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逸失利益に影響を与える【労働能力喪失率】とは?弁護士が解説!

2023.12.22

損害賠償請求

労働能力喪失率 後遺障害等級 後遺障害診断書修正 逸失利益

損害賠償請求の場でよく耳にする「労働能力喪失率」

文字の並びからなんとなく意味は分かりそうですが、実は、かなり奥深いものになります。

 

  • だけに後遺症が残っている人と、首と腰に後遺症が残っている人の「労働能力喪失率」が同じなのか?
  • デスクワークを仕事としている人と、屋外作業を仕事としている人の「労働能力喪失率」が同じなのか?

 

同じであった場合、本当にそれでよいのか?

後遺症被害者専門弁護士が解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。

損害賠償請求をお考えの被害者の方は、ぜひ一度お問い合わせください。

後遺症被害者専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。LINE・お電話でも可能です。

 

労働能力喪失率とは?

労働能力喪失率の定義

労働能力喪失率とは、まさに「労働」の「能力」を「喪失」した「率」です。

交通事故や労災、学校事故などの事故によって、後遺症が残るような怪我を負ってしまった場合は、

その後遺症のせいで、将来にわたって働きにくさが残ってしまう=労働能力を喪失してしまいます。

 

損害賠償請求は金銭による賠償が原則(民法417条「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。」 民法722条1項「第417条及び第417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。」)となっています。

つまり、残存した後遺症の程度を金銭で評価する必要があるというわけです。

 

労働能力喪失率はその残存した後遺症の程度を金銭で評価するのに重要な役割を果たしています。

 

なぜ「労働」に限られるのか?

ところで、労働能力喪失率は、なぜ「労働」に限られるのでしょうか。

例えば事故で右手を失ってしまった被害者の人は、もちろん「労働」においても重大な支障が出たり、就労を制限されたりといったことがあるでしょう。

しかし「日常生活」においても大いに支障が出るはずです。

 

ではなぜ「日常生活能力喪失率」という考え方がないのでしょうか。

それは、後遺症が残存したことによって発生した損害として認められるものが、基本的には「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の2つしかないからです

(将来介護費や将来治療費等も認められることがありますが、ここでは割愛します。)。

 

「逸失利益」とは簡単に言えば「本来得られるはずであったのに、後遺症が残存したことにより、将来にわたって得られなくなった利益」のことです。

ここでいう利益とは、まさに金銭であり、労働の対価として受領する金額になります。

 

したがって、逸失利益の算定に用いられる「喪失率」というのは、あくまで「労働能力」に限られているわけです。

 

損害賠償請求一般に広く通用力のある、公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』では、

この逸失利益の算定について「労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行う。」とされていますが、

日常生活上の不便等が考慮されることは極めてまれです。

 

それは、逸失利益の算定が、示談交渉のみならず裁判においても、計算式にあてはめる画一的に行われる運用が一般化しているからです。

「日常生活の不便等」は、「後遺障害慰謝料」で考慮されているという体裁をとっています。

 

なお、高次脳機能障害脊髄損傷といった神経系統の症状の場合には、後述する労働能力喪失率の決定の場面で日常生活における支障の程度が考慮される場合があります。

 

実務上はどうやって決まることが多いか

労働能力喪失率は、ここまで見てきたように、後遺症と密接な関係にあります。

したがって実務上では、残存した後遺症の程度に応じて労働能力喪失率が決定される運用が一般的です。

 

この残存した後遺症の程度(=後遺障害等級)と、労働能力喪失率の対応をまとめた表が、

労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表になります。

 

交通事故の損害賠償請求においては必携本といえる公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』でも、

労働能力の低下の程度については、労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし」とされているように、

この労働能力喪失率表は、交通事故や学校事故など損害賠償請求全般で通用力があります。

 

基本的には残存した後遺症の程度に応じて後遺障害等級が認定され、その認定された後遺障害等級に応じて労働能力喪失率が決定します。

この運用は画一的に労働能力喪失率を決定し、効率的かつ円滑に審理を進められるという点で、裁判においても広く浸透しています。

 

東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」全訂5版(別冊判例タイムズ38号)11頁では,

東京地裁民事第27部(交通事故専門部)の見解として

自賠責保険で後遺障害等級のいずれかの等級に該当すると認定されている場合は,

被告が当該後遺障害等級の認定内容自体を争わない場合も少なくないし,

被告が認定内容を争う場合も,自賠責保険で後遺障害等級のいずれかの等級に該当すると認定された事実があると,

特段の事情のない限り,後遺障害等級に見合った労働能力喪失率と慰謝料の額について一応の立証ができたと考えられるから,

裁判所は,被告からの十分な反証のない限り,同様の等級を認定することが多く,効率的な審理を行うことが可能となる。」と記されています。

 

ではこの運用は果たして被害者側にとってもメリットがある運用なのでしょうか?

