10級 主婦 人身傷害保険 加重障害・既存障害 慰謝料 無職 示談 逸失利益
【自損事故】8級の既存障害がある男性家事従事者の自損事故において、後遺障害等級10級10号を獲得し、人身傷害保険金約2700万円で示談解決した事例
交通事故被害者Pさん(40代、男性、家事従事者)

今回ご紹介するのは、自損事故被害者Pさん(40代、男性、家事従事者)の解決事例です。
Pさんは、飛び出してきた猫をよけようとして、車が横転する事故を起こしてしまい、
腕や肩、肋骨などを骨折する大怪我を負ってしまいました。
元々、労災で8級の後遺症があり、専業主夫をしていたPさんは、
「今回の怪我による後遺症や逸失利益の請求がどうなるのか」について、
弁護士に相談することにしました。
ご依頼を受けた弁護士の前田和基は、
新たに後遺障害等級10級を獲得、
男性家事従事者として逸失利益や休業損害もお支払いいただき、
約2700万円の人身傷害保険を獲得しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、
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弁護士に相談する前の状況

今回の事故は、自動車でカーブを走行中に、猫を避けようとして電柱に衝突し、車が横転したというものでした。
この事故により、Pさんは左上腕骨近位端骨折、左頭骨遠位端骨折、左多発肋骨骨折の怪我を負い、
約2週間入院し、その後約1年間通院して症状固定となりました。
症状固定時には、肩や肘、手首に可動域制限や痛みが残っており、肋骨にも変形と痛みの症状が残っていました。
Pさんは人身傷害保険に加入していたため、
治療費や後遺症分の保障を人身傷害保険から受け取れることになりました。
しかし、Pさんは、元々労災事故で手指に後遺障害等級8級の障害を持っており、専業主夫をしていました。
そこで、今回の事故での後遺症と逸失利益をどのように考えればよいのか悩んだPさんは、
小杉法律事務所の無料相談を利用することにしました。
弁護士 前田和基による無料法律相談

Pさんからご相談を受けた弁護士の前田和基は、
後遺障害等級の見立てと、既往症の取り扱いについて、次のような案内をしました。
まず、Pさんの症状について詳しくお話を伺った結果、
肩の可動域制限には10級、左手首の可動域制限に10級、肋骨の変形には12級が認められる可能性があり、
これらを併合した、併合9級が獲得できるのではないかというのが、弁護士の見立てでした。
(等級の併合についてはこちら。)
ここで、既存障害である手指の8級の障害も併合すると、全体としては併合6級となり、より高い等級を獲得することができるように思えます。
しかし、保険金のお支払い時には、
今回の事故で生じたわけではない元々の後遺障害分は差し引いて金額を算出するという定めがあります。
つまり、「新しく認定された等級の金額-既存障害の等級の金額」ということになり、
その差額分しか、後遺障害慰謝料や逸失利益をお支払いいただけないのです。
(加重障害についての詳細はこちら。)
Pさんのケースで既存障害を併合すると、お支払いいただける金額は、
併合6級-併合8級の差額分になります。
人身傷害保険の約款によれば、
この場合に獲得できる後遺障害慰謝料は200万円になりますが、
併合9級の場合の後遺障害慰謝料が300万円ですので、
100万円以上獲得金額が下がってしまいます。
同様に、逸失利益では1000万円以上獲得金額が下がることが想定されました。
そのため、今回のケースでは既存障害との併合は主張せず、今回の交通事故のみで9級の後遺障害が残ったと主張するほうが良いと考えられました。
この方針にご納得いただき、Pさんからご依頼を受けることとなりました。
等級獲得までの流れ

後遺障害申請
交通事故における後遺障害の認定は、
書面審査のみで行われるため、書類の記載が非常に重要です。
そのため、依頼を受けた弁護士は、後遺障害診断書の内容の確認から始めました。
検討した結果、診断書には肋骨の変形や手首の可動域制限についての記載がなかったため、
病院に追記依頼を行い、過不足の無いよう記載をいただきました。
また、今回の事案は自損事故であり、
相手方がいないため自賠責保険は使用することができません。
そのため、中立の立場から後遺障害等級を判断してくれる第三者機関がなく、
お支払いをする保険会社自身が後遺障害等級の認定をするというのが難しい点です。
そこで、今回は追加資料として弁護士の意見書を作成し、
併合9級の後遺障害が残存している旨を申し添えたうえで、
保険会社に後遺障害の申請を行うことにしました。
後遺障害等級10級認定、異議申立
後遺症申請の結果、
肩の可動域制限に後遺障害等級10級10号が認定されました。
しかし、肋骨の変形や手首の可動域制限については、
後遺症に該当しないとの判断でした。
この結果について弁護士が検討しましたが、
手首の可動域制限については異議の余地があると考えられたことや、
9級と10級では800万円近くの差が生じることから、
Pさんともご相談の上で、異議申立を行うことにしました。
そこで、カルテの取得や、判例の調査、医療照会や医師との協議を行い、
有利な追加資料を集め、異議申立を行いました。
しかし、追加資料は考慮していただけず、結果は変わらず10級との判断でした。
弁護士は裁判も検討しましたが、
Pさんとしては10級の認定でも十分に満足していたことや、
裁判となると時間がかかってしまう等のデメリットがあることから、
本人の希望で裁判は行わず、保険金請求に進むことになりました。
弁護士の介入により保険金が大幅に増加し、約2700万での解決!

保険会社に、10級での人身傷害保険のお支払額を確認したところ、
約1400万円との回答がありました。
そこで、弁護士が計算内容を検討したところ、無職者での計算となっていたため、
資料を取り付け、家事従事者で計算頂けないかとご提案をさせていただきました。
その結果、男性家事従事者としてお支払いいただけることになり、
逸失利益が大幅に増加、休業損害も支払われることになりました。
参考:主婦・主夫の交通事故慰謝料請求 | 【慰謝料請求に強い】交通事故後遺障害被害専門の弁護士相談
最終支払額は約2700万円での解決となりました。
依頼者の声

担当してくださった弁護士さんと事務員さんのお二人は、
こちらの気持ちを汲み、いつも寄り添って対応してくださいました。
元々10級すら認められそうにない状況でしたので、
小杉法律事務所のおかげで後遺症を認めていただくことができ、保険金も大幅に上がり、本当に感謝しています。
何かあれば、是非またお願いしたいです。
弁護士前田和基のコメント

人身傷害保険により補償がされる場合、お支払いされる保険金は約款通りに計算された金額になるため、
弁護士の介入にはあまり意味が無いように思われがちです。
しかし、後遺障害等級が問題になっているような場合には、
弁護士の介入により、有利な解決ができることもあります。
また、金額についても、今回のように弁護士からの提案により、
お支払い金額が上がるケースもあります。
人身傷害保険のお支払いにご納得がいかない場合には、
ぜひ弁護士への無料相談をご利用ください。
弊所では、交通事故の被害者専門の弁護士が、疑問やご不安にお答えいたします。
ご相談の流れについてはこちらのページをご確認ください。
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