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自賠責保険の慰謝料と任意保険は両方もらえる?算定基準や計算方法・補償内容について解説

2025.01.20

損害賠償請求

交通事故 入通院慰謝料 後遺症慰謝料 慰謝料 自賠責保険

 

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 自賠責保険の慰謝料とは何か・主な仕組みと補償内容
  • 自賠責保険を含む慰謝料の算定基準
  • 自賠責保険の慰謝料の計算方法(入通院・後遺障害・死亡)
  • 自賠責保険の慰謝料を賢く受け取る方法と注意点
  • 請求方法・請求の流れ

について解説します。

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

交通事故の慰謝料請求で疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談はこちらのページから。

 

目次
  1. 自賠責保険の慰謝料とは?主な仕組み・補償内容
    1. 自賠責保険と任意保険の違い
    2. 自賠責保険の支払限度額
    3. 任意保険の補償内容
    4. 両方からもらえるケース
  2. 自賠責保険を含む交通事故の慰謝料の算定基準
  3. 自賠責保険の慰謝料の計算方法
    1. 入通院慰謝料の場合
    2. 後遺障害慰謝料の場合
    3. 死亡慰謝料の場合
  4. 自賠責保険の慰謝料を賢く受け取る方法
    1. 一括払いを利用する
    2. 慰謝料や休業損害の内払いを請求する
    3. 重過失減額規定を活用する
    4. 完治または症状固定まで継続して通院する
    5. 弁護士に相談する
  5. 自賠責保険の慰謝料を受け取る際の注意点
    1. 示談は納得がいくまで成立させない
    2. 過失割合を確認する
    3. 時効期間を把握しておく
    4. 物損は補償の対象外である
  6. 自賠責保険の慰謝料の請求方法
    1. 加害者請求
    2. 被害者請求
  7. 自賠責保険の慰謝料を請求する流れ
    1. 入通院慰謝料の場合の流れ
    2. 後遺障害慰謝料の場合の流れ
    3. 死亡慰謝料の場合の流れ
  8. 自賠責保険の慰謝料トラブルを避けるためのポイント
    1. 保険会社とのやりとりに注意する
    2. 弁護士から法的アドバイスを受ける
  9. 自賠責保険の慰謝料に関するよくある質問
    1. 自賠責保険の慰謝料は1日いくらですか?
    2. むちうちで4か月通院したら自賠責でいくらもらえますか?
  10. まとめ:交通事故の慰謝料請求については弁護士に相談しましょう

自賠責保険の慰謝料とは?主な仕組み・補償内容

そもそも交通事故の慰謝料とは、事故によって被害を受けた方が精神的苦痛を受けた際に、加害者側から支払われる金銭的な賠償のことです。

民法710条他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

ここでいう「財産以外の損害」が精神的苦痛(精神的損害)のことを指しており、これに対して支払われる賠償金が慰謝料ということになります。

この慰謝料は、被害者が受けた肉体的・精神的苦痛の程度や期間に基づき、一定の基準に従って計算されます。

 

自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険任意保険は、共に交通事故の際に被害者への補償を行うための保険ですが、その役割と内容には大きな違いがあります。

自賠責保険は、法律により全ての車両に加入が義務付けられている強制保険であり、主に治療費や休業損害、慰謝料といった最低限の補償を行います。

 

自動車損害賠償保障法第1条この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

 

この第1条(この法律の目的)をみて分かるように、

自賠責保険は被害者に対する損害賠償が迅速かつ平等に行われることを目的として設計されている制度になります。

 

ただし強制保険であることから保険料率も厳密に設定されており、裏返しで支払われる保険金額も少ないです。

 

一方、任意保険は任意で加入するもので、自賠責保険がカバーしきれない部分を補う役割を持っています。

 

例えば自賠責保険からは支払われない物的損害に対する賠償金や、自賠責保険上限額を超えた部分についてはこの任意保険からの支払いを受けることになります。

 

