14級 バイクvs四輪車 むち打ち・捻挫等 人身傷害保険 会社員 医師面談 後遺障害等級変更 示談 肩 過失割合 首
非該当から弁護士の異議申立てにより後遺障害等級第14級9号獲得!人身傷害保険を利用することで裁判基準満額での示談解決
交通事故被害者Mさん(30代・男性・会社員・福岡県在住)
今回ご紹介するのは交通事故被害者Mさん(30代・男性・会社員・福岡県在住)の解決事例です。
Mさんはバイクを運転中に道路外の駐車場から道路に進入してきた自動車と衝突してしまい、頚椎捻挫などの怪我を負ってしまいました。
後遺障害が認められるのだろうか、過失割合はどのようになるだろうかといったことについて疑問をもったMさんは、弁護士法人小杉法律事務所の弁護士木村治枝に相談することにしました。
ご相談・ご依頼を受けた弁護士木村治枝は、異議申立てにより後遺障害第14級9号を獲得し、また、Mさんが加入していた人身傷害保険を利用することにより、
相手方保険会社・自賠責保険・人身傷害保険からの支払を合わせ、裁判基準満額での解決をしました。
どのようにして弁護士は解決をすることができたのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。
交通事故被害でお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
無料相談はこちらのページから。
弁護士に相談する前の状況
交通事故の態様
被害者の状況 | バイク運転中 |
加害者の状況 | 自動車運転中 |
Mさんは福岡県内の道路をバイクで走行していたところ、自動車を運転していた加害者が道路外の駐車場からMさんの目の前に進入してきて衝突してしまいました。
Mさんは今回の交通事故で首の痛みや肩の痛みを抱えてしまいました。
2か月ほど通院を継続したところで、
- 今回の首の痛みや肩の痛みについて後遺障害等級が認められるのだろうか?
- 今回の事故の過失割合はどうなるだろうか?
と言った点を疑問に思ったMさんは、弁護士に相談してみることにしました。
弁護士木村治枝の法律相談
ご相談を受けた弁護士木村治枝は、Mさんの疑問点について次のような回答をしました。
順番に見ていきましょう。
1.「Q.後遺障害等級の認定はあるのだろうか?」→「A.認められる可能性は十分にあります。」
Mさんは、頚椎捻挫に由来した頚部痛・肩痛の治療を受けていました。
Mさんはバイクに乗車していたところ車に衝突されたことやバイクの損傷状況も大きかったことから、
事故による頚部への衝撃が大きかったと考えられました。
また、MRIの画像次第では、痛みが残っている原因を裏付けることができる可能性があると考えました。
そこで、木村治枝は、Mさんに残存した頚部痛等について、後遺障害が認められる可能性は十分にあると考えたのです。
2.「Q.過失割合はどうなりますか?」→「A.Mさんの場合には1割の過失が取られるかもしれないですが、○○を活用すればより多くの補償を得られる可能性があります。」
事故態様からすると、別冊判例タイムズ38『民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準』(東京地裁民事交通訴訟研究会編)の【218】に該当し、
Mさんの過失割合は1割となることが予想されました。
まずは事故現場や事故状況の記録を収集し、過失割合を有利に修正する要素がないか調査するとともに、
もし過失割合が認められそうな場合には、人身傷害保険をうまく使うことにより過失分の支払いを受けることができないか試みたいと回答しました。
人身傷害保険をうまく使うことによるメリットはこちらで解説しておりますのでぜひご覧ください。
弁護士木村治枝の説明にご納得いただき、ご依頼いただくことになりました。
弁護士法人小杉法律事務所では専門スタッフによる事情聴取⇒弁護士による法律相談という形で、
ご事情を詳しく把握し、適切な回答を弁護士から差し上げるための工夫をしています。
交通事故被害でお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所の無料法律相談をお受けください。
弁護士木村治枝の働き:異議申立てにより非該当から後遺障害等級第14級9号を獲得!&人身傷害保険の活用で裁判基準満額を獲得!
