交通事故での骨折の慰謝料相場は?算定基準や計算方法について弁護士が解説
2025.01.26
損害賠償請求

このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、
- 交通事故での骨折とは何か
- 交通事故による骨折の慰謝料の算定基準と相場・計算方法
- 慰謝料以外に請求できる賠償金
- 慰謝料を増額させるためのポイント
- 後遺障害等級の概要と骨折における具体例
- 症状別・部位別の後遺障害等級
- 慰謝料を受け取るまでの流れ
について解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を行っています。
交通事故で骨折され、慰謝料について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
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交通事故での骨折とは

骨折が起こるシーンと原因
交通事故で骨折が起こる原因として、外部からの強い衝撃が挙げられます。
自動車に乗っている時の事故でも骨折をすることはありますが、
やはり身体に直接衝撃を受けることになる歩行中・自転車運転中・バイク運転中などが骨折に至りやすいです。
交通事故の中でもバイク事故は速度が高い状態で発生しやすい上、ライダーが直接地面や車体と接触する危険があるため、骨折のリスクが高まります。
政府統計「道路の交通に関する統計/令和5年中の交通重傷事故の発生状況/表2-2-11 状態別死者、重傷者、軽傷者数の推移」でも、
自動二輪車乗車中の事故の死傷者全体における死者・重傷者の割合は18.8%、
原動機付自転車乗車中の事故の死傷者全体における死者・重傷者の割合は16.8%となり、
自動車乗車中の事故の死傷者全体における死者・重傷者の割合の3.6%と比べると格段に重大な事故が発生しやすいことがお分かりいただけると思います。
交通事故で特に多い骨折の部位
交通事故(被害者が生身で衝撃を受ける歩行中・自転車運転中・バイク運転中のケース)では、骨折が起こりやすい部位に特徴があります。
最も多いのが足や脚の骨、具体的には大腿骨や足関節の骨折です。転倒時に足をひねったり、バイクと地面の間に脚が挟まれることで損傷するケースがよく見られます。
また、大きな衝撃が胸部や肩に加わると、鎖骨や肋骨が骨折することもあります。
さらに、頭部や顔面を守るための防御反応によって手をつくため、前腕や手指の骨折が発生することも頻繁です。
ヘルメットを着用していない、歩行者や自転車運転者については、脳の損傷に至るような頭蓋骨の骨折に至るケースもあります。
骨折の治療期間と通院の必要性
骨折の治療期間は、その種類や部位によって異なります。
単純骨折であれば数週間から数か月間の固定で治癒する場合が多いですが、
粉砕骨折や開放骨折のような重度の骨折では手術や複雑なリハビリが必要となり、長期的な治療が求められることがあります。
その間、適切な通院と治療を続けることが重要です。
- 関連記事:骨折の種類(弁護士法人小杉法律事務所監修)
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特に交通事故による骨折では、その後の後遺障害等級の認定においても通院記録が重視されるため、医師の指示を守りつつきちんと通院することが慰謝料請求の際に有利となるポイントです。
交通事故による骨折の慰謝料の算定基準

交通事故による骨折の慰謝料の算定に当たっては、大きく分けて3つの基準が用いられることになります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
の3つです。
自賠責基準
自賠責基準とは、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁 国土交通省 告示第1号)として定められている基準です。
そもそも自賠責保険は、交通事故による怪我などを負った被害者を保護することを目的とする自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行供用者に加入が義務付けられている保険です。
したがって、この自賠責保険からの支払は、被害者に対して迅速かつ平等に行われることになります。
一方で、強制加入ということで自賠責保険料を徴収しているわけですから、支払う保険金額も制御する必要が生じ、3つの基準の中では最も低額になります。
任意保険基準
任意保険基準は、文字どおり各任意保険会社が独自に設定している基準になり、公表されていません。
ただし、任意保険というのは、先ほどみた自賠責保険の上乗せとして運転者らが加入し、保険料を支払う保険になりますから、
任意保険基準は少なくとも自賠責保険基準額以上ということになります。
一方で、任意保険としては、被害者側に支払う保険金額が少なければ少ないほど自社の利益が大きくなるという関係に立ちます。
ですから、被害者側にとって適切な基準、ということはほぼありません。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準(裁判基準)は、裁判所が過去に被害者にとって適切だと判断した慰謝料額などをもとに定められた基準であり、
最も高額かつ被害者にとって適切な基準になります。
交通事故で骨折した被害者が適切な慰謝料を獲得するためには、この弁護士基準(裁判基準)での請求が必須といってよいでしょう。
交通事故による骨折の慰謝料相場・計算方法

慰謝料とは、交通事故によって被害を被った際に精神的苦痛を補償するために支払われる金銭のことを指します(民法710条)。
| 民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」 |
ここでいう「財産以外の損害」が「精神的損害(精神的苦痛)」のことを指し、これに対する賠償として支払われるのが慰謝料というわけです。
骨折のような重大な怪我を負った際には、その痛みや不便さはもちろん、その後の日常生活における多大な影響を考慮して慰謝料が算出されることになります。
この「痛みや不便さ」に対して支払われる慰謝料を「入通院慰謝料」といい、「その後の日常生活における多大な影響」に対して支払われる慰謝料を「後遺症慰謝料」といい、
交通事故で骨折してしまった場合にはいずれも支払われることが多いです。
順に見ていきましょう。
入通院慰謝料
入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、骨折の怪我を負い、治療のために入院・通院した期間の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
自賠責基準の場合
自賠責保険基準(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)では、
この入通院慰謝料の計算について以下のような規定がされています。
