業務中労災事故で腰椎骨折、弁護士介入でほぼ満額800万円の示談!
業務中労災被害者Iさん(50代・男性・アルバイト・福岡市博多区)
労災事故
門司港沖で漁船に乗り、水質調査のアルバイトをしていたIさん。
大きな波で漁船が揺れ、漁船の甲板に大きく背中を打ち付けてしまい、第1腰椎圧迫骨折の怪我を負ってしまいました。
福岡労働局に対する労災障害給付申請をしたところ、障害等級第11級の5が認定されました。
会社に対する損害賠償請求をしたいと考えたIさんは、労災事故に強い弁護士を探して、小杉法律事務所の弁護士木村治枝に依頼します。
依頼を受けた弁護士木村治枝は、請求した費目のほぼ満額の800万円の示談に成功しました。
このような好条件の示談を成功させたポイントは?
労災被害者専門弁護士が解説します。
小杉法律事務所では、労災被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。
労災事故被害に遭われた方は、ぜひ一度小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
労災事故&治療の状況
門司港から漁船に乗って、水質調査のアルバイトに向かったIさん。
その日は、漁師さんが「本当に海に出るの?」と言うほど波が荒れていて、波浪注意報が出ていました。
門司港を出船してすぐのころは揺れはそこまで激しいわけではなく、Iさんは船首の方に座っていました。
門司港から20分ほど進んだ沖に出たころには、漁船の揺れがあまりにも激しく、
Iさんは船首付近にあるロープを掴んで、揺れに耐えることで精一杯でした。
その時、一際大きな揺れが起こり、Iさんは空中に浮くようなかたちになり、そのまま背中から甲板に叩き付けられてしまいました。
とても痛かったため横になっていましたが、あまりにも痛むのでその日は早退しました。
その後も痛みが治まらないため博多区の医療法人小野病院を受診したところ、第1腰椎を圧迫骨折していたことが判明しました。
この労災事故から約半年間、治療を続けることになります。
治療費を労災保険給付で支払ってもらうためには?
Iさんの怪我は大きかったので、約半年間の治療で100万円以上の治療費がかかりました。
ですが、Iさんは治療費に関しては1円も支払っていません。
労災保険給付によって、治療費全額の支払を受けることができました。
治療費に関する労災による保険給付は、療養(補償)給付というものです。
労働者災害補償保険法第13条1項「療養補償給付は、療養の給付とする。」
労働者災害補償保険法第13条2項「前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
療養補償給付は業務上災害の場合に、療養給付は通勤災害の場合に支給されるものですが、違いはほとんどありません。
療養(補償)給付の支給方法には、第13条3項に規定があるように、大きく分けて2つの方法があります。
1.療養の給付 | 労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等(労災指定医療機関等)での治療に関しては、
無料で治療や薬剤の支給などを得ることができる。(現物給付) |
2.療養の費用の支給 | 労災指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、
その療養にかかった費用を現金で支給を受けることができる。 |
給付の対象となる療養の範囲や期間についての違いはありません。
1.療養の給付を受ける場合には、所轄の労働基準監督署長に、
「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)、
または「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)を提出する必要があります。
これらの書類は、指定医療機関等を経由して提出することになります。
2.療養の費用の支給を受ける場合には、所轄の労働基準監督署長に、
「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)、
または「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5)を提出する必要があります。
これらの書類は、直接所轄の労働基準監督署長宛に提出することになります。
なお、どの書類についても事業場(会社)・事業主の記載が必要ですので、いずれにせよ会社の協力が必要になります。
詳しい記載方法等につきましては、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が発行している、
労災保険療養(補償)等給付の請求手続のパンフレットをご覧ください。
Iさんは労災指定病院である医療法人小野病院に通院していましたので、
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を医療法人小野病院を経由して、
福岡中央労働基準監督署長に提出することで、治療費全額の支給を受けることができました。
通院している(通院する予定である)病院が労災指定病院かどうかは、
厚生労働省の労災保険指定医療機関検索のページにて確認することができます。
休業損害を労災保険給付で支払ってもらうためには?