自賠責保険は加入義務あり(強制) 任意保険は加入義務なし(任意)
自賠責保険は人身損害のみ填補 任意保険は人身損害+物損も填補
自賠責保険は補償上限が決まっている 任意保険は無制限の場合もある
自賠責保険は慰謝料基準が低額 任意保険は慰謝料基準が自賠責より若干高め

 

自賠責保険の支払限度額

自賠責保険は被害者に対する最低限の補償を目的としており、入通院慰謝料や治療費、休業損害などの傷害部分の支払限度額は120万円とされています。

 

そのうえで、後遺障害等級が認定された場合は別途その等級に応じた慰謝料や逸失利益などが支払われることになります。

上限額も等級に応じて決まり、例えば14級は75万円(後遺症慰謝料32万円を含む)、12級は224万円(後遺症慰謝料94万円を含む)などです。

 

この限度額は慰謝料を含む全体の保険金の総額であり、交通事故による損害がこの金額を超えた場合は、任意保険で補填してもらう必要があります。

 

任意保険の補償内容

任意保険は、自賠責保険ではカバーしきれない補償を提供するものであり、対人賠償や対物賠償を含む広範囲な補償内容が特徴です。

 

具体的には、通院や入院による入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、さらには死亡慰謝料に至るまで、被害の程度に応じた賠償が行われます。

また、自賠責保険基準よりも任意保険基準の方が一般的に高い金額が設定される場合があります。

 

両方からもらえるケース

交通事故の慰謝料は、自賠責保険と任意保険の両方から請求できます。

 

ただし、両方から慰謝料を受け取る際には注意が必要です。自賠責保険からの支払い限度額を超えた場合、超過分を任意保険から補填する形になります。

したがって、一方の保険から受け取った慰謝料の金額は他方の請求時に差し引かれ、二重取りはできません。

 

例えば、自賠責保険で支払われた金額を任意保険で再請求することはできませんし、

任意保険から支払いがあった金額について自賠責保険に請求することもできません。

 

後述する任意保険会社の一括対応や内払は自賠責保険金を一部含んでいるため、

示談交渉に至らない治療期間中等に任意保険会社から支払いを受けているような場合には、

被害者自身が知らない間に自賠責保険に対する請求も同時に行われているような形になっています。

 

自賠責保険を含む交通事故の慰謝料の算定基準

交通事故の慰謝料には、以下の3つの算定基準があります。

 

自賠責基準 最低限度の基準。迅速かつ平等な支払が期待できるが、慰謝料の算定基準としては最も低額。
任意保険基準 各保険会社が独自に定める基準。公開されていないが自賠責基準と同じか若干高い水準。
裁判基準(弁護士基準) 「赤い本」(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』)に基づく最も高額かつ適切な基準。

 

自賠責基準は比較的簡単な計算式で入通院日数に基づき日額4300円で算出されます(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)。

 

任意保険基準は保険会社によって異なる場合があり、通常自賠責基準よりも若干高く設定されることが多いです。

 

裁判基準は、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)に記載があり、他の基準よりも高額になることがほとんどです。

 

だからこそ、被害者の方にとって適切な慰謝料を獲得するためには、裁判基準での請求が必須となります。

 

自賠責保険の慰謝料の計算方法

入通院慰謝料の場合

自賠責保険の入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算式は次のとおりです。

入通院慰謝料 = 4300円 × 治療日数

支払基準上は「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする」とされています。

 

具体的には、治療期間と実治療日数の2倍のどちらか短い方で計算されます。

 

計算例:実治療日数60日、治療期間90日の場合

  • 治療期間90日 vs 実治療日数の2倍(60日×2=120日)→ 短い方は90日
  • 4,300円 × 90日 = 38万7,000円

ただし、この金額はあくまで自賠責基準での計算です。裁判基準では通院3か月で約53万円(軽傷の場合)が目安となり、自賠責基準と比べて大幅に高額になります。

 