| ⑴ 慰謝料は、1日につき4,300円とする。
⑵ 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案知って、治療期間の範囲内とする。 |
少し抽象的ですが、実際の自賠責保険の運用では、
| 入通院慰謝料=4300円×治療日数(治療期間と実治療日数の2倍のどちらか短い方) |
という計算式に当てはめて計算されます。
例えば交通事故による骨折後の治療期間が6か月(実治療日数50日)であれば、
実治療日数50日×2<180日(6か月)なので、
自賠責基準により計算される慰謝料額は、4300円×(50日×2)=43万円になります。
また、自賠責保険での傷害部分に対する賠償金には治療費・慰謝料・休業損害などを含んで上限120万円という制限があります。
骨折により長期間入通院が必要な場合、自賠責基準限度額まで支払われたとしても適切な賠償金額になることは少なく、
適切な賠償金を得るためには弁護士基準での請求が必須です。
弁護士基準(裁判基準)の場合
弁護士基準(裁判基準)に基づく骨折後の入通院慰謝料の計算に当たっては、
赤い本と呼ばれる『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)に記載されている、
別表Ⅰという表を用いることになります。
例えば交通事故による骨折後の治療期間が6か月(通院のみ)であれば、弁護士基準での入通院慰謝料は約116万円が目安となります。
先ほどの自賠責基準により計算された額(43万円)と比較すると、弁護士基準がいかに高額かおわかりいただけるかと思います。
後遺障害慰謝料
交通事故による骨折後に鋭意治療を続けたものの、痛みや可動域制限などの後遺症が残ってしまった場合には、
入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料を請求することができます。
この後遺障害慰謝料は、もちろん個別具体的な事情によって金額が上下することはあるという前提で、
基本的には残存する後遺症に対応して認定される後遺障害等級によって相場がある程度決まっています。
自賠責基準の場合
| 別表第1第1級 | 1650万円 |
| 別表第1第2級 | 1203万円 |
| 別表第2第1級 | 1150万円 |
| 別表第2第2級 | 998万円 |
| 第3級 | 861万円 |
| 第4級 | 737万円 |
| 第5級 | 618万円 |
| 第6級 | 512万円 |
| 第7級 | 419万円 |
| 第8級 | 331万円 |
| 第9級 | 249万円 |
| 第10級 | 190万円 |
| 第11級 | 136万円 |
| 第12級 | 94万円 |
| 第13級 | 57万円 |
| 第14級 | 32万円 |
弁護士基準(裁判基準)の場合
| 第1級 | 2800万円 |
| 第2級 | 2370万円 |
| 第3級 | 1990万円 |
| 第4級 | 1670万円 |
| 第5級 | 1400万円 |
| 第6級 | 1180万円 |
| 第7級 | 1000万円 |
| 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 |
| 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 |
| 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 |
| 第14級 | 110万円 |
このように、最も低い後遺障害等級第14級でも、弁護士基準(裁判基準)では110万円、自賠責基準では32万円と、大きな差が生じています。
交通事故による骨折で慰謝料以外に請求できる賠償金

ところで、交通事故によって骨折してしまった場合には、慰謝料以外にも以下のような様々な賠償金を請求することができます。
積極損害
積極損害とは、交通事故に遭ってしまったことによって余計に支出せざるを得なくなった損害をいい、代表的なものは以下になります。
- 治療費:入院費・手術費・投薬費・リハビリ費用など
- 入院雑費:1日1,500円が目安
- 通院交通費:公共交通機関・タクシー代(重傷の場合)など
- 付添看護費:重傷で入院中に付添が必要な場合
- 装具・器具費用:松葉杖・コルセット・車椅子など
- 将来の治療費・介護費:後遺障害が重篤な場合の将来にわたる費用
休業損害
交通事故によって業務を休まざるを得なかった場合に生じる収入の減少を補うための賠償が、「休業損害」です。
これは、事故の治療やリハビリのために仕事を休む必要があった場合でも、収入の減少を填補する目的で請求されるものです。
休業損害は、給与所得者・個人事業主はもちろん、専業主婦(家事従事者)に対しても認められることがあります。
具体的な計算方法や注意点は、被害者の方の属性(給与所得者なのか、個人事業主なのか、専業主夫なのかなど)によって変わるため、
ご自身の休業損害が適切に計算されているかどうかは弁護士に相談して確認することをお勧めします。
逸失利益
後遺障害等級が認定された場合、後遺症が残ったことで将来にわたって労働能力が低下・喪失することで得られなくなる収入に対して「後遺症逸失利益」を請求することができます。
逸失利益は以下のような計算式に当てはめて求めることができます。
| 逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
この計算式の中の労働能力喪失率が後遺障害等級に応じて決定されるため、等級によって逸失利益の金額も大きく変わります。
例を挙げて見てみましょう。
事故前の年収が500万円の男性(40歳)が、交通事故に遭い、右足首を粉砕骨折してしまったとします。
この方は懸命にリハビリを続けましたが、残念ながら足首に可動域制限を遺してしまいました。
足首の可動域制限に対して認定される後遺障害等級には、
- 第8級7号「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」
- 第10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
- 第12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
の3つがあります。ここでは第8級が認定された場合と第12級が認定された場合を比較します。
第8級が認定された場合
第8級の労働能力喪失率は45%です。就労可能年齢を67歳まで残り27年として計算すると、
| 500万円 × 45% × 18.3270(27年のライプニッツ係数)=4123万5750円 |
が逸失利益の一つの目安となります。
第12級が認定された場合
第12級の労働能力喪失率は14%です。同じ条件で計算すると、
| 500万円 × 14% × 18.3270(27年のライプニッツ係数)=1282万8900円 |
が逸失利益の一つの目安となります。
このように、認定される後遺障害等級が変わると金額に数千万単位の差が生じます。