休業損害についても、労災保険給付で支払ってもらう方法があります。
Iさんは労災保険から、発生した休業損害の80%を支払ってもらうことができました。
休業損害に対する労災保険の給付は、休業(補償)給付というものになります。補償が付くか付かないかは、業務上災害か通勤災害かによります。
休業(補償)給付の支給を受けるための条件は3つです。
- 業務上の事由または通勤による負傷や疾病のために、
- 労働することができないため、
- 賃金を受けていない
この3つの条件をすべて充たすことで、休業(補償)給付の支給を受けることができます。
休業(補償)給付は、給付基礎日額と呼ばれる額の60%×休業日数で算出される金額の支給になります。
給付基礎日額は、簡単に言えば、事故前3か月間の被害者の賃金総額を、3か月間の総日数で割って算出した金額です。
(詳しい給付基礎日額の解説についてはこちらをご覧ください。)
なお、休業損害に対する支給にはもう一つ、休業特別支給金という給付基礎日額の20%分を支給してもらえる制度があります。
休業(補償)給付と併せると、給付基礎日額の80%を、労災保険から支給してもらうことができるということになります。
休業特別支給金は、後述するように支給してもらうメリットがたくさんあります。
休業(補償)給付を受ける場合には、休業補償給付支給請求書(様式第8号)を、
休業給付を受ける場合には、休業給付支給請求書(様式第16号の6)を、それぞれ所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。
それぞれの請求書を提出すると、休業特別支給金についても支給がされます。
なお、療養(補償)給付と同様に、休業(補償)給付についても会社に記載してもらう必要がある欄があります。
詳しい記載方法等につきましては、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が発行している、
労災保険休業(補償)等給付の請求手続のパンフレットをご覧ください。
Iさんは休業補償給付支給請求書(様式第8号)を福岡中央労働基準監督署長に提出することで、
休業補償給付と休業特別支給金を受けることができました。
労災保険利用はメリットがいっぱい!
ここまで紹介してきたように、業務上災害や通勤災害の場合には、労災保険から様々な給付を受けることができます。
これらの給付は、単に自己負担が軽減されるというだけでなく、損害賠償請求においてもメリットがあります。
例えば、先ほど述べた休業特別支給金については、相手方への損害賠償請求の際に、既に受け取った金額として控除されることがありません。
通常相手方への損害賠償請求をする際には、労災保険や、自賠責保険(交通事故の場合)、相手方から支払ってもらった金額等は、
既に損害の賠償のために受け取った金額(既払額)として控除され、相手方に請求ができなくなります。
これは、既払額についても相手方から更に受領してしまうと、二重取りになってしまい、
損害の賠償を受けるどころか得をしてしまうという事態が発生することを防ぐためです。
しかし、休業特別支給金は既払額として控除されません。つまり二重取りが許されるということです。
このように、労災保険の利用にはメリットがたくさんあります。
通勤災害における事例ですが、以下のページで労災保険利用のメリットを詳しく解説していますのでご興味がございましたらご覧ください。
また、小杉法律事務所の弁護士木村治枝は、社労士資格も有しておりますので、
労災保険への支給申請についても弁護士に一任することができます。
労災保険の利用も含め、業務上災害等でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
労災事故で障害・後遺症が残ったら?
労働基準監督署長に、障害(補償)給付の申請をして、等級を認定してもらう
労災事故で障害・後遺症が残ってしまった場合には、障害(補償)給付の申請をすることができます。
障害(補償)給付の申請は、所轄の労働基準監督署長に、
「障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書」(様式第10号)を提出する必要があります。
障害(補償)給付の申請を受けた所轄の労働基準監督署は、
治療の状況や、症状等を確認して被害者に対して障害等級を認定します。
その後、その認定された障害等級に応じた障害(補償)給付金が支払われるということになります。
障害(補償)給付の申請に当たっては、様式第10号と併せて障害診断書を提出する必要があります。
労災事故における障害(補償)給付の申請、それに伴う所轄労働基準監督署での調査は、
交通事故における自賠責損害調査事務所での調査と異なり、調査員が実際に被害者と面談することも多くあります。
そのため、労災事故の障害診断書は、交通事故の後遺障害等級認定の申請の際の後遺障害診断書ほど、
重要というわけではありませんが、それでも障害(補償)給付の申請においては最も重要な書類ということができます。
障害診断書を作成される前に弁護士に依頼した場合には、弁護士が障害診断書に記載して欲しい内容を、
あらかじめ医師に伝え、より障害等級が認定されやすい障害診断書が作成されるように働きかけることができ、
小杉法律事務所では原則全件そのようにしています。
今回のIさんは、小杉法律事務所にご依頼された時点で、既に障害診断書を作成した上、
それを福岡中央労働基準監督署長に提出し、障害等級第11級の5の認定を受けていました。
認定された障害等級に不服がある場合には、労働保険審査請求制度を利用して、再審査を請求することができますが、
今回Iさんに認定された障害等級には、後述するように不服がなかったため、そのまま会社への損害賠償請求に進むことになりました。
詳しい障害(補償)給付の申請につきましては、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が発行している、
障害(補償)等給付の請求手続のパンフレットをご覧ください。
腰椎圧迫骨折に認定される可能性がある障害等級
Iさんのように、腰椎を圧迫骨折してしまった事例で、認められる可能性がある障害等級は以下のとおりです。
(以下の障害等級が認定された場合には、自覚症状としての痛みはそれらに随伴する症状として処理されます。)
せき柱の変形障害 | 第6級の4 せき柱に著しい変形を残すもの
第8級(準用) せき柱に中程度の変形を残すもの 第11級の5 せき柱に変形を残すもの |
せき柱の運動障害 | 第6級の4 せき柱に著しい運動障害を残すもの
第8級の2 せき柱に運動障害を残すもの |
せき柱の変形障害の程度については、圧迫骨折により潰れてしまった椎体前方部の高さと、
椎体後方部の高さの比較による数値、もしくはコブ法と呼ばれる測定法により測定された数値によって決定されます。
せき柱の運動障害の程度については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された、
「関節可動域表示ならびに測定法」に従い、測定された可動域角度と、参考可動域角度の比較により決定されます。
(胸腰椎の骨折についての詳しい解説はこちらのページをご覧ください。)
Iさんの事例では、可動域の制限がなく、運動障害には該当しませんでした。
しかし、X線写真と障害診断書から、障害等級第11級の5に該当する程度の変形障害の残存が認められたので、
福岡中央労働基準監督署長から、障害等級第11級の5の認定を受けることができました。
障害等級の認定を受けたら?
