弁護士の医師面談により後遺障害診断書を訂正し、外貌の醜状障害について後遺障害等級第12級14号を獲得。労働能力喪失率14%で20年の逸失利益や実通院5日で6か月分の入通院慰謝料の8割などを認めさせ、約1200万円の示談金を獲得した事例
交通事故被害者Tさん(10代・女性・学生・福岡県福岡市在住)
交通事故 後遺症・後遺障害
今回紹介するのは交通事故被害者Tさん(10代・女性・学生・福岡県福岡市在住)の事例です。
Tさんは通学中に学校の近くにある横断歩道を自転車で横断していたところ、飛び出してきた自動車にはねられてしまいました。
Tさんは顔を打ち付け、左頬に傷跡が残ってしまいました。
治療を続けてもその傷跡は消えず、Tさんを心配したご両親が、美容整形などのために少しでも多くのお金を残すことを考え、
弁護士に相談することにしました。
ご相談を受けた弁護士大澤健人は、治療期間中のアドバイスだけでなく、後遺障害診断書の作成や医師との面談を行い、
後遺障害等級第12級14号の認定を獲得しました。
また、認定させることが難しい醜状障害が残存した場合の逸失利益について、
20年間にわたり労働能力喪失率14%が続くという認定をさせました。
さらに、実通院日数が5日であったにもかかわらず、6か月の通院期間から算出される入通院慰謝料の8割を示談で認めさせました。
弁護士大澤健人はどうやってこのような解決をすることができたのか?
交通事故被害者側専門弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。
交通事故被害でお困りの方はぜひ一度お問い合わせください。
交通事故被害者専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。
弁護士に相談される前の状況
交通事故の態様
Tさんは学校に向かうために自転車を運転しており、もうすぐ学校に着くというところでした。
目の前の信号が青だったので、Tさんは横断歩道上を自転車で横断していたところ、
飛び出してきた車にはねられてしまいました。
幸い骨折などはありませんでしたが、お顔を強く打ち付けてしまい、左頬の辺りからかなりの出血をしてしまいました。
治療状況
救急搬送されたTさんは、福岡市にある病院で傷口の縫合の手術を受けました。
手術の約1週間後に抜糸の処置を行い、術後の経過が良好だったため、内服薬や軟膏の塗布、月1回の診察などで様子を見ながら、
症状固定時期を待つことになります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても良くならない状態になることです。
Tさんの症状経過は良好で、痛みなどは残りませんでしたが、左頬の傷跡は消えずに残ってしまいました。
交通事故から約半年後に症状固定の時期が近づき、「女の子で顔に傷が残るのはかわいそう。せめて適切な慰謝料の請求をしたい。」と考えられたTさんのお母様が、
弁護士法人小杉法律事務所にお電話でお問い合わせをされました。
弁護士大澤健人による無料法律相談
弁護士法人小杉法律事務所では、ほとんどの場合で弁護士による無料法律相談の前に、専門のスタッフが事情をお伺いしております。
それは、事前にお伺いしたご事情をもとに弁護士が検討したうえで行う法律相談の方が、
お客様お一人お一人に合わせた適切なご相談ができると考えているからです。
今回ご事情をお伺いしたスタッフは、交通事故の情報や治療の状況、お母様が気にされているポイントをお伺いしたうえで、
Tさんのお顔の傷の写真を送っていただくことにしました。
お伺いした情報や、いただいたお写真をもとに検討をした弁護士大澤健人は、お問い合わせの翌日にお母様にお電話で法律相談をさせていただきました。
事前にお伺いしていたお話では、「お顔に傷が残るので、適切な慰謝料の請求をしたい。」という点を気にされていたので、
その点を重点的にお話しさせていただきました。
適切な慰謝料の請求をするためには?