また、入通院慰謝料は傷害部分全体の支払限度額120万円の範囲内でしか支払われないため、

治療費・休業損害などの合計が120万円に達した場合、慰謝料を受け取れる金額が圧縮されることにも注意が必要です。

 

後遺障害慰謝料の場合

後遺障害慰謝料は、症状固定後に後遺症が残ったと認定された場合に支払われる慰謝料です。

自賠責保険では、自賠責損害調査事務所の審査により認定された後遺障害等級(第1級〜第14級)に応じた金額が支払われます。

別表第1第1級 1650万円
別表第1第2級 1203万円
別表第2第1級 1150万円
別表第2第2級 998万円
第3級 861万円
第4級 737万円
第5級 618万円
第6級 512万円
第7級 419万円
第8級 331万円
第9級 249万円
第10級 190万円
第11級 136万円
第12級 94万円
第13級 57万円
第14級 32万円

(介護を要する重度後遺障害の場合は「別表第1」が適用され、より高い基準となります。)

 

なお、裁判基準では第14級が110万円、第1級が2,800万円が目安となり、自賠責基準と比べて大きな差があります。適切な後遺障害等級の認定を得た上で、裁判基準での請求を目指すことが重要です。

 

死亡慰謝料の場合

自賠責基準による相場

自賠責基準による死亡慰謝料は、請求権者の数や被扶養者の数によって決まります。

請求権者1名 死亡した本人の慰謝料400万円+550万円=950万円
請求権者2名 死亡した本人の慰謝料400万円+650万円=1050万円
請求権者3名以上 死亡した本人の慰謝料400万円+750万円=1150万円
被害者に被扶養者がいるとき 上記金額に200万円を加算

 

自賠責の死亡保険金全体の支払限度額は3,000万円です。

一方、裁判基準では、一家の支柱で2,800万円、母親・配偶者で2,500万円、その他(子ども・独身者など)で2,000〜2,500万円が目安となっており、自賠責基準とは大きな差があります。

 

自賠責保険の慰謝料を賢く受け取る方法

一括払いを利用する

交通事故の後、慰謝料を受け取る際には一括払いの利用が便利です。

自賠責保険と任意保険の両方から請求可能ですが、それを別々に請求することは面倒です。

一括請求を利用することで、任意保険会社が自賠責保険と任意保険の分をまとめて処理してくれるため、手間が省略できます。

 

ただし、治療費対応が終了されるタイミングや、免責証書の取り交わしの前には弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士がサポートすることで治療費対応を延長できたり、より裁判基準に近い適切な金額での示談をまとめられたりといった可能性が上がります。

 

 

慰謝料や休業損害の内払いを請求する

交通事故被害に遭い、通院のためにお仕事ができなくなる場合、事故が無ければ得られていた収入が得られなくなります。

この部分も休業損害として請求は可能ですが、保険会社からの支払いは原則として損害が確定した時、つまり示談終結後になります。

 

これでは少なくとも6か月程度の入通院の後、示談が終わるまで収入が無いまたは減少している状態が続くことになり、生活が不安定になることもあります。

 

このような場合は、任意保険会社に対して慰謝料や休業損害の内払いの請求をすることが考えられます。

任意保険会社による一括対応が無い場合や、そもそも相手方が任意保険未加入であるような場合は、自賠責保険に対して行うことができます。

 

自賠責保険は仮渡金という別の保険金の支払いを受けることもできますが、

仮渡金は相手方保険会社による支払がされていない時にしか行うことができません。

利用できる場面が限られていますので、十分注意しましょう。

 

重過失減額規定を活用する

交通事故被害に遭ってしまったが、自身の過失も相当に大きいという場合は、まずは弁護士に相談するなどして自身の過失割合を下げることを目指すべきです。

 