被害者請求をするも非該当…
Mさんは交通事故に遭ってから約9か月の通院をしました。
通院4か月ほどのタイミングで相手方保険会社から治療費対応打ち切りを言われたため、弁護士が主治医に文書で意見をお伺いして交渉したところ、
治療費対応を5か月まで延ばしてもらうことはできました。
- むち打ち症による後遺障害等級の認定には6か月以上の通院が望ましいこと
- Mさんが自身の症状も踏まえて治療継続を望まれていたこと
などから、6か月目以降の通院は健康保険を利用して自費で行っていただくことになりました。
むち打ち症で後遺障害等級の認定を得るためのポイントはこちらのページから。
症状固定まで通院しましたが、Mさんには頚部痛や肩の痛みが残存していたため、
後遺障害診断書を作成し、自賠責保険会社に対して後遺障害に関する被害者請求を行うことにしました。
後遺障害診断書の作成にあたっては、弁護士から後遺障害診断書の作成におけるポイントをまとめたお手紙を作成し、それに基づいて医師に診断書を作成していただくようにお願いしております。
後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは?
後遺障害診断書もご作成いただき被害者請求を行いましたが、自賠責保険会社は、
症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しいことや将来においても回復が困難と認められる障害とは捉え難いということで、
後遺障害に該当しないという判断をしました。
弁護士木村治枝の異議申立てにより後遺障害等級第14級9号を獲得!
弁護士木村治枝は、事故状況やMさんのMRI画像等から、後遺障害に該当する可能性は十分にあると考えたため、Mさんと協議し、異議申立てを行うこととしました。
Mさんは、バイクに乗車していたので、直接体に車が当たっていました。また、衝突の衝撃で地面に身体を打ち付けていました。
さらに、Mさんのバイクの損傷状況は大きなものでした。そこで、このような事故状況や物的損害から、
事故によるMさんの身体への衝撃が大きなものであったことを丁寧に説明しました。
また、主治医と面談をし、痛みが残存している理由を伺い、医師に意見書を作成していただき、痛みが残存していることの医学的な裏付けについても説明を行いました。
その結果、異議申し立てにより、首の痛みについて後遺障害等級第14級9号を獲得することができました!
人身傷害保険を有効活用することにより裁判基準満額の示談金を獲得!
後遺障害等級第14級9号が無事に認定されたため、木村治枝は相手方保険会社と交渉を開始しました。
ここで、過失割合が問題となります。
事故態様からすると、判例タイムズNO38の【218】に該当し、Mさんの過失割合は1割となることが予想されました。
弁護士木村治枝は、過失割合を修正する要素がないか、実況見分調書の取り付け等を行いましたが、
過失割合の修正要素を主張することは難しそうでした。
そこで、相手方保険会社とは、Mさんの過失を1割とすることで合意し、
Mさんが加入している人身傷害保険をうまく使うことにより1割分の支払いを受けることができないか試みることとしました。
木村治枝は、相手方保険会社との交渉と並行して、人身傷害保険会社とも密に連絡を取り合い、
結果として1割分については人身傷害保険会社からすべて支払いを受けることができたのです。
このようにして、Mさんは裁判基準満額の示談金を獲得することができました。
依頼者の声(交通事故被害者Mさん(30代・男性・会社員・福岡県在住))
最初の被害者請求の時に非該当という結果が来たときは納得しがたい想いでしたが、
木村弁護士が異議申立てのために様々な準備をしてくださり、結果として後遺障害等級を獲得でき、
本当に良かったです。
大変お世話になりました。
弁護士木村治枝のコメント
実際に苦しんでおられる痛みについて、諦めずに異議申し立てを行い、後遺障害が無事に認定されて本当によかったです。
今後も適切な補償を受けていただけるよう全力を尽くしたいと思います。
交通事故の被害に遭い、弁護士への依頼を検討されている方には、
知識を持ち的確なアドバイスができる弁護士へのご依頼をお勧めします。
交通事故被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。電話・LINEでも可能です。