残存する症状が同じにもかかわらず、後遺障害等級認定の準備をおろそかにした結果、受け取れる賠償金額に大きな差が生じるということは避けなければなりません。
交通事故による骨折の慰謝料を増額させるためのポイント

完治または症状固定まで通院する
骨折の治療中は、医師の指示に従い症状が完治するか、または症状固定と判断されるまで継続して通院することが重要です。
途中で通院を打ち切ってしまうと、その時点で治療が終了したと判断され、入通院慰謝料の算定期間が短くなります。
また、後遺症が残っているにもかかわらず通院をやめてしまうと、後遺障害等級の認定においても不利に働く可能性があります。
保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と言われても、医師がまだ治療継続を必要としていると判断している場合は、それに従う必要はありません。
このような場面では早期に弁護士に相談することをお勧めします。
- 関連記事:治療中の方や治療費打ち切りを言われた方へ
弁護士に相談する
交通事故による骨折で慰謝料を請求する際には、弁護士への相談が有効です。
第一に、自賠責基準や任意保険基準により算定される慰謝料金額が、被害者にとって適切であることはまずありません。
弁護士に相談し、弁護士基準(裁判基準)での請求を行うだけで、慰謝料額を一定程度引き上げることが可能です。
また、弁護士は、事故による被害に対して支払われるべき適切な慰謝料を算出するための知識と経験を持っています。
一つ簡単な例として、骨折し、ギプスシーネ固定等安静を余儀なくされた期間については、
入院したものと同視して、入通院慰謝料の計算を行うことができるというルールがあります。
このような知識を持っているといないとで、慰謝料の金額に差が生じますから、知識と経験を有する専門家に相談をすることは重要です。
特に骨折してしまった場合のように、後遺症が残ってしまうことが想定されるケースでは、
後遺障害等級の認定にも詳しいアドバイスが得られるため、その後の請求を有利に進めることが可能となります。
事故後の初期の段階で適切な専門家に相談することで、被害者にとって最適な解決策を見つける手助けとなります。
後遺障害等級の認定を受ける
交通事故で骨折した場合の慰謝料請求で最も大切なのは、適切な後遺障害等級を獲得できるかどうかです。
後遺症が残らず完治することが最も良いのはもちろんですが、治療を続けてもそれ以上良くならない状態(症状固定)になってしまった場合には、
残っている後遺症を適切に後遺障害として認定してもらわなければいけません。
自賠責保険損害調査事務所による後遺障害等級の認定は、被害者の身体に後遺症が残っていると示すきわめて強力な証拠になりますから、まずは後遺障害等級の獲得に全力を尽くすべきです。
この後遺障害等級認定の獲得は、専門弁護士がサポートすることにより医師に作成してもらう後遺障害診断書があるかどうかで、その可能性が大きく変わります。
後遺障害診断書の作成の前には一度弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害等級とは?理解しておくべきポイント

後遺障害等級の概要と法律的根拠
後遺障害等級とは、交通事故によって怪我を負い、治療を続けて症状固定を迎えても回復しない後遺症が残ってしまった場合に、その後遺症の重さを等級で分類する制度です。
この等級は第1級から第14級に分類され、第1級が最も重度の後遺症、14級が比較的軽度とされています。
これらの後遺障害等級は「自動車損害賠償保障法施行令別表第一及び別表第二」に定められており、
日々発生している交通事故による被害者の千差万別な後遺症について、一定程度の平等かつ客観的な判断をすることができるため、
損害賠償請求実務においても通用力が高いものになっています。
この後遺障害等級は、損害賠償金の中でも大きな割合を占める、後遺症逸失利益や後遺症慰謝料などの金額に大きな影響を与えるため、
残ってしまった後遺症がどの後遺障害等級に該当するかという点は極めて重要です。
骨折による後遺障害等級の具体例
骨折による後遺障害は多岐にわたります。
大前提として、骨折箇所に痛みが残ってしまうということで認定される、
後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」や第14級9号「局部に神経症状を残すもの」などは身体のどこの骨折でも概ね認定の可能性はありますし、
骨折箇所が上肢・下肢であれば機能障害や変形障害、場合によっては短縮障害や欠損障害まで至るケースもあるかもしれません。
脊柱やその他体幹骨の骨折であれば、運動障害や変形障害、荷重障害などが残ることもあり得ます。
骨折の態様がひどく、損傷が神経まで及ぶようなケースでは、末梢神経麻痺や損傷、半身不随や全身不随の可能性さえあります。
いずれにしても、残存する後遺症について適切に後遺障害等級の認定がされないということは絶対に避けなければなりませんから、
後遺障害等級認定の申請にあたっては専門の弁護士に相談し、「本当にその申請書類で良いか?」という点を訊いてみることをお勧めします。
後遺障害の申請手続きと注意点
後遺障害等級は、骨折やその他の怪我が「症状固定」と言われる状態になった後に評価されます。
症状固定とは、これ以上治療を続けても大きな回復が見込めない状態を指します。
症状固定後に残る後遺症の内容や程度が、等級を決定する重要なポイントとなります。
自賠責損害調査事務所における後遺障害等級認定の審査は、原則として書面審査であり、
この症状固定のタイミングで作成する後遺障害診断書の記載が極めて重要となります。
痛みや動かしにくさ(機能障害)が残っているのに、それが後遺障害診断書に記載されていないまま提出されてしまうと、
そもそも後遺障害等級の判断の土台にすら乗りません。
記載があっても適切な検査の実施に基づく結果などが記載されていなければ、それも等級認定を難しくさせることになります。
適切な後遺障害等級の認定のためには、骨折の治療経過や後遺症の状態を詳細に記載した後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要がありますが、
医師は診断や治療、リハビリの専門家ですが、後遺障害等級認定の専門家ではありません。
後遺障害等級認定の専門家は弁護士であり、この点は弁護士から主治医に記載してほしい内容や実施してほしい検査について依頼することで、
より適切な後遺障害診断書の作成に繋がり、より適切な後遺障害等級認定の可能性が上がります。
申請は、被害者自身が行う場合と、保険会社を通じて行う場合があります。
しかし、保険会社を通じて申請すると、被害者にとって不利な等級が認定される場合があるため、慎重な対応が求められます。
専門の交通事故弁護士に相談し、適切な指導の下で申請手続を進めることで、適切な等級認定を受ける可能性が高まります。
【症状別】交通事故による骨折後の主な後遺障害

骨折による後遺障害は大きく6種類に分類されます。
順に見ていきましょう。
神経障害
