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交通事故で後遺症が残ってしまった場合の慰謝料請求について弁護士が解説!

2025.01.20

損害賠償請求

交通事故 後遺症慰謝料

このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 後遺症慰謝料とは?
  • 後遺症慰謝料請求の基本知識
  • 後遺症慰謝料の相場
  • 後遺症慰謝料の弁護士基準と保険会社基準の違い
  • 後遺障害等級認定の大切さ
  • 適切な後遺症慰謝料を獲得するためのポイント

について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

交通事故で後遺症が残ってしまいお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

 

後遺症慰謝料とは?

後遺症とその影響

後遺症とは、交通事故などが原因で体に残る障害のことを指します。

主に仕事や日常生活に支障をきたすような機能障害や運動障害、神経症状が後遺障害に含まれます。

この後遺症のために、被害者の日常生活や職業活動に支障が生じることになり、生活の質が低下する恐れがあります。

そのため、後遺障害によって被る精神的苦痛を慰謝料として賠償する必要があります。

 

慰謝料請求の基本知識

慰謝料請求の基本的なプロセスとしては、まず交通事故が起因であることを証明する必要があります。

そして、仕事や日常生活に支障を来していること、自賠責保険の等級に該当することを確認します。後遺症慰謝料は、それらの条件を全て満たした上で請求可能です。

 

厳密に言えば自賠責保険の等級は相手方に後遺症慰謝料を請求する際に必須なわけではありませんが、

自賠責保険により後遺障害等級が認定されているというだけで示談段階においてはきわめて強力な証拠となり、特段後遺症の有無や程度が争われずに示談がまとまることも多いです。

 

ですから、一般的な交通事故事案においては、まずは自賠責保険に後遺障害等級の認定をしてもらうために、自賠責保険に対し後遺障害部分の保険金請求を行うことから始まります。

 

なお、慰謝料には

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準(弁護士基準)

といった3つの基準があり、

それぞれで算定される額が異なります。特に弁護士基準は、過去の判例に基づくもので、最も高額な基準とされています。

適切な等級認定を受けることで、慰謝料額に大きな影響を与えることができるため、プロセス全体をしっかりと把握しておくことが重要です。

 

後遺症慰謝料の相場について

通事故が原因で後遺症が残った場合、被害者は後遺症慰謝料を請求することができます。

後遺症慰謝料の相場は、認定される後遺障害等級によって大きく異なります。

 

等級は14段階に分かれており、それぞれに応じた金額が定められています。

この等級認定は自賠責保険の後遺障害認定基準(自動車損害賠償保障法施行令別表第1及び第2)に基づいて行われ、

最も重い障害が1級、最も軽いものが14級とされています。

 

14段階の等級認定と金額

後遺障害等級は1級から14級まであり、それぞれに対応する慰謝料の金額が異なります。

1級の後遺障害の場合、自賠責基準自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)では1150万円(常に介護を要する場合は1650万円)、

裁判基準では2800万円が目安とされています。

 

軽度の障害である14級では、自賠責基準では32万円程度ですが、裁判基準では110万円になることがあります。

これらの金額は一般的な相場であり、具体的なケースにより上下することがあります。

 

しかし、等級が上がるほど、日常生活や仕事への支障が大きく、慰謝料の額も高くなります。

治療や日常生活という点で見れば、もちろん治療を続けていく中で後遺症の程度は軽くなる方が良いですが、

損害賠償請求という点で考えれば、身体に残ってしまった後遺症の程度を適切に反映した後遺障害等級の認定を得ることが重要です。

 

後遺症慰謝料の3つの基準の違い(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)

後遺症慰謝料の額には、自賠責基準、任意保険基準と弁護士基準という3つの基準があります。

自賠責保険基準は最低限の基準であるため、慰謝料はそれほど高額ではありません。

任意保険基準は各保険会社が独自に設定した基準ですが、こちらも自賠責保険基準ほどではないにせよ低めの場合が多いです。

 

一方、弁護士基準は裁判所の過去の判例に基づいており、最も高額な基準で算定されます。弁護士を通じて請求することで、より多くの慰謝料を受け取る可能性が高まります。

 

認定を受けるためのプロセス

交通事故による後遺障害を認定してもらうためのプロセスは、被害者が慰謝料を請求する際の重要なステップとなります。

まず、事故直後に病院で適切な診断を受けることが不可欠です。初診が遅れると交通事故と症状の因果関係が否定される可能性が出てきます。

また治療期間中は治療に専念し、自覚症状を正確に医師に伝えるように努めましょう。

 

症状固定時点で作成される後遺障害診断書は非常に重要で、自賠責損害調査事務所はこの後遺障害診断書の記載をメインに等級認定の審査をします。

 

だからこそ、後遺障害診断書の作成時点では弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人小杉法律事務所では、この後遺障害診断書の作成に当たり、医師により適切な後遺障害等級が獲得できる可能性を上げるための適切な診断書の作成を依頼しています。

 

後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは?