その認定の結果を持って会社に損害賠償請求を行う
適切な障害等級の認定を受けることができたら、障害(補償)給付金を受け取ることができます。
認定された障害等級が第7級以上である場合には、障害(補償)等年金なども受け取ることができます。
ですが、業務上災害の場合にはそれで終わりというわけではありません。
被害者様ご本人が希望されない場合は別ですが、その認定の結果を持って、会社に損害賠償請求を行っていくことになります。
なぜ先に障害等級の認定を行うの?
なぜ先に障害等級の認定を行うのでしょうか。
それには大きく分けて2つの理由があります。
1つ目の理由は、単に支払が早いからです。
労働基準監督署における障害等級の認定は、明確な基準に対する当てはめの形で行われます。
ですので、些細な事情を考慮したり、交渉をする手間がありません。
書類を揃えて提出しさえすれば、審査の上障害(補償)給付を受け取ることができます。
一方で、会社に対する損害賠償請求というのは、長期化しやすいです。
会社が今回業務上災害が起こったことについての責任を認めないということもあり得ますし、
支払金額についても交渉が必要です。
まとまらない場合には裁判も考えられます。裁判になるとそこから年単位で時間がかかります。
労災事故によって後遺症が残ってしまうような被害者の方の場合、
症状固定を迎えても仕事を行うことができないということは往々にしてあり得ますから、
素早く支払ってもらえる障害(補償)給付は、それ以降の戦いを続ける上でもありがたい存在です。
その1つ目の理由よりも大きな2つ目の理由は、後遺症の影響を強く会社(相手方)に主張できることです。
後遺症が残存したことにより将来にわたって働けなくなった損害のことを、逸失利益といいますが、
後遺症が残存した場合には、この逸失利益と、後遺症が残存したことに対する慰謝料を請求することができます。
この逸失利益と後遺症慰謝料の請求は、別に労働基準監督署からの障害等級の認定を待たずに請求すること自体は可能です。
しかし、会社(相手方)からすれば、「後遺症が残存したことの証拠を見せてくれなければ払えません」と言うだけで、支払ってくれるわけがありません。
ここで、後遺症が残存したことの証拠として利用できるのが、労働基準監督署からの障害等級の認定というわけです。
労働基準監督署という公的な機関が、後遺症が残存することを認めてくれたということは、
被害者の身体に後遺症が残存したことの何よりの証拠になります。
障害等級の認定は、逸失利益や後遺症慰謝料を請求するための前提と言っても良いでしょう。
これらの理由から、会社に損害賠償請求を行う前に、障害等級の認定をすることが多いです。
会社に対する損害賠償請求で主張しなければいけないこととは?
