12級 バイクvs四輪車 休業損害 会社員 弁護士費用特約 慰謝料 治療費関係 消極損害 装具・器具 足・足指 逸失利益 過失割合 靭帯損傷 骨折
右中足骨骨折やリスフラン関節損傷等について後遺障害等級第12級13号の認定。67歳までの逸失利益を認めさせ、基本過失割合20%のところを7%で示談解決した事例
交通事故被害者Lさん(福岡県福岡市在住 40代・男性・会社員)
Lさん(福岡県福岡市在住 40代・男性・会社員)は、
片側一車線の道路をバイクで走行していたところ、普通乗用自動車を運転していた加害者にはねられ、
右中足骨骨折や、リスフラン関節損傷等の傷害を負いました。
交通事故から約半年が過ぎたころ、Lさんは相手方保険会社から治療費対応の打ち切りを言われました。
まだ足に痛みが残っていたLさんは、今後の治療をどうして行ったらよいかを不安に思い、弁護士へ相談します。
ご相談を受けた弊所弁護士大澤健人は、
- 治療費対応を11か月間認めさせ、
- 右足の痛みについて後遺障害等級第12級13号の認定を勝ち取り、
- 逸失利益を67歳まで認めさせ、
- 基本過失割合が20%のところ7%
での示談解決をしました。
このページでは弁護士大澤がいかにしてこのような解決ができたのかを解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では交通事故被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。
交通事故被害に遭い、ご不安をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
交通事故の発生状況
Lさんは片側一車線の道路をバイクで走行していました。
すると、左手にあったコンビニの駐車場から加害者が運転する普通乗用自動車が出てきました。
Lさんは少し減速して、加害者が運転する車両が通り過ぎるのを待っていました。
加害者が運転する車両は、駐車場からまっすぐ出てきて中央線を越えたため、そのまま右折するだろうと思い、
Lさんはそのまま通り抜けようとしたところ、突然加害者がUターンしてきてLさんの右側から衝突しました。
怪我と治療の状況
お怪我について
Lさんはバイクに乗っているところに右側から自動車に衝突されたため、
右中足骨の骨折や、両肩打撲傷、左足親指の打撲傷などのお怪我をされました。
リスフラン関節という足の部位の靭帯も損傷していました。
リスフラン関節部の靭帯損傷についての解説はこちらのページから。
ギプスシーネ固定が必要に
Lさんは交通事故に遭った日に救急搬送され、病院に行きました。
幸いなことに入院とはなりませんでしたが、ギプスシーネによる固定が必要でした。
Lさんはこの交通事故に遭ってから、1か月半ほどギプスシーネによる固定をしていました。
2か月半の休業を余儀なくされる…
Lさんのお仕事は立ち仕事でしたから、足を怪我すると大いに業務に支障が出てしまいました。
ギプスシーネ固定をしていた1か月半はもちろん、その後1か月ほどもお仕事を休まざるを得ませんでした。
幸いこの期間については休業損害証明書を発行することにより、相手方保険会社が休業損害を内払いしてくれたので、
少なくとも金額の面では生活に大打撃があったわけではありませんでした。
交通事故から約半年後、保険会社から治療費対応打ち切りの連絡が来る
Lさんは今回の交通事故に遭ってから、週2~3回程度の通院を続けていました。
約半年が経ったころ、相手方保険会社から治療費の対応を打ち切りたいという連絡がありました。
まだまだ右足には痛みが残っており、今このタイミングで治療費を打ち切られては困ると思ったLさんは、
医師から弁護士への相談を勧められたこともあり、弁護士に相談することにしました。
そして、弁護士法人小杉法律事務所の無料法律相談に問い合わせてみることにしました。
弁護士大澤健人による無料法律相談
スタッフによるご事情の聞き取り
