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交通事故で骨折?慰謝料の相場と知っておくべきポイントを弁護士が解説

2025.01.26

損害賠償請求

交通事故 入通院慰謝料 後遺症慰謝料 慰謝料 骨折

このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故に起因する骨折とは
  • 交通事故で骨折した場合の慰謝料
  • 交通事故で骨折した場合に適切な慰謝料を受け取るためのポイント
  • 弁護士に相談した場合のメリット

について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を行っています。

交通事故で骨折され、慰謝料について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

 

交通事故での骨折とは

骨折の種類と治療法

交通事故に起因する骨折は、さまざまな形で現れます。軽微なひび割れから、

剥離骨折や粉砕骨折など、損傷の程度は多岐にわたります。

 

治療法も症状に応じて異なり、簡単な固定から手術を必要とするケースまであります。

治療には通院が必要となるため、治療期間が長期化する場合もあります。適切な対処を行うことでのちに後遺障害を最小限に抑えることが重要です。

 

 

骨折による身体的影響

骨折は被害者の身体にさまざまな影響を与えます。骨折の部位や程度により、神経障害や運動障害、機能障害を招くことがあります。

特に交通事故での骨折は、必ずしも即座に痛みを伴うわけではなく、時間の経過とともに後遺障害を生じるリスクがあります。

そのため、早期の診断と継続的な治療が欠かせません。身体的な影響を最小限に抑えるためには、適切な診断と治療計画の策定が求められます。

 

骨折した場合の慰謝料の基本情報

慰謝料とは何か

慰謝料とは、交通事故やその他の事故によって被害を被った際に、精神的苦痛を補償するために支払われる金銭のことを指します。

民法710条他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

交通事故においては、被害者が事故によって肉体的な損傷や通院が必要な状態に陥った場合、

この精神的苦痛を和らげるために慰謝料が支払われることが一般的です。

 

特に骨折などの重大なケガを負った際には、その痛みや不便さだけでなく、日常生活における多大な影響を考慮して慰謝料が算出されます。

 

慰謝料に影響する要素

慰謝料の額にはいくつかの要素が影響します。

まず、交通事故による骨折がどの程度の重さなのか、すなわち骨折の種類や治療に要する期間が重要となります。

 

入通院の期間が長ければ、それに伴い入通院慰謝料が増加します。

 

また、後遺障害が残ってしまった場合、その等級に応じた後遺障害慰謝料が適用されることもあります。

その他、被害者が受けた精神的な苦痛の度合いも考慮に入れられ、弁護士基準での計算によって、慰謝料が提示されることになります。

これらの要素を踏まえて、適切な慰謝料を請求するためには、専門家への相談も重要です。

 

交通事故による骨折の慰謝料相場

交通事故で骨折した場合の自賠責基準による慰謝料相場

交通事故による骨折の場合、まずは自賠責保険基準によって慰謝料が算出されることが一般的です。

自賠責保険基準(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)では、入通院した日数に応じて1日あたり4,300円が支払われます。

対象となる日数は、「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内」(上記基準より)で決定されます。

 

ただし、自賠責保険での賠償額には治療費と慰謝料、休業損害などを含んで上限120万円までという制限があります。

このため、重篤な骨折により長期間入通院が必要な場合、自賠責基準限度額まで支払われたとしても適切な賠償金額になることは少なく、適切な賠償金を得るためには弁護士基準での請求が必須です。

 

交通事故で骨折した場合の任意保険基準と弁護士基準による慰謝料相場

自賠責保険基準の他に、交通事故での慰謝料には任意保険基準と弁護士基準が存在します。

 

任意保険基準では、保険会社によって慰謝料額が設定されており、自賠責基準よりやや高めに設定される傾向にありますが、具体的な基準は公開されていません。

ただし、任意保険会社はできるだけ自賠責保険基準に近づいた方が支払う保険金額が少なくなりますから、できるだけ支払金額を少なくしようとします。

被害者の方が弁護士基準での支払いをしない場合には適切な慰謝料が支払われることはまずありません。

 

一方、弁護士基準は、被害者側に有利な基準であり、交通事故の争いを弁護士に依頼することで提示される場合があります。

この基準は一般的に最も高額な傾向にあります。例えば、治療期間が6ヶ月であれば、弁護士基準での慰謝料が約116万円に上ることもあります(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター編)を参照)。

 

交通事故で骨折した場合の後遺症慰謝料とその相場

交通事故による骨折が原因で後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害等級によって慰謝料の相場は異なり、等級が高いほど支払われる慰謝料も高額になります。

 

例えば、軽度の後遺障害である14級の場合、慰謝料は約110万円が目安となります。

後遺障害がより重度となる場合は、さらに高額な慰謝料が適用されます。

後遺障害の認定には専門的な知識や経験が必要なため、弁護士に相談することが、より適切な慰謝料を受け取るための鍵となります。

 

交通事故で骨折した場合の慰謝料請求のポイント

適切な証拠の収集

交通事故で骨折した場合の慰謝料請求で最も大切なのは、後遺障害等級を獲得できるかどうかです。

後遺症が残らず、完治することが最も良いのはもちろんですが、治療を続けてもそれ以上良くならない状態(症状固定)になってしまった場合には、

残っている後遺症を適切に後遺障害として認定してもらわなければいけません。

 

交通事故事案においては自賠責保険損害調査事務所による後遺障害等級の認定は、被害者の身体に後遺症が残っていると示すきわめて強力な証拠になりますから、

まずは後遺障害等級の獲得に全力を尽くすべきです。

 

この後遺障害等級認定の獲得は、専門弁護士がサポートすることにより医師に作成してもらう後遺障害診断書があるかどうかで、その可能性が大きく変わります。

後遺障害診断書の作成の前には一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは?