会社に対する損害賠償請求で主張しなければならない事は、大きく分けて2つです。
- 会社が安全配慮義務を怠ったことにより、労災事故が発生し、その事故で損害を被ったこと
- その損害を金銭換算した際の具体的な金額
1.会社が安全配慮義務を怠ったことにより、労災事故が発生し、その事故で損害を被ったこと
安全配慮義務については、労働契約法第5条にその規定があります。
労働契約法第5条「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
ここでいう「必要な配慮」を怠ったことが、労災事故及び損害の発生の原因である場合には、
会社がその発生した損害を賠償する義務を負います。
なお、安全配慮義務違反の主張・立証の責任は、原告(被害者・労働者側)にあるとされています。
(最高裁判所第二小法廷昭和56年2月16日判決 民集 第35巻1号56頁(航空自衛隊芦屋分遣隊事件))
見て分かるように、労働契約法第5条の規定はとても抽象的です。
したがって、会社の雇用形態・労働環境・職務内容・労災事故発生時の状況など様々な事情を踏まえて、
「本件労災事故」における「安全配慮義務」を、自ら定義する必要があります。
この定義づけは会社が安全配慮義務違反を認めるか(会社に損害賠償請求をできるか)に直結するとても重要なものですので、
労災事故被害を熟知した弁護士に依頼することをお勧めします。
Iさんの事例では、弁護士木村治枝が
- 波浪注意報が出ているような時には海に出るべきではなかったこと
- 船首ではなく船の後方に移動するよう指示すべきであったこと
- てすりやクッション材を設置して、体の安定を確保すべきであったこと
を主張しました。
会社は安全配慮義務違反を認めませんでしたが、事案の早期解決のため和解に応じてくれることになりました。
2.その損害を金銭換算した際の具体的な金額
会社に安全配慮義務違反を認めさせることはできませんでしたが、和解に応じてくれることになりましたので、
具体的な金額を提示することになります。
そこで何の根拠もない金額を提示しても、支払を認めてくれるわけがありませんから、
その具体的な金額は、『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター編)を基準に計算します。
交通事故訴訟における算定基準ですが、その基準の適切さから、損害賠償請求事件全般で、広く利用されています。
なお、労災保険から既に支払を受けている療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付に関しては、
相手に請求する額から差し引くことになります。
ほぼ満額の約800万円で示談解決!
休業損害:満額の支払認定!
休業損害は、基本的には日割の給料×休業日数で算出します。
Iさんと会社とで締結している労働契約における給与×休業日数で算出した休業損害から、
休業補償給付で支払われた60%分を引いた額(つまり、発生した休業損害の40%)を会社に請求したところ、
満額の支払を認めてもらうことができました。
しかも、上でも述べたように休業損害の20%にあたる休業特別支給金は、控除の対象になりませんから、
Iさんは休業損害について、
相手から40%、休業補償給付で60%、休業特別支給金で20%と、合計120%を受け取ることができ、逆に得してしまいました。
逸失利益:現実の収入を基礎として算出した額の満額の支払認定!
逸失利益は給与所得者の場合、基本的には事故前の収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)で算出します。
労働能力喪失率は認定された障害等級に応じて決定される運用が一般的で、
障害等級第11級の5の労働能力喪失率は20%とされています。
労働能力喪失期間は、基本的には症状固定時の年齢から67歳(就労可能年限)までの期間と、
平均余命の2分の1の、どちらか長い方になります。
Iさんの現実の収入×20%×Iさんの年齢から67歳までの期間(に対応するライプニッツ係数)で計算した逸失利益の満額について、
支払を認めてもらうことができました。
傷害慰謝料:請求額の満額の支払認定!
傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、基本的には入通院の日数や期間をもとに計算されます。
Iさんの入通院日数や期間をもとに計算した傷害慰謝料満額について支払いを認めてもらうことができました。
後遺症慰謝料:請求額の満額の支払認定!
後遺症慰謝料は、基本的には認定された障害等級に応じて決定されます。
障害等級第11級の5に対応する後遺症慰謝料は、420万円とされていますが、
その満額について支払を認めてもらうことができました。
その他雑費等についても請求額の満額の支払認定!
通院交通費や、入院雑費などその他の費目についても請求額の満額の支払を認めてもらうことができ、
トータルで労災保険から支払われた金額を差し引いても、800万円の支払を受けることができました。
示談交渉がこれほど上手くいく事例は珍しいといえます。
依頼者の声(業務中労災被害者Iさん(50代・男性・アルバイト))
障害等級の認定までは自分でやることができましたが、
そこから会社への損害賠償請求についてはどうしたら良いかが全く分からず、弁護士に依頼しました。
木村弁護士は丁寧に説明しながら進めてくださる先生だったので、
とても安心感を持つことができました。
弁護士木村治枝のコメント:業務上の労災事故被害は労災被害者専門弁護士に相談しましょう
業務上の労災事故の場合、会社側は安全配慮義務違反を認めたくありませんから、
弁護士を立ててくることが多いです。Iさんの事例でも会社側は弁護士に依頼していました。
そうなると労働者(被害者)側は、安全配慮義務違反の主張・立証を、
弁護士を相手にしなければならなくなります。
今回のように、安全配慮義務違反は認めなかったが、和解による示談金は支払うというケースは珍しいですから、
業務上の労災事故被害で会社に損害賠償請求をする際には、
安全配慮義務を熟知した、労災被害者専門弁護士への相談をお勧めします。
LINE・お電話でもご対応可能です。