適切な後遺障害等級の認定
適切な慰謝料(=損害賠償金)を獲得するためには、
まず適切な後遺障害等級の認定をしてもらうことが必要です。
お顔に傷跡が残ってしまったということは交通事故のせいで残ってしまった立派な後遺症です。
もちろん傷跡は残らないのが一番ですが、残ってしまった傷跡を後遺症として認められないという事態は絶対に避けなければなりません。
適切な後遺障害等級の認定がなぜ必要かというと、
認定された後遺障害等級に応じて、逸失利益と後遺症慰謝料の額が変わるからです。
逸失利益と後遺症慰謝料という費目は損害賠償金全体の中でも大きな割合を占めますから、
まずは適切な後遺障害等級の認定を目指すことになります。
今回Tさんのお母様からお送りいただいた写真をみると、左頬の傷跡は、大きな1つの傷跡というわけではなく、
複数の傷跡が近接して残っているといったものでした。
自賠責保険における後遺障害等級の認定では、複数の傷跡(醜状)が残存しているような場合には、
基本的には最も大きいものについてのみ評価がされますが、
その残存している複数の傷跡が相隣接している(おおむね1㎝以下の距離にある)ような場合には、それらを合わせて1つの大きな醜状として評価することになっています。
Tさんの場合は、残存する複数の傷跡がおおむね1㎝以下の距離にありそうでしたので、1個としてみると、
左頬に約3㎝ほどの瘢痕が残っていました。
自賠責保険が顔面部の醜状障害について定める後遺障害は、
- 第7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
- 第9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
- 第12級14号 外貌に醜状を残すもの
の3つがあります。
このうち第12級14号の認定要件が、「原則として、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕に該当する場合で、人目につく程度以上のもの」
とされており、弁護士大澤はこの第12級14号に該当する可能性があると判断しました。
そこで、まず適切な後遺障害等級の認定を受けるために、自賠責保険に後遺障害等級認定の申請をすることにしました。
醜状障害に関するより詳しい解説はこちらのページからご覧ください。
通学中の交通事故の請求先は自賠責保険?スポーツ振興センター?
ところで、今回Tさんは通学中の交通事故で怪我をしました。
交通事故の場合は、加害者の加入する自賠責保険会社に対して損害賠償金の請求をすることで、後遺障害等級の認定をしてくれることになります。
一方で、通学中の事故ですから、日本スポーツ振興センターに対して障害見舞金の請求をすることで、こちらも後遺障害等級の認定をしてくれます。
基本的には自賠責保険と日本スポーツ振興センターの等級の認定基準は同じですが、若干異なる部分があり、醜状障害もその1つです。
先ほど見たように自賠責保険における第12級14号認定の要件は「原則として、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕」でしたが、
日本スポーツ振興センターの等級認定の基準では、「ほぼ10円硬貨大以上の瘢痕又は長さほぼ3センチメートル以上の線状痕」とされています。
この「ほぼ」がどれだけの影響を与えるかは調査員の裁量も含まれるところだとは思いますが、ギリギリ3㎝に満たないような場合だと、
日本スポーツ振興センターに後遺障害等級の認定申請をした方が良い可能性もあります。
今回のTさんの交通事故の場合はどちらの選択肢もとることができましたが、弁護士大澤は自賠責保険への後遺障害等級の認定申請を行うことにしました。
最も大きな理由は、自賠責保険に申請をしても後遺障害等級が認められる可能性が高かったことですが、
自賠責保険の認定の方が交通事故訴訟における通用力が高いことや、12級が認められた場合にお支払される金額が高く、相手方への請求の前にお手元にお返しできる金額が高いこと
(自賠責保険で12級が認定された場合の金額は224万円、日本スポーツ振興センターで通学中の事故について12級が認定された場合の金額は112万5000円)などから、
自賠責保険への申請を行うべきであると判断しました。
ご相談をいただいた段階で、すでにTさんは症状固定間近であったので、症状固定をし、自賠責保険への後遺障害等級認定を進めていくという今後の方針をお伝えしたところ、
ご納得いただき、ご依頼いただくことになりました。
弁護士基準(裁判基準)に基づいた適切な主張
次に適切な損害賠償金の獲得のために必要になるのは、弁護士基準(裁判基準)に基づいた適切な主張です。
Tさんは今回の交通事故で、約半年の通院を余儀なくされましたが、実際にご通院されたお日にちは5日ほどでした。
この点を突かれ、相手方保険会社から不当に慰謝料を低く主張される可能性があります。
また、醜状障害というのは、例えば腕を失ってしまったような場合と比較すると労働能力の喪失が客観的にわかりにくいため、
逸失利益の請求などが難しい後遺症になります。
弁護士による適切な主張がなければ満足のいく逸失利益の請求は難しいでしょう。
といったお話を弁護士大澤からさせていただき、ご納得いただいたうえでご依頼いただくことになりました。
後遺障害診断書の訂正及び意見書の作成→後遺障害第12級14号認定!
