(=後遺症が残りやすい)という主張を行いました。

 

異議申し立ての結果、後遺障害等級第14級9号が認定!

異議申し立てにより、後遺障害等級第14級9号が認定されました!

後遺症が残存することが認められたので、後遺症慰謝料や、逸失利益についても支払ってもらうことができます。

Kさんの事例では約100万円の増額に成功しました。

 

依頼者の声(Kさん・30代・男性・会社員 鹿児島県在住)

依頼者の声

自損事故で弁護士に依頼してよいのかなど、何も分からずとりあえず弁護士に相談してみましたが、

木村弁護士は親身になって話を聞いてくださり、ご丁寧に説明してくださり、

とても安心感を持って依頼することができました。

最終的に後遺症の認定もされ、保険金も増額したので良かったです。

 

弁護士木村治枝のコメント:自損事故の場合は3つの条件をチェックして弁護士に相談しましょう

自損事故の場合でも、弁護士に依頼することで得をすることがあります。

ただし、場合によっては損をしてしまうこともありますから、3つの条件についてチェックし、

無料の法律相談の時点で見立てをしっかり話してくれる弁護士に依頼しましょう。

後遺症被害者専門で、損害賠償請求を熟知した弁護士であればなおさら良いといえます。

 

小杉法律事務所の後遺症被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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