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【交通事故】バックで追突されむち打ち。事故後3か月で治療費打ち切りの連絡が来るも半年まで延長。後遺障害等級 14級認定、逸失利益・後遺症慰謝料が満額での解決!解決までの流れを解説!

交通事故被害者Uさん 30代、男性、会社員、福岡県福岡市在住

交通事故 後遺症・後遺障害

バイク バック むち打ち 交通事故 後遺障害等級14級 慰謝料 逸失利益


今回ご紹介するのは交通事故被害者Uさん(30代、男性、会社員、福岡県福岡市在住)の解決事例です。

 

Uさんは原付バイクを運転中に、バックしてきた前の車に衝突され、首と腰に怪我を負ってしまいました。

事故から3か月後、Uさんの怪我はまだ回復していないのに、保険会社から「治療費の支払いを打ち切る」という連絡が来てしまいます。

 

治療費の対応は延長してもらえないの?

治療費が打ち切られてしまっても、後遺障害の等級は獲得できるの?

悩んだUさんは、弁護士に相談することにしました。

 

その後、ご依頼を受けた弁護士の木村治枝により、首と腰の痛みについて、

後遺障害等級第14級9号の認定を獲得

逸失利益、後遺障害慰謝料ともに請求額の満額のお支払い

という解決に至りました。

 

交通事故は解決までどのような流れで進み、

弁護士の木村治枝はどのようにこの件を解決したのでしょうか?

交通事故被害者専門弁護士が解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、
交通事故の被害者専門の弁護士による無料相談を実施しております。

交通事故被害でお困りの方は、ぜひ一度、
弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

交通事故被害者専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

弁護士へのご相談までの流れ

今回の事故は、点滅信号の交差点にて、原付バイクを運転していたUさんが、車の後ろで停車したところ、

前方車両がUさんに気付かずに右折の切り返しでバックをしたため、衝突してしまったというものでした。

Uさんは主に頚椎捻挫と腰椎捻挫、いわゆるむち打ちで治療を続けていましたが、

事故後3か月ほどで、保険会社より治療費の対応を打ち切る旨の連絡がきてしまいました。
(「むち打ち」についての詳しい解説はこちらのページから。)

 

まだ怪我も治っておらず、治療を続けたいと考えていたUさんは、

①治療費の対応を延長してもらえないの?

②治療費が打ち切られても後遺障害等級の獲得ができるの?

という2点についてのご相談で、小杉法律事務所のLINEにご連絡をくださいました。

その後スタッフがお電話で詳しいご事情をお伺いし、弁護士から以下のような回答をさせていただきました。

弁護士の木村治枝による無料法律相談

Q. 保険会社から治療費打ち切りの連絡が来たら、それ以上は治療費を支払ってもらえないの?

A. 交渉により治療費の対応を延長してもらえる場合があります。

主治医の先生が、引き続き治療が必要だと考えている場合には、その旨を伝えて保険会社と交渉することで、治療費の対応を延長してもらえる場合があります。

主治医の先生に、治療の継続が必要な旨を記載した文書を作成してもらい、その証拠を元に交渉するといった方法も効果的です。

「治療費打ち切り」についての詳しい解説はこちらのページから。

Q. 治療費の支払いが打ち切られてしまったらどうなるの?
後遺障害等級の獲得への影響は?

A. 治療費打ち切り以降も自己負担での通院が可能です。
治療費が打ち切られたかどうかは等級の獲得には影響しませんが、
治療費打ち切りに合わせて治療を終了したり、自費になったことで通院を減らしたりすると、等級の獲得が困難になってしまうことがあります

後遺障害の観点からは、事故から6か月以上の期間、週に2~3回程度の頻度で通院したことが、等級獲得の一つの目安となります。

これよりも通院が少ないと、

「そこまで怪我がひどくなかったから通院していないのだろう」と考えられてしまうのです。

そのため、症状が残っており後遺障害等級を獲得したいという場合には、

治療費が打ち切られてしまっても、事故後半年間は週2回以上ご通院いただいたほうが良いということになります。

 