被害者が直接自賠責保険に書類を提出し、後遺障害等級認定の申請を行うことを被害者請求といいますが、
その際に最も大事な書類が後遺障害診断書になります。
後遺障害診断書は、残存した後遺症の程度について主治医が作成してくださるものですから、
後遺障害の認定においてきわめて重要な証拠となります。
弁護士法人小杉法律事務所では、後遺障害診断書の作成に当たってまず主治医の先生宛のお手紙を作成します。
医学的な点はもちろん主治医の方がお詳しく、専門でいらっしゃいますが、
後遺障害診断書の記載については弁護士の方が専門です。
後遺障害診断書に適切な記載をしてもらうことで、適切な後遺障害等級の認定の可能性は大きく高くなります。
今回のTさんの左頬部の傷跡を醜状障害として認めてもらうためには、
- その傷跡が今後も消えずに残ること
- その傷跡の大きさが後遺障害第12級14号の要件を満たすこと
の2点が必須です。
したがって、その傷跡が今後も消えずに残るメカニズムについてご記載いただき、
傷跡の大きさを図示していただくことをご依頼しました。
作成いただいた後遺障害診断書には、その傷跡が今後も消えずに残るメカニズムについてはご記載いただいており、
傷跡の部位もしるしをつけていただいておりましたが、各傷跡の大きさの測定値が表記されておりませんでした。
先ほど見たように、複数の傷跡について第12級14号の認定をうけるためには、
それらの傷跡が相隣接しており、かつ1つとしてとらえた場合に3㎝以上の大きさがあることが必要でした。
大きさ及び各傷跡の距離の測定値の表記がなければ、判断を自賠責損害調査事務所の調査員に委ねることになります。
醜状障害の場合は調査員との面接が行われることも少なくないですが、
Tさんの左頬の傷跡は、日によってあまりひどく見えない時もあり、面談はリスキーでした。
そこで、弁護士大澤は、後遺障害診断書の訂正をしていただくために主治医との面談を行いました。
損害賠償請求における後遺障害診断書の持つ意味や、自賠責の後遺障害等級認定についてお話ししたうえで、
後遺障害診断書の訂正をしていただくとともに、傷跡が今後も消えずに残ることについての意見書もいただくことができました。
これで万全の準備が整ったので、自賠責保険に対して被害者請求を行ったところ、
無事後遺障害第12級14号が認定され、自賠責保険金として224万円の支払がありました。
自賠責保険から後遺障害の認定を受けたということは、相手方保険会社に対して、
逸失利益や後遺症慰謝料の請求をするうえで大きな証拠になります。
適切な等級の認定を受けることができたので、これをもとに相手方保険会社との示談交渉を行うことになりました。
逸失利益に関する主張
先ほど少し触れたように、醜状障害による逸失利益の請求については、相手方保険会社はまず間違いなく争ってくると言ってよいです。
逸失利益の計算は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)で行うことが原則ですが、
交通事故で腕を失ってしまったように、一目で労働能力を喪失したことが明らかな場合と違い、お顔に傷が残ってしまったということがどれくらい労働能力を喪失したかということを、
できるだけ支払う金額を少なくしたい相手方保険会社に認めさせることが難しいのはお分かりいただけると思います。
実務上、後遺障害12級が残存した場合の労働能力喪失率は14%とされることが多いのですが、
醜状障害が残存した事案に関しては、裁判でも労働能力の喪失を認めなかったり、認めたとしても制限していたりといった例は多いです。
弁護士大澤は、この点が争いになるであろうことは醜状障害に関するその他の事件の経験などをもとに予期していました。
相手方保険会社に、今回の交通事故で労働能力喪失率が14%であることを認めさせるために、
最初にこちらから相手方保険会社に損害額の提示をするタイミングで、過去の判例などをもとにしながら、
今回のTさんの事例では労働能力の喪失が認められるべきであることを主張しました。
具体的には、
- 傷跡が残っている頬という部位が人目に付きやすく、それを気にすることでコミュニケーションに消極的になる可能性があること
- 残存している醜状が、化粧等により隠すことができない瘢痕であること
- Tさんが女性であること
- Tさんがこれから職業選択及び就職活動をする立場にあること
といった事情をもとに、労働能力の喪失が認められるべきであると主張しました。
先ほど出てきた主治医の意見書は、2つめの「残存している醜状が、化粧等により隠すことができない瘢痕であること」の主張にも用いています。
これに対し相手方保険会社担当者は、具体的に職業選択や就職活動の場で不利になるようなことがあったのか?と聞いてきました。