 

ちなみに、後遺障害等級認定を獲得することで後遺症慰謝料の他に逸失利益という費目についても請求が可能です。

 

弁護士への相談

交通事故による骨折で慰謝料を請求する際には、弁護士への相談が有効です。

弁護士は、事故による被害の妥当な慰謝料を算出するための知識と経験を持っています。

特に、弁護士基準による慰謝料はより高額になることが多いため、請求額が不当に安いと感じた場合には迅速に相談することをお勧めします。

 

また、先ほども述べたように弁護士との相談を通じて、後遺障害等級の認定にも詳しいアドバイスが得られるため、その後の請求を有利に進めることが可能となります。

事故後の初期の段階で適切な専門家に相談することで、被害者にとって最適な解決策を見つける手助けとなります。

 

更に、骨折しギプスシーネ固定をした場合になど安静を要する期間については、入院していなくても入院したものと同視して傷害慰謝料の請求が可能な場合があります。

この場合はカルテや診断書の記載が有力な証拠となりますから、こういった資料の収集も有用で、被害者側損害賠償請求専門弁護士はこれも代行してくれます。

 

交通事故後の対応

医療機関での診断と治療

交通事故で骨折をした場合、まず重要なのは迅速かつ適切に医療機関で診断を受けることです。

早期の診断は、第一に治療の迅速化や後遺障害を最小限に抑える鍵となり、被害者の方にとっても今後の生活に残る支障を少しでも減らせる可能性が高まります。

 

また、損害賠償という点から見ても、事故日から初診日が離れていると、本当にその交通事故のせいで骨折したのか?という点に疑義が生じる可能性がある為、初診はできるだけ早い方が良いです。

 

車の事故による骨折には軽微なひびから剥離骨折、さらには粉砕骨折まで様々な種類がありますので、専門の医師による診断が欠かせません。

診断の際には、身体の異常や痛みを詳しく医師に伝えることが重要です。

また、特に交通事故後には隠れた怪我や症状が現れる場合もありますので、定期的に通院して経過を観察し、後遺症が残るようであれば後遺障害等級認定の申請も検討しましょう。

 

保険会社との交渉方法

交通事故後の保険会社との交渉は、多くの被害者にとって難しい作業となることが多いです。

一般的に、慰謝料は自賠責保険基準や任意保険、そして弁護士基準によって異なります。

自賠責保険基準での慰謝料は1日あたり4300円とされていますが、より高額な弁護士基準での交渉が可能な場合もあります。

 

保険会社は被害者に対してなるべく低額の提示をすることがありますので、

適切な慰謝料を獲得するためには、自身の怪我の詳細や通院期間などの証拠をしっかりと収集し、弁護士基準に基づいた請求を行うことが求められます。

不当な低額の提示を受けた場合や交渉に不安を感じる場合は、弁護士に相談することも検討されるべきです。

弁護士の介入によって慰謝料が増額された事例も数多く存在し、弁護士の支援を受けることで交渉を有利に進められる可能性が高まります。

 

まとめ:交通事故で骨折した場合は弁護士に相談しましょう

交通事故による骨折は、被害者にとって大変苦痛な経験となります。

この際、重要なのは適切な慰謝料を請求するための知識を持っていることです。

 

まず、慰謝料には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。それぞれ治療期間や後遺症の程度によって請求額が変わります。

特に後遺障害が認められた場合、弁護士基準で高額な慰謝料が見込まれることがあります。

 

慰謝料の算出基準としては、自賠責基準、任意保険基準、そして最も高額になりうる弁護士基準の3つがあります。

被害者にとって適切と言える慰謝料の獲得には弁護士基準での請求が必須です。

 

事故に遭った直後の適切な対応も、慰謝料請求に大きな影響を与えます。

医療機関での正確な診断、入通院の記録をしっかりと保管すること、そして必要に応じて弁護士に相談することが肝心です。

弁護士を介入させることで、提示される慰謝料が大幅に増額されるケースも少なくありません。

 

弁護士法人小杉法律事務所の解決実績

交通事故被害者側の損害賠償請求を専門としている弁護士法人小杉法律事務所では、

弁護士のサポートにより適切な後遺障害等級や慰謝料を獲得した事例が数多くございます。

 

以下は当事務所で解決した交通事故で骨折された方の事案のまとめページですのでよろしければご覧ください。

弁護士法人小杉法律事務所の解決実績:骨折

 

このように、弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者専門弁護士が被害者の方お一人お一人に対して適切なサポートを提供いたします。

交通事故被害に遭い、ご不安をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

弁護士法人小杉法律事務所の被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

 

交通事故慰謝料全般についての詳しい解説はこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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