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交通事故でボーナス減額?賞与減額証明書の活用法【弁護士解説】

2024.10.10

損害賠償請求

休業損害

このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故でボーナスが減額された場合の対応
  • 賞与減額証明書の書き方
  • 賞与減額証明書の作成を会社に依頼するときのポイント
  • 相手方に賞与減額を損害と認めさせるためのポイント

 

について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

交通事故に遭い、賞与減額について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

賞与減額証明書とは?

交通事故などの不慮の事態で休業を余儀なくされ、賞与が減額された場合、その損害を証明するために用いるのが「賞与減額証明書」です。

この証明書は、減額された賞与分を休業損害として請求する際に必要となります。賞与の減額分を証明することで、適切な賠償を受けるための重要な書類です。

 

賞与減額証明書の基本情報

賞与減額証明書は、交通事故の影響で賞与がどのように減額されたかを証明するための書類です。

この証明書は主に勤務先に依頼して作成してもらいますが、作成が難しい場合には弁護士に相談することも推奨されます。

 

証明書には、就業規則や賞与に関する規程の写しを添付することが、証明力を強化するために望ましいです。

 

証明書に記載される内容

賞与減額証明書には、

  • 賞与の支給日
  • 対象期間
  • 正常勤務時に支給されるべき額とその計算式
  • 欠勤によってどの程度減額されたのかとその計算式

が記載されます。

 

これにより、休業損害請求の正当性を主張する証拠としての役割を果たします。

 

交通事故と賞与の関係

交通事故が賞与に与える影響

交通事故によって負傷し、治療のために休業が必要になると、通常の給与だけでなく、賞与にも影響を及ぼすことがあります。

企業によっては、賞与の支給額が勤務日数や業績に連動しているため、事故による欠勤が賞与の減額につながる場合があります。

このような場合、賞与が本来の支給額よりも減額されることで、予期せぬ経済的損害を被る可能性があります。

 

休業損害と賞与減額の関連性

交通事故による休業が理由で賞与が減額された場合、その減額分は休業損害として請求することが可能です。

休業損害は、被害者が事故による傷害で働けなかった期間に対して補償を受けるためのもので、賞与の減額分もその一部として含まれます。

 

ただし、賞与減額の妥当性を証明するために、賞与減額証明書や就業規則、賞与規定の写しなどの証拠を揃えることが重要です。

これらの書類によって、事故が原因で賞与が減額されたことを明示することで、休業損害請求がスムーズに進む可能性が高まります。

また、賞与の減額に関しては、弁護士に相談を行い、法的な助言を受けることも有用です。

 

賞与減額証明書の取得方法

保険会社からの入手方法

交通事故による休業で賞与が減額された場合、賞与減額証明書を取得することが重要です。

この証明書は、多くの保険会社が提供していますが、具体的な手続きは保険会社ごとに異なるため、事前に確認することが推奨されます。

 

基本的には、保険会社に事故の詳細を伝え、必要書類を提出することで入手が可能です。

なお、保険会社が賞与減額を休業損害として認めるかどうかは、証明書の記載内容や減額の正当性がカギとなります。弁護士に相談して、適切な資料を用意することが求められます。

 

会社に作成を依頼する際のポイント

賞与減額証明書を会社に作成してもらう場合、いくつかのポイントがあります。

まず、担当者に交通事故による休業の影響で賞与が減額されることをしっかりと説明し、証明書の必要性を理解してもらうことが大切です。

賞与支給の基準や減額理由を明確にするために、就業規則や賞与に関する規程の写しを依頼することも有益です。

また、賞与減額証明書には、賞与支給日や対象期間、正常勤務時の支給額、欠勤による減額額、さらにその計算式の記載を求めることが望ましいです。

 

賞与がどのように支給されているのかを把握することは、休業損害の賠償請求において非常に重要です。

企業によっては、賞与の計算基準が不透明であったり、支給基準が曖昧なことがありますが、

こうした状況でも賞与減額証明書は交通事故による影響を明確にするために重要です。

 

この証明書により、正常時の賞与支給額や対象期間、減額された金額とその計算方法を具体的に示すことが可能となります。

また、賞与支給の規定は、社内で公式に定められたものであり、これを証明書に添付することで減額がどれほど休業によるものかを明示できます。

 

確実な証明がなければ、賠償請求が認められにくくなるため、これらの書類を揃えることが重要です。

会社によっては対応が難しい場合もあるため、事前に相談役として弁護士を活用するのも良いでしょう。適切な証明書の取得は、賞与減額に対する賠償請求を円滑に進める鍵となります。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

賞与減額について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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