逸失利益の算定は、症状固定時点で行うのが原則ですから、一から争うのであればこの質問に答える必要もないのですが、
示談交渉の場においては相手方保険会社に、いわば認めさせる余地をこちらから作ってあげるのも重要です。
Tさんは交通事故に遭ったときは高校生でしたが、示談交渉の段階では大学に進学されていました。
まだ職業選択や就職活動を真に行う時期ではないですが、大学生にもなると、選んだ学部などによって大方将来就職するであろう道が見えてきます。
Tさんからお話をお伺いし、将来的に人前に立つ仕事に就く可能性が高いことを主張しました。
すると、相手方保険会社は労働能力喪失率について14%で認めてくれました。
ところで、逸失利益の計算にはあと2つ、基礎収入と労働能力喪失期間という要素がかかわってきます。
Tさんは事故時高校生で、就労していませんでしたから基礎収入は、厚生労働省が毎年行っている賃金構造基本統計調査(いわゆる賃金センサス)から、
平均賃金を用いることになります。
現在の賃金センサスをみると、女性労働者平均の方が男性労働者平均より低いのが実情ですが、
女性の社会進出に伴い、これからどんどん男女の賃金格差は小さくなっていくはずです。
Tさんは示談交渉の段階ですでに大学に進学されていました。
これらの事情を踏まえ、男女計大卒の平均賃金を基礎収入として用いるべきであるという主張をしたところ、
年齢について一部制限はされた(40歳以上の平均賃金を省く形)ものの、おおむねこちらの請求どおりの基礎収入が認定されました。
最後に、労働能力喪失期間です。
後遺障害等級第12級が認定された場合、相手方保険会社は画一的に労働能力喪失期間を10年としてくることがあります。
これは、むち打ち症で後遺障害等級第12級13号が認定された場合に、労働能力喪失期間を10年と制限する運用が多いことに由来するのだと思われますが、
今回Tさんに認められたのは第12級14号です。むち打ち症のように10年ほど経てば慣れるようなものでもありません。
Tさんのお顔の傷が残り続けることは医師の意見書からも明らかです。
また、就職活動において後遺症が不利に働くとなれば、その影響は将来にわたって出続けるでしょう。
といった主張を弁護士大澤が行ったところ、20年の労働能力喪失期間が認められました。
逸失利益だけで約850万円の認定を受けることができました。
逸失利益についてのより詳しい解説はこちらのページからご覧ください。
入通院慰謝料に関する主張
Tさんは交通事故後、症状固定まで月1回ほどの通院を続けており、治療期間中に5日ほどの通院をしていました。
半年間の治療期間で、5日の通院というのは、怪我にもよりますが少ないほうです。
となると、相手方保険会社からは実通院日数の3倍や3.5倍などの日数から計算される慰謝料を提示される場合があります。
しかし、弁護士大澤はTさんが少しでも傷を小さくするように、通院はしていなかったものの薬を塗っていたことや、
後遺障害として認定されるような重い挫創(傷)であったことなどを主張し、
弁護士基準での半年間の入通院慰謝料の8割を認めさせることに成功しました。
約1200万円での示談解決!
その他、後遺症慰謝料についても後遺障害等級第12級の弁護士基準額290万円の9割を獲得し、
交通費や応急処置費用なども認定させ、自賠責保険金と合わせ約1200万円での示談解決をすることができました。
そもそも後遺症逸失利益が否定されがちな醜状障害で、示談でこれだけの金額を獲得できたのはかなり良い解決になったと思われます。
依頼者の声(Tさん10代・女性・学生・福岡県福岡市在住 のお母様)
交通事故により娘の顔に傷が残ってしまったということで、
今後この子のためにどうしていったらよいかと考え、大澤先生に相談させていただきました。
大澤先生は最初の法律相談から最後までご丁寧に対応してくださり、とても安心感がありました。
本当にありがとうございました。
弁護士大澤健人のコメント:醜状障害で適切な示談金を獲得するためには専門弁護士に相談しましょう。
醜状障害は人目につく傷でありながら、労働能力の喪失が人目に見えないという不遇な後遺症でもあります。
まず後遺障害等級の認定を受けられるかどうかというところからはじまり、
逸失利益を認定させられるか、入通院慰謝料をきちんと獲得できるかなど、適切な示談金の獲得のためには様々な関門があります。
こういった関門を超えるのは、交通事故における損害賠償請求を熟知し、経験もある被害者側専門弁護士でなければ難しいものです。
お顔に消えない傷跡が残ってしまった方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所の被害者側専門弁護士の無料相談をお受けください。