具体例を挙げながら見ていきましょう。

 

実務における労働能力喪失率の決定方法が被害者にもたらすメリット・デメリット(逸失利益への影響)

メリット:早期解決

最大のメリットはやはり「効率的な審理」を行うことが可能となる点です。

加害者の側から「その程度の後遺症で、労働能力をそんなに喪失しているわけがない」と主張され、争われたりすると、

それだけで大いにストレスになります。

そもそも加害者側と話し合いを続けなければいけない状態というもの自体が被害者側にとってはストレスです。

 

ですから、簡単に労働能力喪失率を決定でき、かつ加害者側も争ってくることがなく、

早期に解決に向かうことができるという点では非常に大きなメリットをもたらします。

 

デメリット①:後遺障害等級の認定に影響されすぎる

ここでは、AさんBさんという2人の例を挙げながら見ていきます。

Aさんは交通事故で頚椎捻挫の怪我をしてしまい、首に、自賠法施行令別表第二第14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当する後遺症が残存しました。

第14級に該当する後遺症が残存した場合の労働能力喪失率は、5%とされています。

Aさんはこの労働能力喪失率5%を前提に、逸失利益の算出や、その後の加害者への損害賠償請求を進めていくことになります。

 

一方、Bさんは交通事故で頚椎捻挫と腰椎捻挫の怪我をしてしまい、

首と腰にそれぞれ自賠法施行令別表第二第14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当する後遺症が残存しました。

 

複数の後遺障害等級が認定された場合には、「併合」という処理が行われます。

基本的なルールとしては以下のとおりです。

  • 5級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合⇒重いほうの等級が3つ繰り上げ
  • 8級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合⇒重いほうの等級が2つ繰り上げ
  • 13級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合⇒重いほうの等級が1つ繰り上げ

 

ではBさんの場合はどうでしょうか。

Bさんに認定されたのは首の痛みの第14級9号と、腰の痛みの第14級9号です。

Bさんのように14級の後遺障害が2つ以上残存した場合は、併合しても等級が繰り上がりません。すなわち併合14級です。

 

労働能力喪失率は認定された後遺障害等級に応じて決定される運用になっていますから、

併合14級の労働能力喪失率は5%です。

Bさんはこの労働能力喪失率5%を前提に、逸失利益の算出やその後の加害者への損害賠償請求を進めていかなければならないのでしょうか。

1部位にしか後遺症が残っていないAさんと、2部位の後遺症を残しているBさんの労働能力喪失率=働きにくさは本当に同じなのでしょうか。

 

同じであってはいけないはずです。なぜなら実態に則していると言えないからです。

 

一応先ほどの『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』では、

労働能力の低下の程度については、労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし」のあとに、

被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体例にあてはめて評価する。」と続きますが、

残念ながら後遺障害等級に応じて画一的に労働能力喪失率を評価する運用が原則化しています

弊所代表弁護士小杉晴洋の講演録「後遺障害等級併合14級の問題点」もご参照ください。)。

 

また、残存した後遺症を適切に評価した後遺障害等級の認定を受けなければ、

そもそも労働能力喪失率を争うことが難しいという面もあります。

 

デメリット②:職業に応じた働きにくさが考慮されない

画一的な運用のデメリットの2つ目は、職業に応じた働きにくさが考慮されないことです。

会社員として、主にデスクワークをしていたCさんは、通勤労災により、右足首を骨折し、

労働者災害補償保険法施行規則別表第一第12級の7「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」の認定を受けました。

 

一方建築現場で作業をしていたDさんは、業務中の事故により、同じく右足首を骨折し、

労働者災害補償保険法施行規則別表第一第12級の7「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」の認定を受けました。

 

このような場合、CさんもDさんも労働能力喪失率は第12級に対応する14%ということになります。

ですが、デスクワークをしているCさんと、現場作業をしているDさんが、同じ足首の機能障害を残した場合に、

果たして働きにくさは同じでしょうか。

 

同じではないと思われます(もちろんCさんも通勤がしにくくなったり、痛みが生じたり等はあるでしょう。)。

ですが、労働能力喪失率表に基づいて評価するのであれば、このCさんとDさんの働きにくさは同じという評価をされてしまいます。

 

このように、被害者側としては、軽視できない、メリットと天秤にかけても大きすぎるデメリットがあるのが実情です。

 

メリットがそもそも意味をなさない場合がある?