しかしながら、証拠上どうしても自身の過失割合が一定程度以下にならないというときは、

敢えて任意保険会社への請求よりも自賠責保険への被害者請求を行う方が結果として受け取ることができる金額が高くなることもあります。

 

任意保険基準は被害者の過失があればそのまま適用される(例えば被害者の過失が40%であれば相手に請求できる金額は自身の過失分を差し引いた60%分になります)のに対し、

自賠責基準は、被害者の過失が7割未満の場合は減額が無いなどの重大な過失による減額のみを定めた規定があります(支払基準)。

 

自賠責保険は最低限度の基準額しか支払われませんが、被害者が平等かつ迅速に保険金の支払いを受けられるような制度になっており、

そのほかにも被害者に有利な仕組みがありますから、それぞれの基準を熟知して適切な請求を進めていくことが必要です。

 

完治または症状固定まで継続して通院する

自賠責保険の慰謝料を適切に受け取るためには、症状がある間は医師の指示に従い症状が完治するか、または症状固定と判断されるまで継続して通院することが重要です。

 

症状があり治療継続を医師に指示されたにもかかわらず通院をやめてしまうと、

その時点で治療期間が終わったと判断され、慰謝料算定の期間が短くなってしまいます。

 

一方、医師がすでに完治・症状固定と判断しているにもかかわらず慰謝料を増やす目的だけで自費通院を続けたとしても、

その期間は慰謝料として認められない可能性があります。

 

適切なタイミングと期間の通院が、受け取ることができる慰謝料の金額を最大化するうえで不可欠です。

 

 

弁護士に相談する

慰謝料を適切に受け取るためには、保険会社との交渉が重要です。

それぞれの基準の違いを理解し、賠償額を最大限にするための交渉を行いましょう。

 

交通事故の慰謝料の計算方法を熟知した弁護士に相談することで、

交渉の場面でのアドバイスやサポートが得られるため、適正な慰謝料を獲得する可能性が高まります。

 

また、弁護士に依頼することで慰謝料が増額された事例も多く、早期の相談が推奨されます。

 

自賠責保険の慰謝料を受け取る際の注意点

示談は納得がいくまで成立させない

これは任意保険会社が自賠責保険分を一括して支払っている場合の注意点ですが、

一度示談が成立すると、その後の請求はできなくなります。

 

示談の内容をしっかり確認し、納得した上で合意しましょう。

また、保険会社から提示された金額が適切であるかを確認するためには、計算方法を自分でも理解し、不明点は弁護士に確認することが重要です。

 

過失割合を確認する

先ほど触れた重過失減額規定のとおり、自賠責保険では被害者の過失が7割未満であれば減額されませんが、

7割以上になると減額が生じます(7割以上〜8割未満は20%減額、8割以上〜9割未満は30%減額、9割以上〜は50%減額)。

 

一方、任意保険基準では被害者の過失割合分がそのまま差し引かれます。

自身の過失割合が大きい場合には、自賠責保険への被害者請求の方が有利になることもあるため、過失割合と各保険の仕組みを踏まえた請求方法の検討が重要です。

 

時効期間を把握しておく

自賠責保険・共済は3年で時効となり、自賠責保険金(共済金)の請求する権利が消滅します(自賠責保険・共済ポータルサイトより)。

 

ただし、自賠責保険に対して時効更新申請書を提出することで、時効までの期間を延長することができます。

 

時効が完成してしまうと請求権が消滅してしまうため、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

 

物損は補償の対象外である

自賠責保険は人身損害(身体への損害)の補償を目的とした保険です。

そのため、車両の修理費や代車費用などの物的損害(物損)については自賠責保険の補償対象外となります。

 

物損については、加害者が加入している任意保険(対物賠償)に請求するか、

任意保険未加入の場合は加害者本人に請求するか、または自身が加入している車両保険を利用することになります。

 

自賠責保険の慰謝料の請求方法

自賠責保険への慰謝料請求には「加害者請求」と「被害者請求」の2種類があります。

 