弁護士法人小杉法律事務所では、基本的には弁護士による法律相談の前に、スタッフからご事情をお伺いしております。
それは、依頼者の方お一人お一人がご不安に思われているポイントを把握したうえでご相談させていただく方が、より適切なご相談を差し上げられると考えているからです。
スタッフはLさんから、
- 足の痛みやしびれがまだあるにもかかわらず相手方保険会社から治療費の支払の打ち切りを言われていてどうしたらよいか知りたい
- 見込まれる賠償額を知りたい
- 弁護士費用を知りたい
といったご不安や疑問点をお伺いし、それを弊所弁護士の大澤に伝えました。
そして、お伺いした情報を踏まえて弁護士大澤による法律相談を行いました。
弁護士大澤健人による無料法律相談
弁護士大澤はスタッフから共有してもらった情報をもとに、Lさんのご質問に回答していきます。
1.足の痛みやしびれがまだあるにもかかわらず相手方保険会社から治療費の支払の打ち切りを言われていてどうしたらよいか知りたい
Lさんは右中足骨骨折やリスフラン関節損傷といった怪我をしていました。
軽微なむち打ち症などの場合は、治療期間として約半年を一つの目安にすることもありますが、
骨折の場合はもう少し治療を要することが多いです。また、そもそも治療期間は主治医が決めるものですから、
相手方保険会社が一方的に治療期間を決めることは基本的にはあってはならないことです。
【症状固定】意味・決め方・タイミング・デメリットを弁護士が解説!
そこで、弁護士大澤は相手方保険会社から診断書や診療報酬明細書などの資料を取り付けつつ、
主治医の先生にLさんのお怪我の状態や今後の治療の見込みなどをお伺いすることで、
主治医が治療が必要と言っているのだから、治療費対応は延長されるべきだという主張をしていくというご回答をさせていただきました。
2.見込まれる賠償額を知りたい
Lさんの交通事故の場合、相手方に請求できる可能性があるのは以下の費目になります。
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 逸失利益
- 入通院慰謝料
- 後遺症慰謝料
- その他損害賠償請求に要した費用等
このうち逸失利益と後遺症慰謝料は、認定される後遺障害等級によって変わります。
今回のLさんの右足の痛みやしびれについては、後遺障害等級第12級13号か第14級9号の認定の可能性があるということをご説明しました。
- 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
- 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」
この2つの違いは、痛みやしびれの原因となる神経損傷や神経圧迫の存在が、画像上(MRIやCT等)で明らかかどうかです。
明らかな場合は第12級13号が、明らかでない場合は第14級9号が認定されるかまたは非該当となります。
Lさんは中足骨を骨折しており、リスフラン関節部の靭帯も損傷していたことから、第12級13号が認定される可能性があることをお伝えしました。
逸失利益については後遺障害等級だけでなく、ご相談者様の事故前のご収入やご年齢なども影響を与えますので、一概には言えませんが、
Lさんの場合は、
- 後遺障害等級第12級13号が認定されれば1200万円程度
- 後遺障害等級第14級9号が認定されれば460万円程度
- 後遺障害が認定されない(非該当)であれば250万円程度
の賠償金が見込まれることをご説明しました。
このように、認定される後遺障害等級によって大きく賠償金が変わり、
適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めるためには、適切な後遺障害診断書を作成する必要があることをご説明しました。
後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは?