神経障害とは、骨折した部位に痛みやしびれが残ってしまう障害のことです。
骨自体が癒合した後も、神経が損傷して障害が残るケースは少なくありません。
認定される後遺障害等級と慰謝料は、以下のとおりです。
| 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
第12級13号の認定には骨折の態様などから神経症状の残存が他覚的に証明できることが必要であり、
第14級9号は事故態様や症状経過、通院状況等から神経症状の残存が医学的に説明可能なことが要件となります。
機能障害
上肢や下肢、手指や足指を骨折したケースでは、骨癒合が良好に得られなかったり、阻血性の拘縮を引き起こしたり、場合によっては支配神経を損傷したりして、
関節の可動範囲に障害を遺すことがあります。
これを機能障害といい、上肢の3大関節(肩・肘・手)、下肢の3大関節(股・膝・足首)、手指の各関節・足指の各関節について等級が定められています。
上肢の機能障害
| 別表第二第1級4号「両上肢の用を廃したもの」 | 自賠責基準:1150万円 弁護士基準:2800万円 |
| 第5級6号「1上肢の用を廃したもの」 | 自賠責基準:618万円 弁護士基準:1400万円 |
| 第6級6号「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」 | 自賠責基準:512万円 弁護士基準:1180万円 |
| 第8級6号「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
下肢の機能障害
| 別表第二第1級6号「両下肢の用を全廃したもの」 | 自賠責基準:1150万円 弁護士基準:2800万円 |
| 第5級7号「1下肢の用を全廃したもの」 | 自賠責基準:618万円 弁護士基準:1400万円 |
| 第6級7号「1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」 | 自賠責基準:512万円 弁護士基準:1180万円 |
| 第8級7号「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
手指の機能障害
| 第4級6号「両手の手指の全部の用を廃したもの」 | 自賠責基準:737万円 弁護士基準:1670万円 |
| 第7級7号「1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第8級4号「1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第9級13号「1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:249万円 弁護士基準:690万円 |
| 第10級7号「1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第12級10号「1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 第13級6号「1手のこ指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
| 第14級7号「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
足指の機能障害
| 第7級11号「両足の足指の全部の用を廃したもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第9級15号「1足の足指の全部の用を廃したもの」 | 自賠責基準:249万円 弁護士基準:690万円 |
| 第11級9号「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:136万円 弁護士基準:420万円 |
| 第12級12号「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 第13級10号「1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
| 第14級8号「1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
運動障害
運動障害は、せき柱の圧迫骨折などにより、頚椎・胸腰椎に一定以上の可動域制限が残存してしまった場合に認定される可能性がある後遺障害等級です。
| 第6級5号「脊柱に著しい運動障害を残すもの」 | 自賠責基準:512万円 弁護士基準:1180万円 |
| 第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
欠損障害
欠損障害とは、骨折による切断や手術によって手足・手指・足指の一部または全部を失った障害のことです。
上肢の欠損障害
| 別表第二第1級3号「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」 | 自賠責基準:1150万円 弁護士基準:2800万円 |
| 別表第二第2級3号「両上肢を手関節以上で失ったもの」 | 自賠責基準:998万円 弁護士基準:2370万円 |
| 第4級4号「1上肢をひじ関節以上で失ったもの」 | 自賠責基準:737万円 弁護士基準:1670万円 |
| 第5級4号「1上肢を手関節以上で失ったもの」 | 自賠責基準:618万円 弁護士基準:1400万円 |
下肢の欠損障害
| 別表第二第1級5号 「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」 | 自賠責基準:1150万円 弁護士基準:2800万円 |
| 別表第二第2級4号「両下肢を足関節以上で失ったもの」 | 自賠責基準:998万円 弁護士基準:2370万円 |
| 第4級5号「1下肢をひざ関節以上で失ったもの」 | 自賠責基準:737万円 弁護士基準:1670万円 |
| 第4級7号「両足をリスフラン関節以上で失ったもの」 | 自賠責基準:737万円 弁護士基準:1670万円 |
| 第5級5号「1下肢を足関節以上で失ったもの」 | 自賠責基準:618万円 弁護士基準:1400万円 |
| 第7級8号「1足をリスフラン関節以上で失ったもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
手指の欠損障害
| 第3級5号「両手の手指の全部を失ったもの」 | 自賠責基準:861万円 弁護士基準: |
| 第4級6号「両手の手指の全部の用を廃したもの」 | 自賠責基準:737万円 弁護士基準:1670万円 |
| 第6級8号「1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの」 | 自賠責基準:512万円 弁護士基準:1180万円 |