 

ただし、万全な後遺障害診断書の作成ができたと思っても、適切な後遺障害等級がつかないこともあります。

こういった認定結果に不服がある場合は異議申し立てが可能です。このプロセスを経ることで、交通事故による後遺症に関する等級が決まり、それが慰謝料の計算に影響を与えます。

 

後遺障害等級が後遺症慰謝料に与える影響

労災補償障害者認定必携

後遺障害の等級は慰謝料額に直接的な影響を与えるため、非常に重要です。

等級は1級から14級までの14段階に分かれており、等級が高いほど認定される損害は大きくなり、請求できる慰謝料も増額されます。

例えば、1級では自賠責保険基準で1150万円(常に介護を要する場合は1650万円)、裁判基準で2800万円に達することもあります。

 

損害の程度と相場に応じた等級認定をしっかりと受けることで、被害者は適切な賠償を求めることができるのです。

そのため、正確な認定を受けることが後遺障害慰謝料の請求において非常に重要であり、弁護士の助けを借りるのも一つの方法です。

 

逸失利益も含め賠償金が大きく増額する

後遺障害等級が認定されると、ここまで見てきた様に後遺症慰謝料が請求可能になります。そしてこのほかに、逸失利益という費目についても請求が可能になります。

 

逸失利益とは、後遺症が残ってしまったことにより働きにくさが残ってしまい、将来にわたって得られるはずであったのに得られなくなった利益のことを言います。

この逸失利益は、後遺障害等級が重度であれば数千万から億程度の金額になることもあり、賠償金額全体の中でも多くを占めるものになります。

 

だからこそ、交通事故で後遺症が残ってしまった際にまず目指すべきは適切な後遺障害等級の獲得ということになります。

 

後遺障害慰謝料の請求において、専門家である弁護士への相談は非常に有効です。

保険会社との交渉は複雑で、その基準もさまざまです。

弁護士は慰謝料の計算方法や裁判所基準を熟知しており、交通事故の被害者が本来受け取るべき金額の獲得をサポートします。

 

また、後遺症の等級認定に異議がある場合でも、弁護士による適切なアドバイスや異議申立てのサポートが受けられます。

専門的な知識と経験によって、後遺障害慰謝料の相場よりも高額な賠償を得ることが期待できるため、ぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。

 

もっと貰える!慰謝料増額のポイント

提示金額に納得がいかない場合は弁護士に相談しましょう

交通事故の慰謝料交渉において、提示された金額に納得がいかないことも少なくありません。

そのような場合、まずは提示された金額の根拠をきちんと確認することが重要です。

多くの場合、保険会社は自賠責保険基準や任意保険基準を元にして金額を算出していますが、これらは必ずしも被害者にとって適正な額ではないことがあります。

 

専門家である弁護士に相談することで、法的な観点からのアドバイスや交渉サポートを受けられるため、有効な方法といえます。

 

日常生活における支障を細かく説明しましょう

慰謝料増額を目指す際には、自分のケースの詳細を最大限に主張することが重要です。

具体的には、交通事故によってどのような後遺症が残ったのか、それが日常生活や仕事にどのような影響を与えているのかを詳しく説明する必要があります。

 

示談交渉の多くは、認定が下りた後遺障害等級に応じて定額で慰謝料を認定することになりますが、

後遺障害が重度になると保険会社の決済が下りず裁判になるような場合もあります。

 

この場合は被害者自身の生活への具体的な影響や、家族の生活にもたらす影響などをアピールすることで、後遺症慰謝料の増額に繋がったり、

近親者固有の慰謝料を獲得できたりします(最高裁判所昭和33年8月5日判決(民事判例集12巻12号1901頁及び判例時報157号12頁)参照。)。

 

事故以前と事故後の比較が重要な証拠になることもありますから、

事故による怪我が大きく、重篤な後遺症が残る場合には早期に、治療期間中から弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、治療期間中のアドバイスにより適切な後遺障害等級の獲得や、慰謝料の増額に繋げた事例が数多くございます。

以下はその一例です。

 

このように、弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士が適切な後遺症慰謝料認定に向けてサポートいたします。

交通事故に遭い、後遺症についてお困りの方はぜひ一度お問い合わせください。

 

被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

交通事故慰謝料全般についての詳しい解説はこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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