3.弁護士費用を知りたい
以上のように、弁護士にご依頼いただき、後遺障害等級第12級13号の認定を目指していく方が良いことをお伝えしたうえで、
弁護士費用についてご説明いたしました。
弁護士費用特約を付帯している場合には弁護士費用特約から弁護士費用が支払われることになりますが、
Lさんは弁護士費用特約を付帯しておりませんでした。
したがって、弁護士費用のご説明のとおり、獲得した賠償金の中からご清算させていただくため、
Lさんの手出しが発生しない旨お伝えしました。
ご説明に納得いただき、弁護士大澤にご依頼いただくことになりました。
このように弁護士法人小杉法律事務所では、ご相談者様お一人お一人のご不安を解消できるような無料法律相談に努めております。
交通事故被害に遭い、お困りの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
後遺障害等級の認定
弁護士大澤が、主治医のご意見をお伺いしたり、Lさんの自覚症状をお伺いしたりして、
相手方保険会社の担当者に治療が必要であり、治療費対応が継続されるべきであることをお伝えしたところ、
相手方保険会社は治療費対応を継続してくれ、最終的には11か月間の治療費すべてについてお支払してくれました。
交通事故から11か月ほど通院したところで、主治医から、これ以上リハビリを続けても良くなることはない、これ以上の改善を望むなら手術しかない。と言われました。
Lさんは手術をするとそのリハビリのためにお仕事を休まざるを得なくなり、職場に迷惑をかけてしまうため手術はできないと考えており、
ここで症状固定とすることになりました。
症状固定をすると、後遺障害等級の申請ができるようになります。
後遺障害等級の申請には、後遺障害診断書が必要になりますが、
交通事故の等級認定を行う自賠責損害調査事務所の調査では、この後遺障害診断書の記載が非常に重要視されています。
ですので、弁護士法人小杉法律事務所では、医師に適切な後遺障害等級の認定に必要なポイントを押さえて後遺障害診断書を作成してもらえるように、
お手紙を作成しております。
Lさんの件もスタッフが症状固定時付近の症状や怪我の状態を丁寧に聞き取り、
お手紙を作成したうえで、Lさんに後遺障害診断書の書式と一緒に診察にお持ちいただきました。
無事、後遺障害等級認定のポイントを押さえた後遺障害診断書が出来上がりましたので、その他の書類と併せて被害者請求を行うことになりました。
右足の痛み・しびれについて後遺障害等級第12級13号が認定!
適切な後遺障害診断書を作成していただくことができたので、自信がありましたが、
狙いどおり右足の痛み・しびれ等の症状について後遺障害等級第12級13号が認定されました。
狙いどおりの後遺障害等級を獲得することができましたから、
示談提示へ移行することにしました。
なお、後遺障害等級を獲得すると、自賠責保険から等級に応じた自賠責保険金を支払ってもらうことができます。
12級の場合は224万円です。
示談交渉がまとまり、被害者ご本人に賠償金が振り込まれるまでは2~3か月程度かかることもありますので、
ひとまずまとまったお金が支払われるのは嬉しいですね。
示談交渉①:損害の認定
治療費:すべて対応
ご相談いただいた当初は6か月での打ち切りを言われていましたが、
弁護士大澤の交渉により、治療費すべてについて対応してもらうことができました。
通院交通費:全額認定
通院に要した費用全てについて認められました。
通勤交通費:一部認定
今回Lさんは足を怪我してしまっていたので、通勤にも支障が出ており、タクシーなどを使うことがありました。
それを請求したところ、治療期間の当初分について一部認められました。
装具費用:全額認定
Lさんは足の痛みのために靴の中に特製の中敷きを入れる必要がありました。
中敷きの必要性について主治医から診断書を取り付けて主張したところ、全額について認定されました。
休業損害:副業も含めて認定
Lさんは本業のほかにスポーツの指導者の副業も行っていましたが、交通事故に遭ったことでその副業ができなくなってしまいました。
そこで弁護士大澤はその副業の休業損害分も合わせて請求するために、
主治医から今回の交通事故により副業ができなくなった旨を記載した診断書を書いていただき、
副業分も含めて実休業分について認めてもらうことができました。
逸失利益:67歳までの逸失利益を認定
逸失利益の計算は、
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で行うことになりますが、
この労働能力喪失期間は、症状固定時の年齢から67歳までとすることが原則です。
逸失利益に影響を与える【労働能力喪失率】とは?弁護士が解説!