| 第7級6号「1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第7級7号「1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第8級3号「1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第8級4号「1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第9級12号「1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの」 | 自賠責基準:249万円 弁護士基準:690万円 |
| 第9級13号「1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:249万円 弁護士基準:690万円 |
| 第10級7号「1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第11級8号「1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの」 | 自賠責基準:136万円 弁護士基準:420万円 |
| 第12級9号「1手のこ指を失ったもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 第12級10号「1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 第13級6号「1手のこ指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
| 第13級7号「1手のおや指の指骨の一部を失ったもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
| 第14級6号「1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
足指の欠損障害
| 第5級8号「両足の足指の全部を失ったもの」 | 自賠責基準:618万円 弁護士基準:1400万円 |
| 第7級11号「両足の足指の全部の用を廃したもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第8級10号「1足の足指の全部を失ったもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第9級14号「1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの」 | 自賠責基準:249万円 弁護士基準:690万円 |
| 第9級15号「1足の足指の全部の用を廃したもの」 | 自賠責基準:249万円 弁護士基準:690万円 |
| 第10級9号「1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第11級9号「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:136万円 弁護士基準:420万円 |
| 第12級11号「1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 第12級12号「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 第13級9号「1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
| 第 13級10号「1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
| 第14級8号「1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
短縮障害
短縮障害とは、骨折の影響によって一方の下肢が他方より短くなる障害のことです。
| 第8級5号「1下肢を5センチメートル以上短縮したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第10級8号「1下肢を3センチメートル以上短縮したもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第13級8号「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
変形障害
変形障害とは、骨折した部位が変形したまま癒合したり、骨折が治癒せず偽関節(骨折部が正常に癒合せず異常な可動を示す状態)が残ってしまう障害のことです。
脊柱の変形障害
| 第6級5号「脊柱に著しい変形を残すもの」 | 自賠責基準:512万円 弁護士基準:1180万円 |
| 第8級相当「脊柱に中程度の変形を残すもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第11級7号「脊柱に変形を残すもの」 | 自賠責基準:136万円 弁護士基準:420万円 |
その他体幹骨の変形障害
ここでいうその他体幹骨とは、「鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨(仙骨)」を指します。
| 第12級5号「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
上肢の変形障害
| 第7級9号「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第8級8号「1上肢に偽関節を残すもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第12級8号「長管骨に変形を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
下肢の変形障害
| 第7級10号「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第8級9号「1下肢に偽関節を残すもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第12級8号「長管骨に変形を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
【部位別】交通事故による骨折で認定されうる後遺障害等級

頭蓋骨骨折
頭蓋骨骨折は、脳へのダメージを伴うことがあり、高次脳機能障害・感覚障害・麻痺などの重篤な後遺障害が残る可能性があります。
頭蓋骨自体の変形による後遺障害よりも、脳損傷に由来する高次脳機能障害として後遺障害等級の認定が問題となることが多いです。
認定される等級は症状の内容・重篤度によって大きく変わります。
脊椎(頚椎・胸椎・腰椎)の骨折
脊椎の圧迫骨折・破裂骨折では、椎体が変形することで、
- 脊柱の変形障害
- 運動障害
- 荷重機能障害
- 神経障害
