10級 14級 役員 後遺障害等級変更 示談 肩 自転車vs四輪車・バイク 追突 骨折 高齢者
異議申立てにより、関節拘縮による肩の可動域制限について後遺障害等級10級10号を獲得、約1500万円で示談解決
交通事故被害者Qさん(60代、男性、取締役社長)

今回ご紹介するのは、交通事故被害者Qさん(60代、男性、取締役社長)の解決事例です。
Qさんは自転車で走行中、
路地から出てきた自動車に左から追突され、
右肩周辺に怪我を負い、
痛みや可動域制限の後遺症が残ってしまいました。
怪我が大きいため、今後の対応を弁護士にお願いしたいと思ったQさんは、弁護士の小杉晴洋に相談しました。
ご依頼を受けた弁護士小杉晴洋により、
右肩の機能障害に後遺障害等級10級10号を獲得、
本事案は約1500万円で示談解決となります。
どのようにして弁護士は本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、
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弁護士に相談する前の状況

今回の事故は、Qさんがロードバイクで路側帯を走行していたところ、左手の路地から出てきた車が後輪に追突したというものでした。
Qさんは右側に転倒し、主に右肩を負傷、
右鎖骨骨折・右肘部挫創・骨盤部打撲傷と診断されました。
事故日当日から入院していましたが、
仕事の都合により3日で退院、
その後、約1年3か月ほど通院し、症状固定となります。
症状固定時には、右肩の痛みや可動域制限が残っており
右外傷性肩関節拘縮とも診断されていました。
今後の対応を弁護士に任せたいと考えていたQさんは、
無料相談で今後の流れについて案内を受けたうえで、
小杉法律事務所に依頼することを決めました。
後遺障害等級の獲得
後遺障害等級申請により14級9号を獲得

ご依頼を受けた弁護士の小杉晴洋は、
まず、お医者様に適切な後遺障害診断書を作成していただくために、主治医宛の文書を作成しました。
後遺障害等級の認定では、
後遺障害診断書の記載が非常に重視されます。
医学的な点についての専門はお医者様になりますが、
等級認定に必要な記載については弁護士が専門です。
そのため、等級獲得に必要な内容を過不足なく記載していただけるよう、
小杉法律事務所ではお医者様宛のお手紙の作成や、
完成した書類の記載内容の精査などを行っております。
こうして後遺障害診断書やその他の必要書類を揃え、
後遺障害申請を行った結果、
右肩の疼痛に後遺障害等級14級9号が認定されました。
また、Qさんは肩に強い可動域制限が残っていましたが
右肩の機能障害は後遺症認定されませんでした。
異議申立の検討

Qさんは右肩に強い可動域制限が残っており、
怪我をしていない左肩(健側)に比べて、
右肩(患側)は半分以下しか動かせませんでした。
患側の可動域が、健側に比べて2分の1以下の場合、
著しい機能障害が残存しているものとして10級10号の後遺症が認められる可能性があります。
しかし、今回の後遺障害認定では、
「画像上では骨折もきれいに癒合しており、この怪我では上記のような高度の可動域制限が残るとは認められない」として、
可動域制限は後遺症にあたらないと判断されてしまいました。
Qさんは右外傷性肩関節拘縮と診断されており、
可動域制限の原因は肩関節の拘縮だと考えられました。
右肩の炎症の治療のために肩を固定をしていたことで、肩関節が収縮して硬くなり、可動域が狭まってしまったのです。
しかし、関節拘縮があっても、必ずしも画像上に所見が現れるわけではなく、画像での立証は難しい場合もあります。
実際に医師の診断時も、画像所見ではなく、臨床所見や理学所見などから判断することも多いようです。
これらを検討した結果、画像所見が無くとも
関節拘縮により可動域制限が残存したという医師の意見が得られれば、
異議申立により10級10号が認定される可能性がある
というのが弁護士の見解でした。
異議申立を行い、10級10号を獲得!

そこで、弁護士は主治医との面談を行い、
医師に意見書作成の協力をお願いしました。
意見書の内容としては、
事故の外傷が原因で間接の拘縮が起き、可動域制限が残ったことや、
Qさんの場合これ以上の改善の可能性が低いといった、
医学的な見解をまとめたものになります。
更に、カルテなどの追加資料を集め、
弁護士の見解も添えて異議申立を行いました。
その結果、
関節拘縮による可動域制限の残存が認められ、
後遺障害等級10級10号を獲得できました。
画像所見という、客観的に明らかな証明ができない点が
本事案の難しい部分ではありましたが、
主治医とも協力のうえ、適切な立証書類を用意できたことが、
等級獲得に繋がったものと思われます。
示談交渉により約1500万円の示談金を獲得!

弁護士基準で、10級での賠償額を検討した結果、
請求額は約2400万円になりました。
ただし、これは法的に説明可能な範囲で、
最大限に高い金額を請求をしているため、
実際には1500万~1700万円が示談の目安になることが想定されました。
しかし、請求に対する保険会社の初回の解答は、
約490万円でした。
あまりにも低すぎる金額の為、
一時は裁判をせざるを得ないかと思われましたが、
弁護士が根気強く交渉を繰り返したことで、
約1500万円のお支払いに合意いただき、
裁判をすることなく、示談解決することができました。
依頼者の声

長い間大変お世話になりました。
小杉先生はもちろんのこと、担当してくださった事務の方にもとてもよくしていただき、本当に感謝しております。
小杉法律事務所に依頼して良かったです。
知り合いにも何かありました際には紹介させていただきます。
弁護士小杉晴洋のコメント

Qさんには可動域制限の後遺症が強く残っていたため、
適切な後遺障害が認定されて本当に良かったです。
弊所は交通事故被害者専門の法律事務所であり、
後遺障害等級申請や異議申立てに多くの実績があります。
交通事故の被害に遭い、弁護士への依頼を検討されている方は、
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