ところが、後遺障害等級第12級13号や第14級9号に該当するような痛みやしびれについては、
「相当期間の経過による馴化」、平たく言えば「慣れ」るでしょうということで労働能力喪失期間が12級13号の場合は10年、14級9号の場合は5年と制限して認定されることが多いです。
これは、頚椎捻挫や腰痛捻挫と呼ばれるいわゆるむち打ち症について例外的に適用される基準ではあるのですが、
保険会社はLさんのような骨折等で痛みが遺ってしまった場合にも主張してくることがあります。
そこで弁護士大澤は今回のLさんのように骨折や靭帯損傷で痛みを遺した場合には、67歳までの逸失利益が認められるべきであると主張しました。
すると、年齢別に基礎収入と労働能力喪失率を一部制限する形になりましたが、67歳までの逸失利益が認められました。
入通院慰謝料:ギプスシーネ固定期間を入院期間と同視して認定
交通事故事案における入通院慰謝料は、
『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)という本にまとめられている表を基準として計算されます。
この表は、入通院期間の長さから慰謝料額を決定するものですが、
当然入院を要した方が受けた怪我や生活における苦痛が大きいと評価されますから、入院が含まれる方が入通院慰謝料は高くなります。
ところが、入院をしていないものの、それと同視できるくらい自宅で安静にしていなければならない期間、すなわちギプスシーネ固定などをされているような期間については、
入院期間と同視する(=固定期間を入院していたものとして計算)することができます。
これをもとに弁護士大澤が主張したところ、ギプスシーネ固定期間を入院期間と同視して入通院慰謝料を認定してくれました。
後遺症慰謝料:獲得した後遺障害第12級に応じた認定
今回被害者請求で後遺障害等級第12級13号を獲得しているので、その等級に応じた後遺症慰謝料が支払われることになりました。
総額約1100万円の損害額の認定!
以上のような示談交渉により、自賠責保険金などすでに支払われた金額を含めると、総額で約1100万円の損害額を認定させることができました。
示談交渉②:過失割合 基本過失割合20のところを7で認定
交通事故の過失割合は、『別冊判例タイムズ38号(民事交通事故訴訟ン位置ける過失相殺率の認定基準全訂5版』(東京地裁民事交通訴訟研究会編)がまさに基準となります。
この別冊判例タイムズ38号でみると、
今回のLさんのように、道路を走行していたバイク(単車)と左折(左側に車線変更)しようとした車両との交通事故の場合には、
基本過失割合は20:80とされています。
しかし、今回の加害者の運転は先行車の進路変更と言えるものではなく、
Lさんが通り過ぎたところに後ろから突然衝突してきたような形であり、加害者の著しい過失が認められることなどを主張したところ、
Lさんの過失は7%という認定になりました。
過失相殺をした後、すでに支払われている金額を除き、約600万円の損害賠償金を獲得することができました。
依頼者の声 交通事故被害者Lさん(福岡県福岡市在住 40代・男性・会社員)
相手方保険会社から治療費の打ち切りを言われて不安に思っていましたが、
大澤弁護士は真摯に向き合ってくださり、丁寧に対応してくださったので、不安が解消しました。
弁護士法人小杉法律事務所さんのおかげで良い解決となり、感謝しております。
弁護士大澤健人のコメント:地道な証拠集めが損害賠償額に結びつきます。
今回のLさんの交通事故では、ご本人様からの聞き取りや、資料の精査をしっかり行ったことで、
副業の休業損害を認めさせたり、適切な後遺障害等級の認定を得たりすることができました。
また、主治医と連携し、主治医のご意見を伺いながら進めたことで、
治療費の対応を治療期間全体について認めさせたり、装具費用などについても認めさせることができました。
さらに労働能力喪失率や過失割合など、弁護士の交渉により有利に進められたところもあります。
Lさんは弁護士費用特約を付帯されておりませんでしたが、ご依頼いただく前と比較してお手元に残る金額を大きくできた事例でした。
このように、知識を持っていることはもちろん、地道に証拠を集めていくことが、
適切な損害賠償額に結びつきます。
そして、弁護士法人小杉法律事務所の弁護士はこういった証拠集めの重要性を把握し、得意としております。
交通事故被害に遭い、ご不安をお抱えの方は、
ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。