などが問題となります。
脊柱の変形障害
| 第6級5号「脊柱に著しい変形を残すもの」 | 自賠責基準:512万円 弁護士基準:1180万円 |
| 第8級相当「脊柱に中程度の変形を残すもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第11級7号「脊柱に変形を残すもの」 | 自賠責基準:136万円 弁護士基準:420万円 |
運動障害
| 第6級5号「脊柱に著しい運動障害を残すもの」 | 自賠責基準:512万円 弁護士基準:1180万円 |
| 第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
荷重機能障害
| 第6級5号「頸部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの」 | 自賠責基準:512万円 弁護士基準:1180万円 |
| 第8級2号「頸部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
神経障害
| 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
鎖骨骨折
- 変形障害
- 肩の機能障害
- 神経障害
変形障害
| 第12級5号「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
肩の機能障害
| 第8級6号「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
神経障害
| 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
上腕骨骨折
骨折箇所によって「骨幹部骨折」「遠位端骨折」「近位端骨折」と分けて呼ばれることが多いです。
骨幹部を骨折すると変形障害が残りやすかったり、関節面に近い遠位端や近位端の骨折だと、関節機能障害や神経障害が残りやすかったりといった特徴があります。
機能障害(肩・肘)
| 第6級6号「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」 | 自賠責基準:512万円 弁護士基準:1180万円 |
| 第8級6号「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
変形障害
| 第7級9号「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第8級8号「1上肢に偽関節を残すもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第12級8号「長管骨に変形を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
神経障害
| 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
関連記事:上腕骨骨折|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所
橈骨・尺骨骨折
前腕を構成する橈骨(親指側)と尺骨(小指側)の骨折では、
- 機能障害
- 変形障害
- 神経障害
等が残る可能性があります。
機能障害(肘・手首)
| 第6級6号「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」 | 自賠責基準:512万円 弁護士基準:1180万円 |
| 第8級6号「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
変形障害
| 第7級9号「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第8級8号「1上肢に偽関節を残すもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第12級8号「長管骨に変形を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
神経障害
| 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
肋骨骨折
肋骨骨折の後遺障害は、本数・骨折程度・部位に関係なく肋骨全体を一つの後遺障害として扱われます。
骨折の部位や態様、その後の癒合状況などによっては神経障害が認定される可能性もあります。
変形障害
| 第12級5号「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
神経障害
| 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
骨盤骨折
骨盤骨折では、骨盤そのものの変形以外にも周囲の神経・血管・内臓への損傷を伴うことがあり、
- 神経障害
- 変形障害
- 下肢機能障害
だけでなく、
- 胸腹部臓器の障害
といった多様な後遺障害が問題となります。
神経障害
| 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
変形障害
| 第12級5号「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
下肢の機能障害
| 第8級7号「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
胸腹部臓器の障害
| 第7級5号「胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第9級11号「胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」 | 自賠責基準:249万円 弁護士基準:690万円 |
| 第11級10号「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」 | 自賠責基準:136万円 弁護士基準:420万円 |
| 第13級11号「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
大腿骨骨折
大腿骨骨折には、骨頭骨折、骨頚部骨折、骨転子部骨折、骨幹部骨折、骨顆部骨折など様々な態様がありますが、
人体の中でも極めて大きな骨であり、この大腿骨を骨折した場合には長期の臥床などを余儀なくされ、後遺症が残ることも多いです。
下肢の機能障害(股・膝)
| 第6級7号「1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」 | 自賠責基準:512万円 弁護士基準:1180万円 |
| 第8級7号「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
変形障害