加害者請求

加害者請求とは、加害者(または加害者が加入する任意保険会社)が自賠責保険に対して請求を行う方法です。

 

実務上は、任意保険会社が自賠責保険分もまとめて被害者に支払い、後から自賠責保険に求償する「一括対応」が一般的です。

この場合、被害者は手続きの手間が少なくなりますが、

任意保険会社が主導権を持つため、後遺障害等級の申請(事前認定)において被害者に不利な方向で進む可能性があります。

 

具体的には、任意保険会社は、認定される後遺障害等級が低い方が自社の支払う保険金額が少なくなるため、被害者にとって不利な意見書を添付してくることなどが考えられます。

 

被害者請求

被害者請求(16条請求)とは、被害者が直接、自賠責保険会社に対して保険金の支払いを請求する方法です。

自動車損害賠償保障法第16条第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

 

被害者請求では書類の準備が必要ですが、後遺障害等級の認定において被害者に有利な医師の意見書などを積極的に添付できるというメリットがあります。

後遺障害等級が変われば受け取れる慰謝料も大きく変わるため、後遺障害等級認定の申請は必ず被害者請求の方法で行うことをお勧めします。

 

なお、後遺障害診断書の内容が等級認定の可否を大きく左右するため、弁護士に相談しながら手続きを進めることが重要です。

 

自賠責保険の慰謝料を請求する流れ

慰謝料の種類によって、請求する流れが異なります。

 

入通院慰謝料の場合の流れ

① 事故発生・警察への届出 道路交通法に基づき、事故発生を必ず警察に届け出る
② 医療機関への受診 速やかに病院を受診し、診断書を取得する
③ 加害者側保険会社への連絡 加害者側の自賠責・任意保険会社に事故を通知する
④ 治療継続 医師の指示に従い、症状が完治するまで通院を続ける
⑤ 必要書類の準備・提出 診断書・診療報酬明細書・休業損害証明書などを準備し提出

 

治療が長引く場合は、治療終了まで待つのではなく、都度治療費や通院交通費などの実費、休業損害などを請求することができます。

 

後遺障害慰謝料の場合の流れ

① 症状固定 医師より「症状固定」の診断を受ける
② 後遺障害診断書の作成 主治医に後遺障害診断書を作成してもらう(弁護士への事前相談を強く推奨)
③ 被害者請求で等級申請 被害者請求により、自賠責保険に直接後遺障害等級の認定申請を行う
④ 損害保険料率算出機構による審査 書面審査により後遺障害等級が認定される(約3か月程度)

 

認定された等級に不服がある場合は、異議申立てという手続きによって再審査を求めることができます。この手続きも弁護士のサポートが有効です。

 

死亡慰謝料の場合の流れ

① 事故発生・警察への届出 警察に届け出、実況見分調書などの証拠を確保する
② 死亡診断書の取得 医療機関より死亡診断書を取得する
③ 相続人の確認 遺族・相続人の範囲を確認し、必要書類(戸籍謄本など)を揃える
④ 必要書類の準備 交通事故証明書・死亡診断書・戸籍謄本・損害を証明する書類などを準備
⑤ 自賠責保険への請求 被害者請求がお勧め

死亡事案は損害額が高額になるケースが多いため、早期に弁護士に相談することが強くお勧めです。

 

自賠責保険の慰謝料トラブルを避けるためのポイント

保険会社とのやりとりに注意する

交通事故に遭った際、慰謝料を受け取るためには自賠責保険と任意保険の保険会社との適切なやりとりが重要です。

 

後遺障害等級認定の申請を行う場合、任意保険会社は任意保険会社を通じて自賠責保険に請求するいわゆる「事前認定」を勧めてきます。

たしかに事前認定は被害者側で書類を揃える必要がないという点では被害者側にメリットがありますが、

任意保険会社顧問医が被害者にとって不利な記載をした意見書の添付をしたりといった、被害者が不利になる動きをしてくる可能性があります

(任意保険会社は後遺障害等級認定が適切でない方が支払う保険金額が少なくなるため)。

 

