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弁護士が解説!交通事故時の過失割合と適切な慰謝料の受け取り方

2025.01.20

損害賠償請求

交通事故 慰謝料 過失割合

このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故における過失割合の意味
  • 過失割合の決定方法
  • 過失割合が慰謝料に与える影響
  • 適切な慰謝料を受け取るためのポイント
  • 当事務所の解決実績

について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

交通事故被害に遭い、過失割合や慰謝料について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

 

過失割合とは?

交通事故における過失責任の意味

交通事故において過失責任とは、事故の原因について各当事者がどの程度責任を負うかを示すものです。

一般的に、事故の当事者の一方または双方に過失がある場合、その過失の度合いに応じて責任を分担します。

 

この過失割合は、事故後の損害賠償や慰謝料の計算において非常に重要な要素となります。

 

過失割合の決定方法と注意点

過失割合は主に保険会社同士の話し合いによって決定されます。

事故の詳細な状況や共通の過失基準をもとに、各当事者の責任を評価します。

過失割合の決定においては、警察が捜査を行った際の記録や、ドライブレコーダーの映像や証言などが重要な役割を果たします。

 

過失運転致傷罪や過失運転致死罪等で起訴された場合には、その裁判の記録も有用になるでしょう。

 

ただし、警察が過失割合を決定するわけではないので、注意が必要です。

過失割合の決定においては、損害賠償額に影響を与えるため、被害者側も自分の主張をしっかりと伝えることが大切です。

 

交通事故の過失割合と慰謝料の関係

死亡事故と弁護士

過失相殺による慰謝料の影響

交通事故において、過失割合は損害賠償額に直接影響を及ぼします。

過失相殺とは、被害者が一定の過失を持つ場合、その過失の割合に応じて損害賠償額が減額されることを指します。

例えば、慰謝料の総額が100万円で、被害者の過失が20%の場合、最終的に受け取れる慰謝料は80万円になります。

この減額は、治療費や休業損害、その他の慰謝料すべてに影響を与えるため、被害者にとって大きな負担となります。

 

過失割合が10対0の場合の影響

過失割合が10対0の場合、基本的に相手方の完全な過失となります。

代表的なケースとして、追突事故やセンターラインのオーバー、赤信号無視などが挙げられます。

この数字が示す通り、被害者に過失がないため、原則として慰謝料や治療費を全額受け取ることが可能です。

 

ただし、保険会社との示談交渉では注意が必要であり、不利な条件を提示されることもあるため、弁護士のサポートを得ることをお勧めします。

 

適切な慰謝料の受け取り方

被害者自覚症状

弁護士による交渉の重要性

交通事故に遭った際、適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士による交渉が非常に重要です。

過失割合や示談金の計算に関しては専門的な知識が求められるため、専門家の協力が必要になることがあります。

特に契約している保険会社同士の話し合いでは、被害者に不利な条件が提示されることもあるため、弁護士の助けを借りて有利な条件を引き出すことが不可欠です。

 

保険会社との示談交渉のポイント

保険会社との示談交渉では、過失割合や慰謝料の相場を正確に把握した上で、後述するように自賠責保険の限度額なども考慮に入れることが大切です。

示談交渉は感情的になりやすい場面でもあるため、冷静に、自分の権利をしっかりと主張することが求められます。

また、弁護士基準での慰謝料を求める場合は、しっかりとした証拠を提示しながら交渉を進めることが有利に働くことが多いです。

 

被害者の過失を最小化する方法

被害者として過失割合を最小化するためには、事故発生時の状況を可能な限り詳細に記録することが重要です。

ドライブレコーダーの映像や現場の写真は、過失割合の調整に大いに役立ちます。

さらに、目撃者の証言なども集めておくと説得力が増します。

 

また、大前提として警察が捜査した記録を取り付けることで、強力な証拠になります。

これらの証拠を元に、保険会社と弁護士を通して交渉を行うことで、適切な慰謝料を獲得することが可能になります。

 

被害者側の過失が大きいとき:弁護士に相談し、保険をうまく活用しましょう

大前提として、被害者側としてまずやるべきことは過失分を最大限小さくすることです。

そのためにドライブレコーダー映像や刑事記録を参照し、交通事故の過失割合についての基準である『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に当てはめ

できるだけ被害者側に有利な過失割合を認めさせるように尽くしましょう。

 

そのうえで、事実として被害者側の過失が大きくなってしまうこともあります。

事故発生状況をあとで有利に修正できるわけではありませんから、この点は致し方ないところもあります。

 

しかし、種々の保険などを活用することにより、被害者側の過失が大きくても結果的に支払われる賠償金額を大きくすることができます。

以下に代表的な例を説明しますが、詳しくは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

健康保険

交通事故の場合は基本的には健康保険を使用することはできません。

だだし、被害者側の過失が大きい場合には健康保険を使うことにより、実質的に被害者側の過失分を健康保険が負担してくれることで、

被害者側が受け取ることができる金額が大きくなる場合があります。

 

そもそも被害者側の過失が大きい場合は相手方任意保険会社の治療費一括対応がないこともあり、

自然と健康保険を利用して通院していた、という方もいらっしゃるかもしれません。

 

労災保険

通勤中の事故の場合は労災保険(労働者災害補償保険)に対して、

  • 療養給付
  • 休業給付
  • 障害給付

などの支払いを求めることができます。

 

労災保険は被害者側に過失がどれだけあっても、過失分を考慮することなく支払われますし、

相手方に対する賠償という観点から見ても、「費目間流用の禁止」という考え方があり、

被害者側に有利になります。

 

※「費目間流用の禁止」とは、療養給付など治療のために支払われたものは、

目的が異なる休業などと損益相殺をしてはいけないという原則です

最高裁判所第二小法廷昭和62年7月10日判決(判例時報1263号15頁)等参照)。

 

自賠責保険

自賠責保険も被害者側に有利になっています。

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準第6条1項「重大な過失による減額」には、以下のように記載があります。

被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、

保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。

 

この規定に基づき、被害者側の過失が7割未満のときには自賠責保険金額は減額がなしなど、

被害者側の過失を考慮せずに保険金が支払われることがあります(被害者の過失が7割以上の場合のルールもあります。)。

 

このように、一見すると最低基準額にすぎない自賠責保険も、被害者の過失が大きい場合には有用な場合がありますので、

詳しくは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

人身傷害保険

被害者の方が人身傷害保険に加入している場合は、人身傷害保険をうまく活用することで自身の過失分についても保険金が払われる場合があります。

人身傷害保険は被害者の方の過失の有無や程度にかかわらず一定の保険金の支払を得るために被害者が加入している保険になりますから、

相手方保険会社・人身傷害保険会社と上手く連携を取りながら進めることで裁判基準の損害額全額を回収できる可能性があります。

ただしこの人身傷害保険の利用は弁護士に相談されることをお勧めします。

 

弁護士法人小杉法律事務所の解決事例

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の過失を有利に修正して解決した事例や、

人身傷害保険を利用して裁判基準満額を回収した事例などが複数ございます。

以下はその一例です。

 

 

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

交通事故被害に遭い、過失割合について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

 

交通事故慰謝料全般についての詳しい解説はこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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