ここまでは、実務上の労働能力喪失率決定方法のメリットやデメリットについてみてきました。

しかし、認定される後遺障害によっては、メリットがそもそも意味をなさないものがあります。

 

代表的なものは、「変形障害」と「醜状障害」です。

 

変形障害

変形障害とは、まさに骨が変形してしまった場合に認定される後遺障害です。

について、後遺障害等級が置かれています。

このうち長管骨の変形が残存した場合が問題になることはあまりありませんが、

脊柱や脊柱以外の体幹骨の変形障害については問題になることがあります。

 

その問題がなにかというと、「変形を残したことによって労働能力を喪失したといえるのか?」と加害者側が争ってくることです。

たとえば事故により自賠法施行令別表第二第11級7号(労働者災害補償保険法施行規則別表第一第11級の5)「せき柱に変形をのこすもの」に該当するような後遺障害が残存したとします。

 

この第11級「せき柱に変形をのこすもの」は、脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できる場合には認定がされます(それ以外の要件もあります。)。

 

つまり、見た目でわかるような変形やそれに伴う痛み、機能障害が残っていなくとも、第11級の認定がされるということです。

 

第11級の労働能力喪失率は20%とされています(別表労働能力喪失率表)。

 

この点について、平成16年に『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』の下巻(講演録)で紹介された、

片岡武裁判官による「労働能力喪失率の認定について」という講演では、「第11級に該当するような変形障害であれば、労働能力の喪失はほとんど無いに等しい」という見解が紹介されました。

加害者側はこれを論拠に、後遺症として変形障害が残存した被害者の労働能力喪失率が0%であると主張して争ってくることがあります。

 

つまり、メリットとして挙げられていた、「加害者側が争ってこないので、早期解決が図れる」という点さえ揺らいでくる可能性があります。

 

同じく『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』の下巻(講演録)で令和3年に紹介された、

小沼日加利裁判官による「脊柱変形の障害による労働能力の喪失について」では、

第11級に該当する変形障害が認定された裁判例41件中、逸失利益が否定(労働能力喪失率が0%であると)されたものは2件

労働能力喪失率を20%未満で認定した裁判例が16件あるというデータが示されています。

 

せき柱以外の体幹骨の変形についても同様の問題があります。

 

醜状障害

次に、醜状障害についてみていきます。

醜状障害は、事故により瘢痕や線状痕といった傷跡等が残存してしまう後遺障害で、部位や程度により、

  • 自賠法施行令別表第二第7級12号(労働者災害補償保険法施行規則別表第一第7級の12)
  • 自賠法施行令別表第二第9級16号(労働者災害補償保険法施行規則別表第一第9級の11の2)
  • 自賠法施行令別表第二第12級14号(労働者災害補償保険法施行規則別表第一第12級の14)
  • 自賠法施行令別表第二第12級相当
  • 自賠法施行令別表第二第14級相当(労働者災害補償保険法施行規則別表第一第14級の3ないし4)

の後遺障害等級の認定がされます。

 

この醜状障害についても、基本的な問題点は変形障害と同一です。

つまり、加害者側から「醜状を残したことによって労働能力を喪失したといえるのか?」という主張がなされ、争いになることが多いです。

痛みや機能障害を残すような場合と違い、直接的に労働に影響を与えているとは言えないという理由です。

 

特に醜状障害についてはシビアで、第12級以下の後遺障害等級に該当するような場合には必ずと言っていいほど争われる印象があります。

被害者側からは、心理的苦痛が生じていて働きにくくなったり、就労の機会が制限されたりなどの反論をしていくことになります。

 

これら変形障害と醜状障害以外にも個別の事案に応じて加害者側が争ってくることもあります。

 

適切な労働能力喪失率を認めてもらうために:後遺症被害者専門弁護士の介入

ここまでみてきたように、労働能力喪失率は、被害者側からすれば実態に則していないような認定、

事故により受けた苦痛を理解されていないような認定がされる可能性があります。

 