ですから、後遺障害等級認定の申請は必ず被害者が直接自賠責保険に行う「被害者請求」の方法で行いましょう。

 

弁護士から法的アドバイスを受ける

交通事故の慰謝料請求において法的アドバイスを受けることは、専門的な知識が求められるケースで特に有効です。

弁護士に相談することで、慰謝料の計算方法や法的な手続きについて詳しいアドバイスを受けることができ

保険会社との交渉も専門家の助けを借りることで円滑に進められることがあります。

 

特に、慰謝料を増額できる可能性がある場合は、適切な法的支援を受けることで大きなメリットを得られることがあります。

 

自賠責保険の慰謝料に関するよくある質問

自賠責保険の慰謝料は1日いくらですか?

自賠責保険の入通院慰謝料は1日あたり4300円(令和2年4月1日以降)と定められています(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)。

 

ただし、「1日4,300円」というのはあくまで自賠責基準での金額です。

裁判基準(弁護士基準)では1日あたりの金額という考え方をせず、

入通院期間全体に基づいて計算するため、通院1か月で約19万円(日割換算で約6,333円)など、自賠責基準を大幅に上回る慰謝料が認められます。

 

なお、「1日8600円」という数字を目にしたことがある方もいるかもしれませんが、

これは実治療日数の2倍か治療期間のどちらか短い方を用いる計算方式で、

治療期間(総日数)の半分だけ通院した場合(例:60日入通院で実治療日数30日の場合:30日×2=60日として計算)に生じる1実通院日あたりの数字です。

 

実際の計算は「4,300円×治療日数」が基本です。

 

むちうちで4か月通院したら自賠責でいくらもらえますか?

むちうちで4か月(120日)通院した場合の自賠責基準での入通院慰謝料を計算してみます。

実通院日数45日、治療期間120日(4か月)だったとすると、

自賠責基準による計算は、日額4300円×治療期間か、実治療日数の2倍のいずれか短い方ですから、。

治療期間120日 vs 実治療日数の2倍(45日×2=90日)→ 短い方は90日

ということで、

4,300円 × 90日 = 38万7000円

となります。

 

一方、裁判基準(弁護士基準・別表Ⅱ)では4か月通院の場合、約67万円が目安となります。

このように、同じ4か月の通院でも自賠責基準と裁判基準では約28万円以上の差が生じることがあります。

保険会社から提示された慰謝料額に納得がいかない場合は、弁護士に相談することで裁判基準での請求が可能になり、大幅な増額が期待できます。

 

まとめ:交通事故の慰謝料請求については弁護士に相談しましょう

交通事故における慰謝料の請求では、自賠責保険と任意保険の両方を活用することが可能です。

ただし、両方から同じ損害に対して慰謝料を受け取ることはできないため、自賠責保険でカバーしきれない部分について任意保険を上手に利用することが求められます。

 

 

自賠責保険の傷害部分の限度額は120万円であり、これを超える損害賠償については任意保険を利用して補える点が重要です。

 

慰謝料の計算方法や基準については、自賠責基準を理解したうえで、任意保険会社から適切な金額を受け取るためには弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士によるサポートを受けることで、慰謝料の増額やスムーズな受け取りが期待できるため、早期に法律の専門家に相談することが賢明でしょう。

 

また、後遺障害が残った場合は特に、後遺障害等級の認定が受け取れる慰謝料に直接影響します。

被害者請求を活用し、適切な等級認定を得た上で裁判基準での請求を目指すことが、被害者にとって最善の選択です。

 

交通事故の慰謝料請求は、被害者にとって重要な権利ですので、トラブルを未然に防ぎ、適切に対応することが大切です。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者の損害賠償請求を専門とする弁護士がサポートさせていただきます。

交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

 

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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