打ち切り後の通院では、健康保険を使用し自費で治療費を支払うことになりますが、

かかった治療費は後から自賠責保険や相手方保険会社へ請求できる場合もあります。

しかし、自費でのご負担となってしまう可能性もございますので、治療費打ち切り後も通院を続けた方が良いのか悩まれた際には、弁護士へのご相談をおすすめいたします。

その後、依頼に至るまで

弁護士木村治枝への無料相談を踏まえて、
Uさんがご自身で保険会社とお話ししたところ、

無事に事故後6か月まで治療費をお支払いただけることになりました。

 

その後、事故後6か月が近くなった際に、後遺障害等級認定申請の手続きについて再度ご相談いただき、

後遺障害申請の手続き示談交渉を小杉法律事務所にご依頼いただくことになりました。

後遺障害等級の獲得までの流れ

労災補償障害者認定必携

(1)後遺障害診断書の作成

Uさんは、保険会社からの治療費の対応が終了する事故後半年の時点で、「症状固定」として治療を終了することになりました。

症状固定とは、これ以上治療を続けても良くならない状態ということです。
「症状固定」についての詳しい解説はこちらのページから。)

症状固定になりましたら、後遺障害等級認定の申請に使用する「後遺障害診断書」を

主治医の先生に作成していただくことになります。

 

症状固定の少し前にご依頼を受けた弁護士の木村治枝は、

まず、お医者様に適切な後遺障害診断書を作成していただくために、主治医の方宛のお手紙を作成しました。

 

後遺障害等級の認定では、後遺障害診断書の内容が非常に重視されます

医学的な点についての専門はお医者様になりますが、後遺障害の等級認定に必要な記載については弁護士が専門です。

そのため、後遺障害認定に必要な内容を漏れなくご記載いただけるように、

小杉法律事務所ではお医者様宛のお手紙の作成や、完成した後遺障害診断書の内容の精査などを行っております。

(2)後遺障害等級認定申請

後遺障害診断書を含め、資料がすべてそろいましたら、自賠責保険に後遺障害の等級認定をしていただきます。

後遺障害認定は、以下の4つのポイントから総合的に判断されると言われています。

  1. 事故様態が軽微でないこと
  2. 症状の推移に不自然さが無いこと
  3. 所見が無いとは言えないこと
  4. 通院頻度や通院期間が適切であること

Uさんの場合は、停車しているUさんにバックしてきた車が追突したという事故ですので、そこまで速度は出ておらず、

「1.事故様態が軽微でないこと」という点がどう評価されるかが難しい部分でした。

しかし、弁護士による適切な資料集めが功を奏し、
無事に頚椎と腰椎について後遺障害等級14級9号が認定されました。

逸失利益、後遺障害慰謝料が満額での解決!

「担当弁護士」による被害者請求により、適切な後遺障害等級が認定された後は、

加害者側保険会社との示談交渉に進みます。

 

Uさんの損害は、弁護士基準で計算すると約370万円でした。

上記の金額を保険会社に伝えて交渉したところ、

逸失利益及び後遺障害慰謝料について、弁護士基準の満額を認定いただき

合計約360万円での示談解決をすることができました。

 

本件で解決までにかかった期間は、

依頼から約1年弱、事故日から約1年半でした。

交渉で慰謝料が満額支払われることは非常に稀なため、良い解決となったと考えております。

依頼者の声

初めての事故でわからないことが多く困っていましたが、

木村先生や事務員の方がとても親切にわかりやすく説明してくださり安心できました。

当初から気になっていた後遺症についても無事に認められたので、お願いして良かったです。

この度はありがとうございました。

終わりに

大怪我を負うような大きい事故ではない場合でも、弁護士に相談すれば、後遺障害等級の獲得適切な賠償金のお支払いが望めるケースがあります。

「小さな事故や怪我でも依頼できるのかな」

「こんなことで相談していいのかな」

「弁護士費用が心配」

といったご不安がある場合でも、是非お気軽に小杉法律事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者専門の弁護士がご不安にお答えいたします。

まずはLINEやお電話などでお気軽にお問い合わせください。

交通事故被害者側専門弁護士への無料相談はこちらのページから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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