| 第7級10号「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第8級9号「1下肢に偽関節を残すもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第12級8号「長管骨に変形を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
短縮障害
| 第8級5号「1下肢を5センチメートル以上短縮したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第10級8号「1下肢を3センチメートル以上短縮したもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第13級8号「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
神経障害
| 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
脛骨・腓骨骨折
- 下肢の機能障害
- 変形障害
- 短縮障害
- 神経障害
下肢の機能障害(膝・足首)
| 第6級7号「1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」 | 自賠責基準:512万円 弁護士基準:1180万円 |
| 第8級7号「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
変形障害
| 第7級10号「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第8級9号「1下肢に偽関節を残すもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第12級8号「長管骨に変形を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
短縮障害
| 第8級5号「1下肢を5センチメートル以上短縮したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第10級8号「1下肢を3センチメートル以上短縮したもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第13級8号「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
神経障害
| 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
手指・足指の骨折
手指・足指の骨折では、
- 機能障害
- 欠損障害
- 神経障害
などが問題となります。
手指の機能障害
| 第4級6号「両手の手指の全部の用を廃したもの」 | 自賠責基準:737万円 弁護士基準:1670万円 |
| 第7級7号「1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第8級4号「1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第9級13号「1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:249万円 弁護士基準:690万円 |
| 第10級7号「1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第12級10号「1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 第13級6号「1手のこ指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
| 第14級7号「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
足指の機能障害
| 第7級11号「両足の足指の全部の用を廃したもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第9級15号「1足の足指の全部の用を廃したもの」 | 自賠責基準:249万円 弁護士基準:690万円 |
| 第11級9号「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:136万円 弁護士基準:420万円 |
| 第12級12号「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 第13級10号「1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
| 第14級8号「1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
手指の欠損障害
| 第3級5号「両手の手指の全部を失ったもの」 | 自賠責基準:861万円 弁護士基準: |
| 第4級6号「両手の手指の全部の用を廃したもの」 | 自賠責基準:737万円 弁護士基準:1670万円 |
| 第6級8号「1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの」 | 自賠責基準:512万円 弁護士基準:1180万円 |
| 第7級6号「1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第7級7号「1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第8級3号「1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第8級4号「1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第9級12号「1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの」 | 自賠責基準:249万円 弁護士基準:690万円 |
| 第9級13号「1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:249万円 弁護士基準:690万円 |
| 第10級7号「1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第11級8号「1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの」 | 自賠責基準:136万円 弁護士基準:420万円 |
| 第12級9号「1手のこ指を失ったもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 第12級10号「1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 第13級6号「1手のこ指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