労働能力喪失率は、逸失利益の算定式に組み込まれていて、逸失利益は損害賠償金の多くを占める重要な費目ですから、

この労働能力喪失率について適切な認定が得られなかったというような場合には、損害賠償金全体に大きな影響があります。

 

ですから、労働能力喪失率は適切に認定されなければなりません。そこで、後遺症被害者専門弁護士の出番というわけです。

 

結局のところ、労働能力喪失率は、まず残存した後遺症を適切に評価した後遺障害等級を獲得し、

そのうえで個別具体的な事情に合わせて被害者側に有利に修正をしていくことで適切な認定を勝ち取るものです。

 

したがって、何はともあれ適切な行為障害等級を獲得することが前提となります。

 

適切な後遺障害等級の獲得(当事務所解決事例)

日本の裁判において、労働能力喪失率表に則り、画一的に労働能力喪失率を決定する運用が一般的であるということは上でみたとおりですが、

逆に言えば適切な後遺障害等級を獲得することは裁判においても非常に大きな武器となるわけです。

 

適切な後遺障害等級の獲得に当たっては、後遺障害診断書の作成や、認定されなかった場合の異議申立てなど様々な気を付けるべきポイントがあり、

それらはぜひ後遺症被害者専門弁護士に相談するべきです。

 

以下は当事務所の後遺症被害者専門弁護士によるコラム及び解決事例の一部です。

 

まずは適切な後遺障害等級の獲得に全力を尽くしましょう。

被害者側にとっても、労働能力喪失率表のとおりの労働能力喪失率が適切であることは珍しいことではありません。

 

個別具体的な事情に合わせた修正(当事務所解決事例)

適切な後遺障害等級の認定を受けた後は、個別具体的な事情に合わせた修正を行います。

上でみたように、2つ以上の部位に後遺症が残存しており、併合14級が認定されたような場合に、

1つの部位にのみ後遺症が残存している場合と比較すれば労働能力喪失率は高いはずです。

 

福岡地方裁判所平成26年2月13日判決(交通事故民事裁判例集47巻1号262頁)では、

首の痛みについて第14級9号が、腰の痛みについて第14級9号が認定され、併合14級が認定された事案で、

頭痛や吐き気を伴う痛みが持続していることなどから、9%(第14級の労働能力喪失率表における労働能力喪失率は5%)の労働能力喪失率が認められています。

 

当事務所にも、後遺障害等級14級が3つ認定されたことを理由に労働能力喪失率10%が認定された事例が複数ございます。

 

 

実際にその被害者の方に残存した後遺症を正確に把握・主張したり、

医師と面談をして意見書を取り付けたりして、症状が労働に与える影響の大きさを主張していくことが大切です。

 

ほかにも実際にその被害者の方の就業場所に赴いて作業中の動画を撮ったり、同僚・上司に話をきいたりなどして、

まさに労働に支障が出ている様子を示す客観的な証拠を集めることも有用です。

業界特有の事情などがある場合には、その業界の調査も必要かもしれません。

 

経験や知識に基づいた主張(当事務所解決事例)

さらに必要となるのが、経験や知識に基づいた主張です。

たとえば、上の変形障害や醜状障害については、多くの場合で加害者側が労働能力喪失率を争ってきます。

 

だからこそ、そういった加害者側との争いを多くこなしてきた経験があったり、

近時の裁判例を多く調査して知識を得ていたりする弁護士に依頼するかどうかで、

その争いに勝てるかどうかが大きく変わってきます。

 

以下は、当事務所の解決実績などの一部です。

 

 

後遺症被害者専門弁護士によるコメント

弁護士前田和基

これまで見てきたように、適切な労働能力喪失率の認定にあたっては、

豊富な知識や経験をもち、被害者の方お一人お一人に寄り添うことのできる弁護士の力が必要となります。

 

もちろん、画一的な運用が一般化してしまっている現状では、

必ず労働能力喪失率を個別の事情により修正できるというお約束はできません。

しかし、その可能性を最も高められるのは間違いなく後遺症被害者専門弁護士であると言えます。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。

事故の被害に遭い、労働能力喪失率や逸失利益について疑問をお抱えの方は、

ぜひ一度お問い合わせください。

 

後遺症被害者専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。お電話・LINEでも可能です。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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