| 第13級7号「1手のおや指の指骨の一部を失ったもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
| 第14級6号「1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
足指の欠損障害
| 第5級8号「両足の足指の全部を失ったもの」 | 自賠責基準:618万円 弁護士基準:1400万円 |
| 第7級11号「両足の足指の全部の用を廃したもの」 | 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円 |
| 第8級10号「1足の足指の全部を失ったもの」 | 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円 |
| 第9級14号「1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの」 | 自賠責基準:249万円 弁護士基準:690万円 |
| 第9級15号「1足の足指の全部の用を廃したもの」 | 自賠責基準:249万円 弁護士基準:690万円 |
| 第10級9号「1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの」 | 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円 |
| 第11級9号「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:136万円 弁護士基準:420万円 |
| 第12級11号「1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 第12級12号「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 第13級9号「1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
| 第 13級10号「1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円 |
| 第14級8号「1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
神経障害
| 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
| 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
交通事故による骨折の慰謝料を受け取るまでの流れ

交通事故に遭って骨折してから、適切な慰謝料を受け取るまでの流れは以下のような形になります。
| 交通事故に遭う | ポイント:速やかに警察に連絡、応急処置を行ったうえできるだけ早く病院に向かうこと |
| 治療を受ける | ポイント:適切な頻度・期間の治療を受けること |
| 症状固定・後遺障害診断書の作成 | ポイント:適切な後遺障害等級の認定のため漏れのない後遺障害診断書を作成してもらうこと |
| 後遺障害等級の申請 | ポイント:事前認定ではなく被害者請求で申請を行うこと |
| 等級認定・示談交渉 | ポイント:自賠責基準や任意保険基準ではなく、弁護士基準での慰謝料の計算を行うこと |
| 示談成立・慰謝料の受領 | ポイント:署名前に必ず確認すること |
遅くとも症状固定の時点では弁護士に相談しましょう。
後遺障害診断書の作成から弁護士のサポートを受けることで、適切な後遺障害等級の認定、ひいては適切な慰謝料の獲得の可能性が大きく高まります。
交通事故による骨折の慰謝料に関するよくある質問

9対1の事故で骨折の場合の示談金の相場はいくらですか?
過失割合が9対1の場合、被害者に1割の過失があることになるため、算定された慰謝料・損害賠償額から10%(1割)が過失相殺として差し引かれます。
例えば、骨折(入院1か月・通院5か月)で後遺症なしの場合を弁護士基準(別表Ⅰ)で計算すると、入通院慰謝料は約141万円が目安です。
ここから被害者の過失1割を差し引くと、実際に受け取れる入通院慰謝料の目安は126万9000円となります。
仮に後遺障害等級の認定が得られた場合には、後遺症慰謝料や逸失利益についても1割分が差し引かれることとなり、
賠償金全体でみると数百万から千万の差が生じる可能性があります。
過失割合の交渉は、納得がいくまで検討を行うべきですし、弁護士への相談が有用です。
骨折の見舞金の相場はいくらですか?
加害者や加害者の関係者が個人的な配慮として持参する「見舞金」は、損害賠償とは別のものです。
見舞金の金額に法律上の基準はなく、数万円から十数万円程度が一般的とされています。
なお、見舞金を受け取ったとしても、それは慰謝料や損害賠償請求の権利には影響しません。
加害者から「見舞金を受け取った代わりに示談書にサインしてほしい」などと求められた場合は、絶対に応じないようにしましょう。
示談が成立してしまうと、その後の追加請求はできなくなります。
骨折で全治1か月の慰謝料はいくらですか?
骨折で全治1か月(通院のみ)の場合の入通院慰謝料の目安は以下のとおりです。
| 弁護士基準 28万円 | 自賠責基準 12万9000円(最大でも) |
同じ1か月通院でも、自賠責基準と弁護士基準では倍近くの差が生じます。
また、骨折の場合に全治1か月というのは考えにくいです。
仮に保険会社から1か月までしか治療費の対応をしないなどと言われたとしても、主治医と相談し、適切な治療期間の認定をしてもらえるようにする必要があります。
交通事故で骨折した場合の慰謝料請求は弁護士へ相談しましょう

交通事故による骨折は、被害者にとって大変苦痛な経験となります。
慰謝料には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があり、それぞれ治療期間や後遺症の程度によって請求額が変わります。
被害者にとって適切な慰謝料を獲得するためには、弁護士基準での請求が必須です。
特に後遺障害が認められた場合、弁護士基準では高額な慰謝料が見込まれることがあります。
後遺障害等級の認定を得られるかどうかは、被害者側専門弁護士によるアドバイスを受けているかで可能性が大きく変わります。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側専門弁護士が、被害者の方お一人お一人に対して適切なサポートを提供いたします。
交通事故により骨折し、請求できる慰謝料額などに不安をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

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